院長室の雑記帳 |
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最終更新日 2008/11/03 |
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★ 080723 主な施設基準の届出状況等
各年7月1日現在(中医協資料より)
(1) 電子化加算関係
@ 個別の費用ごとに区分して記載した領収証の交付(医科も含む?): 平成18年:53,386 平成19年:69,749
A 求めがあった時に詳細な明細書を交付(医科も含む?): 平成18年:46,500 平成19年:62,164
(2) 地域歯科診療支援病院歯科初診料: 平成18年:176 平成19年:152
(3) 補綴物維持管理料: 平成17年:67,734 平成18年:66,639 平成19年:67,270
(4) 歯科矯正診断料: 平成18年:780 平成19年:894
(5) 顎口腔機能診断料: 平成18年659 平成19年:690
* 一つ疑問ですが、電子化加算の要件で(1)-@は必須要件のはずです。と言うことは医科・歯科を含めて約70,000の医療機関しか電子化加算の届出をしていないってことなのだろうか?
★ 080701 妊娠と薬
先日、パソコンの中のデータを整理していたら、以下のような資料が。
日経メディカル2002年4月号 「妊娠と薬」より
# 妊娠期間は、最終月経の開始日を0週0日として数える。
# 催奇形性など薬剤が胎児に与える影響は、妊娠4週未満では薬剤の影響で着床に至らなかったり、流産してしまうケースが多いので奇形はおこりにくい。しかしながら、薬剤による妊娠に対する影響があるのには変わりはない。
# 催奇形性に対して必要な時期は、中枢神経や心臓などの重要器官が形成される妊娠4週〜7週である。そして、この時期には患者自身も自己の妊娠に気付いていないことが多い。
# 妊娠8週目を過ぎる頃には重要な器官の形成が終わっているが、15週くらいまでは注意が必要である。
# 妊娠16週から出産までの間は催奇形性は無く、薬剤の胎盤通過による胎児への毒性が問題となる。
# 妊婦に対しての投薬
有益性投与の薬剤: ペニシリン系、セフェム系、アセトアミノフェン
妊婦には禁忌の薬剤: ニューキノロン系、インドメタシン(インダシン)、ジクロフェナクナトリウム(ボルタレン)
★ 080630 歯牙の切削による歯牙への影響
昨日、パソコンの中のデータを整理していたら、以下のような資料が。たぶん以前読んだ本からの抜粋だと思いましたが、どの本かは忘れました。まぁ、参考まで。
# 歯の切削で、5〜20秒間の温度上昇(ドイツ ヘラウス社データ)。温度上昇6度で15%、12度で60%、18度で100%壊死。
# 生活歯に電流を通じたときの影響(アメリカ UCLAデータ)
1秒 3〜4度、 2秒 7〜8度、 3秒 12〜13度。
# 歯髄への影響(ドイツ ヘラウス社データ)
(1) 乾式処置(水もエアーも使わず削る) 温度上昇 9.5度〜35度
(2) 空冷(ヘッドからのエアー又はスリーウェイシリンジのエアー) 7.5度〜20.8度 (1)とあまり変わらず。
(3) ヘッドからの注水: 6〜10度 部分的なために充分でない。
(4) アシスタントによるスリーウェイシリンジの水のみ: 注水がカーブしてバキュームの方へ吸われてしまうのでほとんど効果はない。
(5) アシスタントによるウオータースプレーによる冷却(水とエアーの混合スプレー)あらゆる器具を使っても2度以上の上昇は無い。初期に5度までの過冷却が認められる。
毎分15ccの注水量では12〜22度温度上昇とほとんど効果無し。
毎分30ccの注水量では6〜10度温度上昇で不十分。
毎分50ccの注水量では温度上昇6〜7度。
毎分80ccの注水量では5度前後。
以上より50ccの注水量が確保できれば良いとされている。
# 切削圧の影響
圧力が高いほど温度上昇は高いが5度前後の差。
# 理想的な歯牙切削
@ 37度で削る
A タービンを使わない
B マイクロモーターの増速コントラ100000rpm以下で削る。
C ヘッドの注水口は3穴もしくは4穴を使い50cc/min 以上の注水量。
D アシスタントにはホットウォータースプレーを常にかけてもらう。
E 強力なバキュームとバキューム直結の排唾管を使う
ただし、ただ冷やせば良いという問題ではない。あまり温度を下げすぎても冷反応をおこす。
★ 080229 オーラルケア市場調査
富士経済(株)のオーラルケア用品の市場調査によると、2008年のマーケットは、市販用4,173億円(前年比+1.9%)、歯科医院ルート123億円(+2.8%)。
ちなみに2007年度実績は市販用4,094億円(前年比+1.5%)。なお、市販用4,094億円の内訳は「口腔ケア用品:1,131億円」「機器・用品類:538億円」「食品:1,895億円」「その他:102億円」。
また、2007年度実績の歯科医院ルートは120億円で、歯ブラシを始め、ドライマウス関係の需要の拡大が見られる。
★ 080215 歯科衛生士の時給
リクルートが2008年1月に三大都市圏で調査結果では、アルバイト・パートの時給平均は946円(前月比-12円)。医療職では、首都圏の看護師が1515円、関西圏の看護師が1507円、東海の看護師が1225円、関西圏の歯科衛生士が1205円、東海の歯科衛生士が1209円などとなっているようです。
# 全国エリア別の時給(リクルート社:2008年1月調査)
首都圏: 平均時給:982円(前月991円、前年同月963円)
関西圏: 平均時給:902円(前月911円、前年同月888円)
東海圏: 平均時給:907円(前月922円、前年同月904円)
歯科衛生士: 首都圏1267円、関西圏1205円、東海圏1209円、北海道998円、東北圏、甲信越、中国・四国データ無し、九州994円
歯科助手: 首都圏942円、関西圏850円、東海圏894円、北海道867円、東北圏、甲信越、中国・四国データ無し、九州760円
■ 080113 医療関係の諸データ
