助成金 |
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| 最終更新日 2008/11/03 | DscyOfficeのMenu | ||
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| 雇用関係助成金 | 研修関係助成金 | ||
■ 看護休暇制度導入奨励金(平成15年3月1日現在)
小学校就学以前の子を養育する労働者について、子の看護のために利用できる内容の休暇制度を労働協約又は就業規則に新たに規定し、制度の利用を希望した労働者が1日以上利用した場合に支給される。
支給金額: 40万円(中小企業事業主)
取扱い及び詳細: 21世紀職業財団
■ 育児両立支援奨励金(平成15年3月1日現在)
小学校就学以前の子を養育する労働者が利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、労働協約又は就業規則に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が最初に3か月以上利用した場合に支給される。
支給金額: 40万円(中小企業事業主)
取扱い及び詳細: 21世紀職業財団
■ 育児休業代替要員確保等助成金(平成15年3月1日現在)
育児休業取得者が、育児休業終了後にもとの仕事に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給される。
支給金額: 40万円(中小企業事業主)「2人目以降は15万円」
取扱い及び詳細: 21世紀職業財団
■ 育児・介護費用助成金(平成15年3月1日現在)
労働者が育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その措置の実施に要した額の一定割合を助成するものです。
支給金額: 導入時40万円(中小企業事業主)とサービス費用負担額で事業主が負担した額の2/3
* この制度を取り入れた場合にはサービス費用の1/3が事業主負担として発生することに留意してください。
取扱い及び詳細: 21世紀職業財団
■ 中小企業雇用環境整備奨励金(平成15年3月1日現在)
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働環境改善設備又は福祉施設の設置又は整備を行い、併せて労働者の雇入れを行った場合、当該設置・整備に要した費用の一部を助成します。 (平成15年5月31日、制度廃止予定)
支給金額: 施設整備に要した費用及び労働者の雇い入れた数に応じ75万円〜1500万円
取扱い及び詳細: 雇用・能力開発機構
■ 小規模事業被保険者福祉助成金(平成15年3月1日現在)
小規模事業への雇用保険の適用を促進するため、小規模事業主の委託を受けて、その雇用する労働者に係る雇用保険の被保険者に関する事務処理を行う労働保険事務組合に対して支給されます。
支給金額:
取扱い及び詳細: 雇用・能力開発機構
■ 財形助成金(平成15年3月1日現在)
財形給付金制度及び財形基金制度の導入が容易になるよう、中小企業の事業主がこれらの制度を設けて拠出を行った場合、業種、規模、拠出金額に応じて助成します。
■ 財産形成貯蓄活用助成金(平成15年3月1日現在)
勤労者が計画的に財産形成(一般財形貯蓄)を行い、生涯の節目となる特定の事由(育児、教育、介護、自己再開発)に対処するためにその貯蓄を払出して支出した場合に、勤労者の自助努力を支援するため当該勤労者に対して一定額以上の財産形成貯蓄活用給付金を支払った事業主に対し助成金を支給します。
支給金額: 事業主の業種、規模、給付金支払額により8千円から11万7千円の範囲
取扱い及び詳細: 雇用・能力開発機構
■ キャリア形成促進助成金
労働者の職業訓練および訓練に伴う休暇の導入などに伴う助成金。
主な助成金を取り扱う財団のリンク集「財団法人助成財団センター」