# WHOによる医療の総合評価: 日本:1位、アメリカ15位
# 2006年6月14日に強行採決された「医療制度改革関連法」: 5年間で社会保障関係費を1.6兆円削減し、長期療養病床を38万床から15万床に削減する。
# 2004年における日本の医師数は人口千人あたり2.0人。OECD平均は3.0人で27位。
# アメリカの公的保険: 65才以上の高齢者を対象とする「メディケア(国民の約13%)」、低所得者と障害者を対象とする「メディケイド(約11%)」。その他は民間保険に加入しているが15%は無保険者。
# 一人あたりの医療費: 日本:23.1万円、アメリカ: 59.2万円
# 混合診療を解禁すると、良薬は保険承認をとらず、混合診療での使用を前提とした方向にシフトする。この場合、価格は公定価格とならないため、高値に設定されることが考えられる。
■ 080113 医療費のGDP比率(OECDヘルスデータ2007)
公的支出 個人負担 合計
アメリカ 6.9% 8.4% 15.3%
フランス 8.9% 2.2% 11.1%
ドイツ 8.2% 2.5% 10.7%
カナダ 6.9% 2.9% 9.8%
スウェーデン 7.7% 1.4% 9.1%
イタリア 6.8% 2.1% 8.9%
イギリス 7.2% 1.1% 8.3%
日本 6.5% 1.5% 8.0%(先進国中最下位・加盟国中21位)
30ヶ国平均 7.4% 1.6% 9.9%(2004年)
■ 071221 歯科診療報酬の日米比較
月刊保団連平成18年7月号より(1999年デンタルエコノミクス誌調査)買力平価換算
日本 米国
診療費 1860円 4360円
シーラント 1200 3596
レジン 2380 10979
根管治療大臼歯 8770 72093
インレー 6360 73393
支台築造 1440 18381
貴金属冠 10560 81855
総義歯 40000 104746
■ 071116 医療関係職の給与
厚生労働省(平成18年賃金構造基本統計調査)に基づく推計だが、医療関係職の給与。
(1) 医師 1101.2万円(平均年齢41.2才)
(2) 歯科医師 549.3万円(平均年齢35.6才)
(3) 獣医師 655.9万円(平均年齢35.5才)
(4) 薬剤師 496.6万円(平均年齢36.6才)
(5) 看護師 465.2万円(平均年齢36.2才)
(6) 準看護師 405.4万円(平均年齢43.0才)
(7) 放射線技師 530.2万円(平均年齢36.2才)
(8) 臨床検査技師 482.9万円(平均年齢38.4才)
(9) 歯科衛生士 361.5万円(平均年齢30.5才)
(10) 歯科技工士 464.4万円(平均年齢37.6才)
■ 071101 平成19年度歯科医師臨床研修マッチングの結果
厚生労働省の資料によると
平成19年 平成18年
参加者数 3715人 3578人
参加施設数 204 193
募集定員 3678人 3716人
マッチ率 92.0% 93.6%
都道府県毎の数字をみると、一番低いのが福井県で33%、東京都で94%。約4割の県で100%を満たしているようです。
大学病院毎のデータをみると、全体でも79%と低く、100%の大学はほとんど見られず、九州大学病院の43%が最低のようです。
■ 071020 行政処分を受けた歯科医師の再教育研修
(1) 戒告の者: 団体研修1日
(2) 業務停止6月未満の者: 団体研修2日+課題学習(課題研究及び課題論文1
本)
(3) 業務停止6月〜1年未満: 団体研修2日+課題学習(課題研究及び課題論文2本)
(4) 業務停止1年〜2年未満: 団体研修2日+個別研修80時間以上
(5) 業務停止2年以上: 団体研修2日+個別研修120時間以上
■ 070714 リステリンでうがい後のアルコール濃度
先日、鹿児島県の町議会議員が歯痛の治療として焼酎でうがいをし、その後車を運転して「呼気からアルコール」が検出されたという事例があった。また、2005年にはアメリカで洗口剤のリステリンをグラス3倍のリステリンを飲んで(アルコール中毒だったらしい)検挙されたという笑えないような話もあった。
まぁ、飲むのは別として、アルコール含有の含嗽剤でうがいをした場合、その後はたして呼気にアルコール反応が出るものだろうか?特にリステリンはドラッグストアで普通に売られて家庭でも常用されており、当院でも診療前にリステリンでうがいをするケースも多い。ちなみにリステリンのアルコール濃度は26.9%
※ 実験条件: リステリンの原液を口の中に含み約20秒含嗽。その後水で軽く口を漱ぐ。計測は一般に市販されているアルコール検知器を使用。
1分後:1回目0.60mg/l 2回目0.25mg/l 3回目0.40mg/l
5分後:1回目0.25mg/l 2回目0.15mg/l 3回目0.15mg/l
10分後:1回目0.00mg/l 2回目0.10mg/l 3回目0.00mg/l
15分後:1回目0.00mg/l 2回目0.00mg/l 3回目0.00mg/l
このようにうがい直後であれば結構高いアルコール濃度が検知される。
まぁ、診療時の使用は術前であり治療は15分以上はかかりますから、帰るときには検出されないと考えて良いでしょう。しかし、自宅で使用後すぐに外出して車を運転したり、外出時に使用する場合などは充分な配慮が必要のようです。
今回は含嗽剤の代表としてリステリンを使用しましたが、他の含嗽剤でもアルコールを含んでいるものは沢山ありますので注意しましょう。
■ 070317 スケーリング
(5) スケーリングとは、歯周ポケット内の歯面に付着している歯石等の沈着物を除去することをいい、単に歯の露出部分に付着した歯石等の除去のみを行った場合の費用は、基本診療料に含まれ別に算定できない。
青本にはこのように記載されている。
まぁ、保険の定義としてスケーリングをこう解釈することはそれはそれで良い。
従って、ここに定義された処置を行った場合にスケーリングの点数を算定しカルテに「スケーリング」と記載することになる。
そこでだが、縁上の歯石をとった時にはカルテにはどう記載するのだろうか?
# 点数算定の無い「歯石除去」?ということなのか?
■ 060427 歯周外科及び再度の歯周基本治療(SRP)はなぜ必要か?
深いポケットの歯石除去及び根面の滑沢化は難しい。
ものの本によると、「歯周ポケットが深くなるほど1回での歯石除去率は低くなる」
3mmのポケット: 除去率80%
5mmのポケット: 除去率40%
5mm以上のポケット: 除去率10%
つまり一回の歯周基本治療でパーフェクトの処置が困難な以上度重なる処置が必要なのは言うまでもない。
とはいうものの、解剖学的形態(例えば根分岐部病変)などの影響により歯周基本治療だけでパーフェクトを望むのは難しく。その結果として歯周外科処置の必要性が生じてくる。
しかし歯周外科処置は浸襲も大きく、患者への説明において必ずしも承諾を得られるとはかぎらない。実際、私も過去に歯周外科処置の説明をしたら、その患者の来院が中止されたという苦い経験も持っている。
まぁ、説明がヘタだといわれればそれまでだが、ヘタに中断するよりも歯周基本治療の継続のほうがはるかに効果があるケースもあるということで、この辺は患者の性格や体調などを勘案してのケースバイケースと言えよう。
そこで本日のポイントだが、学術的な問題は脇において、保険&指導をクリアするエビデンスをしっかりもっていないといけないだろうということだ。
歯石除去ですむケース、SRPなどが必要なケース、歯周外科処置が必要なケースを認識して、
# なぜ、何回も歯周基本治療を継続しているのか?
# なぜ、この検査結果で歯周外科処置を行わないのか?
という質問に対して、きちんと答えられるエビデンスを常に持つことが必要だ。
■ 060215 歯科技工所はサービス業
昨年の名古屋地裁の1審判決では「歯科技工所は製造業」という判決が出されたが、先日(平成18年2月9日)の名古屋高裁の2審判決では一転して「歯科技工所はサービス業」という逆転判決が出された。結果として国税当局の主張を認めたことになる。
そもそも歯科技工所がどのような分類となるかがどのような影響をあたえるかということであるが、それは消費税上の問題なのである。
もし製造業なら消費税のみなし控除率は70%、サービス業なら50%ということになり、結果としてサービス業と認定されれば消費税額がUPするのである。それを踏まえて名古屋市の歯科技工所が「過小申告税などを含む追徴課税の処分取り消し」を求めたわけだ。
それに対して平成17年6月29日に名古屋地裁で以下のような判決が出された。
# 名古屋地裁判決: 消費税の課税において、「歯科技工所」は製造業と認定。「厳格に業種を解釈する局面では(総務省の)日本標準産業分類に合理性があるとは言えない」として、サービス業とは認定せず。
その後控訴審で争われていたわけであるが、今回の控訴審判決では以下のような判断が下されている。
# 名古屋高裁判決: 「日本標準産業分類は日本の標準産業を体系的に分類し、代わる基準は見当たらない」として総務省の日本標準産業分類によるサービス業としての分類を認定し「歯科技工所はサービス業に分類するのが相当」という判断を下した。
ちなみに歯科医業も「サービス業」と分類されています。
参考: 日本標準産業分類
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/20/08.htm
■ 051023 パート労働者の労働保険等
事業を始めると、多くは従業員を雇用することになりますが忘れてならないのは、年金、保険等の加入です。まぁ常勤職員はなにも考えずに加入させればいいわけですが、パート従業員の場合にはどの様な基準で加入させなければならないのか迷うところです。参考までに以下に記載します。
# 健康保険・年金など
1日又は1週の所定労働時間及び1ケ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である者は加入させなければなりません
# 労働保険
以下の条件に当てはまる場合にはパート従業員でも雇用保険に加入させなければなりません。
(1) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
なお労災保険についてはそれ以下の勤務時間の従業員でも加入させなければなりません。
■ 051019 歯科で認められている高度先進治療(主なものだけ)
(1) インプラント義歯(著しい骨吸収を伴う歯牙欠損に係るものに限る。)
(2) 顎顔面補綴(腫瘍手術、外傷及び炎症その他の原因により顔面領域に生じた広範囲の実質欠損に係るものに限る。)
(3) 顎関節症の補綴学的治療(顎関節症(顎関節内障、下顎頭の著しい変形及び顎関節円板の断裂を除く。)に係るものに限る。)
(4) 歯周組織再生誘導法(歯周疾患による根分岐部病変又は垂直性骨欠損に係るものに限る。)
(5) 接着ブリッジによる欠損補綴並びに動揺歯固定(少数歯欠損又は動揺歯に係るものに限る。)
(6) 光学印象採得による陶材歯冠修復法(歯冠部齲蝕の修復に係るものに限る。)
(7) レーザー応用による齲蝕除去・スケーリングの無痛療法(歯牙齲蝕症又は歯周疾患による歯石沈着症に係るものに限る。)
■ 050901 「ドキッ」とするとビタミンCが減る!!
「ドキッ」とすると体内のビタミンCが500mg失われるのだそうだ。このようにちょっとしたストレスでビタミンが失われるのだが、1日のビタミンCの消費量は100mgと言われているから5日分に相当する。
なぜならストレスをうけると、抗ストレスホルモンが副腎から分泌され、このホルモンの生成にビタミンCが欠かせないからとのこと。
結果ストレスへの抵抗力が弱まり体調を崩すんだよぉ〜。
角川文庫 話を盛りあげる究極の雑学 より
■ 050710 LUCITONE FRS
これは「バネのない(無鉤・ノンクラスプ)義歯」の一例のデンツプライのLUCITONE
FRSの模型の写真です。金属のバネが無いので審美的にも評判が良いし、またクラスプ義歯よりもフィット感や安定感に優れていると言われています。
以下にその要点を記載します
(材質)ナイロン系素材を改良したスーパーポリアミドで、アクリル系レジンとは全く違い、残留モノマーが全くなく生体親和性に優れている。
破損に強く割れたり、折れたりしない。弾力性の高い材質で薄くて軽く装着時の違和感が少ない。床の色は何色かあるが、「ピンク系」か「クリア系」を使用する。
人工歯は硬質レジン歯を使用する。
印象採得は精密印象: シリコンでとること
石膏: 超硬石膏または硬石膏
調整: 内面調整、辺縁調整はカーバイトバーで削合した後にビッグシリコンポイントで研磨しバフで艶だしする。
増歯・リベース: レジンとは合着しないので、フレックスデンチャーにアンダーカット維持が必要
フレックスデンチャーの手入れ: 通常のアクリルデンチャーと同じ洗浄を行う。100度での煮沸消毒可。
金属床やアクリルレジン床とのコンビネーション可: クリアフレックスクラスプも可
(注意事項)
@ 人工歯脱離防止のため、5mm以上のクリアランスが必要
A 基本的には全て排列試適する
B 片側処理遊離端で3歯以上の欠損は禁忌
ちなみに、この材料はまだ国内で医療用材料として認可されていないため、個人輸入材料としての取扱いが必要ですので御注意下さい。
■ 050615 医療過誤訴訟の流れ
一般的には
(1)下準備(証拠保全など): カルテ・X線写真・検査記録・歯科衛生士実地指導記録簿・技工指示書等の当該患者に関する全ての医療情報を含み、その訴状の内容によっては、日計表をはじめとする会計帳票や領収書なども対象となる場合がある。
(2) 提訴(裁判所に訴状を提出します)原告側
答弁書(訴状に対する反論など)被告側
(3) 準備書面の提出
双方が「訴状」と「答弁書」をもとに追加事項を提出します。
(4) 証拠調べや鑑定
準備書面の提出で、原告・被告の主張が一致しない点について調べる。ここで問題になるのは鑑定人の選定で、原告(患者)のために鑑定証言をしてくれる専門家(医師、歯科医師など)を探すのが大変である。
(5) 和解又は判決
# 裁判所の仲介による和解
# 裁判長の判決
(6) 原告又は被告が裁判所の判決に対して不服がある場合には高等裁判所に控訴することができる。また高等裁判所の判決に不服がある場合には最高裁判所に上告することができる。
■ 050531 プラス思考
同じ事象でもプラスに評価するかマイナスに評価するかが健康にも影響。
免疫の主役のリンパ球には長寿と関係しているNK(ナチュラルキラー)細胞というものがある。このNK細胞は人に50億〜5000億存在し、毎日3000個発生するといわれているガン細胞を発見して破壊する。
従ってNK細胞が活発かいなかが問題で、吉本興業の演芸場で漫才を3時間楽しんだあとは19人の治験者のうち13人のNK細胞の活性が3〜4倍に高まったそうである。
角川文庫 話を盛りあげる究極の雑学 より
■ 050310 各企業の諸手当の支給状況
ちょっと古いデータですが、
労働省の最新調査結果から(平成11年賃金労働時間等総合調査)
・諸手当の採用割合と平均手当額
・%は、有効回答企業4920社に占める企業数割合。
通勤手当 86.6% 11,592円
役付手当 85.2% 39,601円
家族扶養手当 77.3% 18,713円
技能、技術手当 49.4% 18,904円
住宅手当 49.2% 16,210円
精皆勤、出勤手当 43.0% 10,015円
調整手当 28.8% 24,953円
寒冷地、食事手当 20.9% 8,120円
特殊勤務手当 20.1% 24,213円
個人別業績手当 16.4% 55,081円
地域、勤務手当 15.6% 14,866円
単身赴任、別居手当 13.8% 38,045円
特殊作業手当 12.9% 12,768円
社会保険手当 3.5% 14,228円
部門、グループ別業績手当 3.0% 28,587円
その他の諸手当 29.1% 23,387円
■ 050124 運動後の風邪の予防
運動後には頸部の体温が37→34度に下がり、34度は冬の風の細菌の繁殖しやすい温度のため風邪になりやすいので、運動の後の頸部の保温は大事。たとえばマスクなどが有効である。
■ 050118 処方箋発行率
平成15年社会医療診療行為別調査(厚生労働省)によると、平成15年における院外処方率は48.9%(前年比2.9%UP)。うち病院は57.0%(3.3%UP)、診療所45.4%(3.2%UP)。ただし歯科を含むのか不明である(たぶん含まないと思う)。
■ 041220 日歯改革委員会
日歯改革委員会 第1回答申 平成16年12月16日の主な要点(全文はA4版8頁)
# 歯科医師会自体が自己改革を怠ってきた
昭和40年代後半におきた差額診療問題では、一部歯科医師による制度の濫用が不正請求まがいとして問題化したとき、濫用者の処分を行わず、保険の解釈として取り扱い、抜本的な改革を行わないで今日に至ったのは問題である。
# 執行体制の改革
資金の管理体制の明確化、外部理事・監事の導入
# 科学的根拠に基づいたデータの収集と開示により、歯科医療の実情に国民の理解を求め、問題提起を行う必要がある。
# 役員の選出方法の改善
「会長直接選挙の導入」「現行の間接選挙を改善するため、会長を選ぶ選挙人を増やす」の2点を検討する必要。現行の140を少なくとも県歯代
表+市は代表計500に増やす。
# どの様に改革しても学閥・地域閥の排除が必要。
# 違反者への罰則の制定
■ 041204 感染症患者の治療
<HIV感染者>歯科医の4分の1が診療拒否(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041203-00000084-mai-soci)という調査結果がありましたが、
皆さんのところではどのように対応していますか?
全ての患者がなんらかの感染症患者として対応というのはわかりますが、それは一般外科でしか通用しない話。東北大学の研究ではC型肝炎の患者に於いては、口腔液にも肝炎ウィルスが検出され、その濃度は血液中の約1/10とのこと。
つまり、歯科特有の歯牙切削行為において発生するエアゾルには低濃度であれウィルスが含まれていることを想定しなければなりません。
したがってエアゾル対策を抜きには肝炎患者の治療は考えられません。
そのような対応を全ての患者に行うことは不可能であり、少なくとも経済的裏付け無しに求めるのは不合理かと。
最近、医療も経済活動の一環として評価されているきらいがありますが、社会の経済活動においては、特別なコストは受益者に転嫁するのが当たり前で、少なくとも感染症患者にないする点数の裏付けは必要と思われる。
ちなみに当院では肝炎のキャリア患者については、特段の感染予防体制で診療を行っているが、消耗品のコストや時間コストなどを考えると通常診療の何倍かのコストとなっている。これらに該当する患者が少ない場合にはさしたる問題ではないが、多くなれば当然経営を圧迫する要因となる。
■ 041127 放射線技師法違反に伴う医業停止裁判
本件は、診療放射線技師法違反で罰金一万円の刑をうけたものが、三か月間の医業停止処分を受けたのは、他の処分に照らして重いので処分の取り消しを求めた行政訴訟であるが、「行政処分の取消の訴えは、処分の効果が期間の経過その他の理由により消滅した後においても、なお法律上の利益を有する者に限り、これを提起することができる」との根拠で、処分が終わった後の請求を事実上退けたもので、「診療放射線技師法違反による医業停止3ヶ月」に対する妥当性には触れていない。 判例
■ 041016 薬剤のパッケージ
ほとんどの薬剤のパッケージは2×5のプレートである。
こういった薬剤を処方するときは、
(1) 1日3回3日分=9個(1個余り)
(2) 1日3回4日分=12個(2個足らず)
(3) 1日4回3日分=12個(2個足らず)
というようになんとも中途半端なのである。
特に、(1)の1個余りはどうしようもない。
これが3×4の包装であればどうであろうか。
(2)(3)は問題ない。(1)についても4列のうちの3列を使用し、余るのは1列である。では1個余るのと、1列3個余るのではどう違うのか?
1日3回服用する薬剤であれば、3個残ればそれは1日分である。
左から「朝、昼、晩」と飲めば良いが、1個ではいつの分かわからなくなってしまう。中には漢方薬や胃薬のように3×7や、3×21という包装も
見られる。前者は1週間分であり、後者は1ヶ月分である。
歯科でよく使われる薬のうちでは、ジスロマックなどが服用にやさしいパッケージとなっている。
もともと医療機関や薬局で処方する薬は、医療機関や薬局に渡る時点ででは商品であるが、それが服用者にわたる時点では商品という認識は崩れている。1回に2錠づつ服用する鎮痛剤など、どうしても1錠と2錠のパッケージの混合となりやすい。商品としてはみっともないパッケージである。
元々、10進法でない日時の分野に10進法のパッケージを持ち込んだ結果がそれなのである。まぁ、現場で間違えて服用しないよう口頭で注意は
するものの、時にはとんでもない服用をされることもある。
当院でも、かつて3日分の抗生剤を1日で服用された経験がある。本人はけろっとしていたが、思い出しても恐い話である。
■ 041006 特定口座
特定口座の何たるかは以下のページを御覧下さい。
http://www.fsa.go.jp/syouhi/syouhi/tokutei1.html
ポイントとしては以下のようになります。
@ タンス株券は今年中に特定口座に入れましょう。
A 数年後には株券がペーパーレス化される予定です。従って、紙の株券の存在意義がなくなりますので、今の内に特定口座に入れておかないと、
結構面倒なことになります。
B これらは主に、上場株式について適応されるもので、その他の株券では基本的には問題はありません。
相続や譲渡による名義変更は、取扱い信託銀行に名変の手続書類を申請し、株券と一緒に送付するといった手続が必要ですが、証券会社に保管しておけば名変も証券会社で行ってくれるので便利です。
株式取引をやっている方、儲かってまっか?(^o^)
株をやるときは、売買利益を狙うか、配当利益を狙うか?それがポイント。
配当の多い優良株を保持すると、銀行預金以上の利益が出ます。
■ 041005 i-modeのIPアドレス
PCからInternetに接続したとき、ダイヤルアップであれば接続するごとに割り当てられるIPアドレスが異なります。ADSLやBフレッツのような常
時接続でも、たまに再接続によってIPアドレスが異なります。
i-modeの場合には、ダイヤルアップ接続のような変化をしますが、同じサイト内のTopページから、次のページにアクセスしただけでもIPアドレ
スが変化するようです。
@ うちの携帯用ページのTopページにアクセスした時の情報です。
[88] 【2004年10月05日 10時17分14秒】 *.docomo.ne.jp 210.136.161.193 DoCoMo/2.0
SH900i(c100;TB;W24H12)
A 上記ページから、同じサイト内の他のページにアクセスしたときの情
報です。
[10] 【2004年10月05日 10時17分29秒】 *.docomo.ne.jp 210.136.161.234 DoCoMo/2.0
SH900i(c100;TB;W24H12)
B またTopページにアクセスしたときの情報です。
[89] 【2004年10月05日 10時18分07秒】 *.docomo.ne.jp 210.136.161.235 DoCoMo/2.0
SH900i(c100;TB;W24H12)
このようにIPアドレスが変わっていますが、i-modeを中止して再接続をしたわけではありません。他のページに行って、またブックマークから元の
ページに戻っただけでもこのように変わります。
■ 040928 補助犬法、御存知ですか?
日本盲導犬協会の調査であるが、身体障害者補助犬法が完全施行された昨年10月以降でも過半数の店舗で盲導犬の同伴を拒否された経験があるらしい。断られた場所として、飲食店(62%)、タクシー(15%)、旅館(13%)、個人病院(13%)。やはり、飲食店や医療機関は衛生上の不安もあるし、動物自体いやがるひともいますから難しい問題ではありますが、できるだけ協力しましょう。
■ 040904 携帯用のメーリングリスト
先日、freemlの携帯版で、うちの院内の携帯用メーリングリストを作っていたのだが、実際投稿するだんになるとメールが送信されるが受信でき
ない、、、なして?
メアドが間違っていないかと色々試してみたが、そうでもないみたい。じゃ、何故〜?
うちの携帯はスパム防止のためにドメイン規制を設定している。もちろんそれはわかっているので、「freeml.com」からのメールは受信するように設定済みである。
ためしに、PCのメアドもMLに登録してPCから投稿してみた。
あれっ、ちゃんと携帯で受信するじゃないか!どうして?メールをじっと見ていて、はたと気づいた。投稿の差出人は****@*****.comで宛先が********@freeml.comとなっている
つまり、投稿が配信された時の差出人のメアドはfreeml.comではなく投稿した人のメアド、つまり****@*****.comなんですね。
当然うちの携帯はPCからのメールを受信できるように*****.comのドメインは受け入れるようにしているからちゃんと受信できたわけだ。
とすると、携帯からメールを送ると差出人は*******@docomo.ne.jpじゃないか?それじゃ、freeml.comでドメインの受け入れをしても意味は無い。
ここで注意。
本来docomoからのメールは受け入れるという設定になっているはずなのだが、それはドコモ携帯からの話のようだ。MLはもはや携帯メールではなく
PCメールなので「docomo.ne.jp」というドメインの受け入れ設定をしないとだめのようです。実際そう設定したらOKでした。
ということは??????
PCから差出人をdocomo.ne.jpにしたメールをばらまかれると、みな受信しちゃうじゃないか!これじゃスパムメールの餌食じゃ!
ということで、携帯のメーリングリストは危険だ!という顛末。
あると便利なんだけどねぇ〜。や〜めた。
以上、お粗末。
■ 040804 Netセキュリティに対する対応
総務省の、」平成15年度電気通信サービスモニターに対する第2回アンケート調査結果によると
(1) コンピュータウィルスについて
ウイルススキャンソフトを「使っている」 56.7%
ウイルススキャンソフトを「使っていない」 34.8%
使っていない理由として
料金が高いから 42.2%
コンピュ−タウイルスに感染することはないと思うから 36.7%
(2) OSの脆弱性を修正するための対策
MSのupdateを速やかに行っている 55.6%
3ヶ月以上行っていない 44.4%
updateを行わない理由
特段必要と思わなかったから 37.5%
面倒だから 38.0%
もちろん、Internetに繋いでいなければこういった対策は必要ないのであるが、、、、そうではないでしょうねぇ〜。
■ 040725 個人情報保護法と学術研究
2005年4月に全面施行される個人情報保護法では、学術研究は適用除外されているらしい。しかし、医療情報は内容によっては個人の特定も可能であり、対象者に大きな影響を与える可能性もある。それを踏まえて、厚生労働省の「「医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会」では、以下の4指針の見直しが必要か検討にはいっているとのことである。
(1) ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(2001年4月策定、厚労・文科・経産の共同告示)
(2) 遺伝子治療臨床研究に関する指針(02年3月策定、厚労・文科の共同告示)
(3) 疫学研究に関する倫理指針(02年6月策定、文科・厚労の共同告示)
(4) 臨床研究に関する倫理指針(03年7月策定、厚労省告示)
それに呼応するように、日本外科学会など12学会でつくる外科関連学会協議会が7月25日までに以下のような指針を決めた。
(1) 患者のイニシャルや居住する都道府県を論文などに記載しない。
(2) 将来は患者側の同意文書を発表の条件にすることも検討。
(3) 写真には目隠しをする。
■ 040716 歯科医師の守秘義務
刑法第134条第1項の守秘義務に「医師」という文言はあるが、「歯科医師」という文言はない。これをもって、歯科医師には刑法上の守秘義
務が無いと解釈する場合もあるが、以下のページを見る限り、少なくとも厚生労働省では、歯科医師の守秘義務の根拠もここにおいているようであ
る。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15p.html
なお、歯科衛生士は歯科衛生士法第13条の5
、歯科技工士は歯科技工士法第20条の2
、をもとに、守秘義務が課せられている。
■ 040715 自家消費
確定申告書の決算書の三面?に「自家消費」の記載欄がある。これは歯科医院で仕入れたものの全てが診療行為に使われたものではなく、個人的な使用があるということを前提にしたものである。
歯科医院でいえば、ハブラシ代などがある。つまり、院長や家族が個人的に使用するハブラシは、医業所得の計算上の必要経費にはならないので
ある。しかし、同様の趣旨で考えると「自家消費」以外にもいくつかのケースが存在する。
(1) 個人的に使用するハブラシなどは、全てスーパーなどにおいて個人的に購入している場合。
これは、理論上はありえるが実態としては考えにくいですね。しかし、この場合にはなんら、会計上の問題は生じない。
(2) ハブラシを仕入れた時点で、個人使用分の金額を事業主貸として振り分ける。
(3) 仕入れ金額は全額必要経費とし、個人使用した時点で雑収入として収入計上する。
参考: 国税庁: たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入
■ 040624 連帯保証人について
連帯保証人が亡くなった場合、相続人は連帯保証人の地位を引き継ぐことになります。したがって、Aさんが兄Bの住宅ローンの連帯保証人になっ
ている場合、AさんがなくなるとAさんの相続人の、たとえば長男のCさんがAさんの連帯保証人の地位を引き継いで、Bさんと共同で債務の履行をする必要がでるのです。
この場合、Bさんが借金を返すことができないことが予想され、その債務がAさんの遺産よりも多い場合には、Cさんは困りますね。
このような場合には、Cさんは相続放棄または限定承認の手続きをとる必要があります。これは、被相続人が無くなってから3ヶ月以内に行う必
要がありますが、もしBさんがちゃんと借金を払うことができれば、遺産はちゃんともらえるわけですから、どう判断してどう対処するか、難しい問題である。
■ 040612 保険一部負担金の未収について 不良債権の項参照
| 保険一部負担金の授受においても稀に未収金が発生する。この未収金を回収できなければ貸し倒れ金として処理する事になるが、通常の請求行為によって回収できない未収金については以下の方法によって回収することが可能である。 |
| 健康保険法第74条の2 2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。 国民健康保険法第42条の2 簡単に言うと患者が保険一部負担金を払わないときはその保険者に請求できると言うことである。 |
■ 040611 歯科医師会と独禁法
独占禁止法関係法令集検索サイトとして「http://hrsk.jftc.go.jp/dk/」があります。ちなみに、ここで「歯科」で検索したら以下のような内容がHitしました。
6―7
(拘束条件付取引)
○ 「前二項(排他条件付取引及び再販売価格の拘束)に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。」(一般指定第一三項)
〈具体例〉
X歯科用品小売販売業者団体事件(昭和六二年(勧)第六号)では、歯科用品製造業者をして当該製造業者から歯科用品の供給を受けている販売業者に通信販売の方法による販売を中止させたことが、一般指定第一三項に該当する行為をさせるようにしているものとして、法第八条第一項第五号違反とされた。
なお「医師会」で検索すると、医師会活動と独禁法との関連情報がでてきます。これは歯科医師会活動にも関連する内容なので、会の役員などをお
務めの方は充分留意が必要です。
この内容は当サイトに記載があります。http://www.dscyoffice.net/office/members/law/35091.htm
主な項目を見ると
4.診療時間及び広告に関する行為
〇原則として違反となるおそれのあるもの
4-1 診療時間の制限を定めること。なお、制限の内容が合理的でない場合やその遵守を強制する場合には、原則として違反となる(8-1-4)。
4-2 広告宣伝について制限を行うこと。 なお、上記制限の内容が合理的でない場合やその遵守を強制する場合には、原則として違反となる
(8-1-4)
〇原則として違反とならないもの
4-3 緊急当番医制を実施し、又は、実施しようとする場合において緊急当番医の診療時間を定めること。
4-4 医師の健康の保持や従業員対策上の配慮から、会員にその遵守を強制しない診療時間の目安を定めること。
# つまり、合理的な理由があれば、強制しないルールとして目安診療時間を決めることができるようです。
新規開業に関してや、料金に関しての事もありますが、以前アンケートをとったとき、西日本の歯科医師会の入会金が500万というところがあり、
妥当な金額か、疑問に思ったことがあります。
■ 040608 平成16年度税制改正の概要
詳細は以下のページを見て頂くとして、今回一部で大打撃を受けているのが以下の項目。
# 土地、建物等の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めないこととされました(措法31)
以前高値で買った土地を塩漬けにして有る方にとっては大打撃!
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/2584/pdf/01.pdf
■ 040604 診療応召の義務
応召義務に関しての厚生省通知通達 昭和24年
(1) 診療報酬の不払いがあっても、ただちにこれを理由として診療拒否はできない。
(2) 診療時間を制限している場合でも、この理由により急患の診療拒否はできない。
(3) 特定の人を相手に診療する医師(会社の医務室勤務等)でも、緊急の診療の求めがあって、近隣に他に診療に従事する医師が居ないときは診療拒否はできない。
(4) 天候の不良なども、事実上往診不可能な場合を除いて診療拒否はできない。
(5) 医師が自己の標榜する診療科以外の疾病について診療を求められた場合にも、患者がこれを了承する場合には正当な理由になるが、了承しないで診療を求める場合には、応急処置その他できるだけの範囲のことはしなければならない。
■ 040531 粘膜からのウィルス感染
2002年に大阪府内の病院で、外科手術を行った20才代の女性医師が、感染患者の血液が目の粘膜に付着することによりC型肝炎に罹患していたことが判明。そして、その医師が翌年産んだ赤ちゃんにも母子感染していたとのこと。歯科でも、血液が飛ぶということはよくおこりえる事なので、充分な注意が必要と思われます。
■ 040526 医師賠償保険
訴訟の増加で、医師の約4割が加入する「日本医師会医師賠償責任保険制度」の累積赤字額が約139億円とのこと。
年間55000円だった年間保険料を、開業医では70000円に値上げしたそうであるが、再度の値上げが必要となりそうである。
ちなみに、私が加入している歯科医師賠償保険は保険金1億円で年間保険料は6000円程度であったかと。医科に比べれば安いものであるが、その保険金の支払いのうちの多くをインプラント関係が占めているとの噂です。
■ 040524 ポスカ
グリコのポスカムに含まれている新規食品素材「ポスカ」(リン酸化オリゴ糖カルシウム)の虫歯抑制機能が脚光を浴びており、岩手医科大学の米満教授の実験でもキシリトールの5倍の再石灰化作用があるという結果が出ています。 参考 ・ 参考2 ・ 参考3
ちなみに、ポスカとはジャガイモのでんぷんからとれるもののようです。
今までは、「クリアドライ」「フレッシュライム」「ピュアミント」の三つの味しかなかったが、大人仕様?か、やや辛かった。
今回イチゴ味が出るそうで、子供にもスムーズに利用できるであろうか? 参考
パッケージには人気キャラクター・ムーミンの絵を入れたのも子供向きかな。価格は145グラム入り800円、81グラム入り450円なのね。
■ 040430 従業員の歯科治療の際の一部負担金
http://news.www.infoseek.co.jp/search/story.html?query=%9Dt%8D%CF%89%EF%95a%89%40&q=29kyodo2004042901003341&cat=38
以上のようなニュースがありました。
これは、ある病院で従業員の診療を行った際に、一部負担金をもらうかわりにその金額を福利厚生費として支払っていたものである。
歯科医院でも、従業員の歯科治療を行って一部負担金については、窓口で徴収扱いとし、同額を福利厚生費として支出する手法は広く行われて
いるのではないかと思われます。
しかし、それに問題があるとは、、、。それもみんなダメならともかく、健保組合を運営している、企業では認められて、政府管掌ではダメとは、
中小企業を馬鹿にした差別ではないかと。
歯科医師国保はどうなんでしょうねぇ?組合によって異なることもあるでしょうが、、、、、。
■ 040424 抗真菌剤を使用した治療について
使用している方は御注意下さい。なお、以下の内容は実施しておられる先生が、個別指導を受けた際に通知されたもので、公開につきましては当
該先生の許可を受けていることを申し添えます。
# 熊社局文発第 430号
平成16年 3月 3日
熊本社会保険事務局長
3 診療報酬請求に関する事項
3)保険診療における歯周治療に先立ち、自費にて除菌療法が行われている。当該療法については現段階で保険診療として認められず、また、保険
診療を前提とした自費治療も認められないものであること。
以後において除菌療法を実施する場合には、歯周治療に関する費用の全てを自費として取り扱うこと。
なお、自費により傷病の治療を受けている期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できないものであること。
# 保険診療を行ないながら抗真菌剤(ハリゾン・ファンギゾン)を無料で配布することも不可。(平成16年4月21日問い合わせ4月22日回答受領)
理由: ハリゾン・ファンギゾンは歯科保険適応がない。フロリードゲルは口腔カンジダ症の保険適応がありますが、白苔等が証明される症例
にのみ使用可能です。位相差顕微鏡でカンジダが多く検出されても、投薬対象とはみなされないとのこと。
■ 040410 MISTYを携帯電話用に改良したKASUMI霞
三菱電機情報技術総合研究所が1995年に暗号MISTYを開発。2000年に MISTYを携帯電話用に改良したKASUMI霞が第三世代携帯電話国際規格W−CDMAの必須暗号方式として採用された。日本ではFOMAで使われているのがそうである。
■ 社会保険庁資料(平成14年度)
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