周知徹底

 

最終更新日 2007/09/29

 

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 医療機関に対する周知徹底事項
 
● 歯科領域における差額徴収について(昭53.1.28 保険発10)
● 選定療養(健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生大臣の定める療養)
● 補綴物維持管理料に係る院内掲示等について(平8.6.21保険発99)
● 有床義歯の取扱いについて(昭56.5.29 保険発44)
● 領収書の交付及び医療費の明細書の交付について(昭56.5,29 保発44)
 
 医療機関が被保険者に周知徹底する事項
 
● 院内掲示義務一覧はこちら
● 金属床の特定療養費 特定療養費を取り扱う保険医療機関はポスターの掲示及び報告が義務。
● 小児齲触の特定療養費 特定療養費を取り扱う保険医療機関はポスターの掲示及び報告が義務。
● 診療時間外の診療 院内への掲示が必要。
● 予約診療 院内への掲示が必要。
● 補綴物維持管理料に係る院内掲示等について(平8.6.21保険発99)
● 有床義歯の取扱いについて(昭56.5.29 保険発44)
● 保険医療機関の標示 
 
 保険者被保険者に対する周知徹底事項
  
● 歯科領域における差額徴収について(昭53.1.28 保険発10)
  
 保険者の被保険者に対する周知徹底
  
● 健康保険法施行規則52条(第三者行為による被害の届)
  
 
 
 
 
 
〔歯科領域における差額徴収について〕

4.保険者及び被保険者等に対する周知

保険者及び被保険者等に対して,差額徴収治療の範囲,差額徴収治療の行われる場合の同意等その取扱いについての周知に努めること。

有床義歯の取扱いについて
                    (昭56.5.29 保険発44)

ウ 保険者は,被保険者にこの取扱いの趣旨の徹底を図ること。

国民健康保険における一部負担金の取扱い (昭35.2.24 保険発24)

(1) 保険者は、被保険者が一部負担金の支払い義務を履行しなければならない旨を徹底させること。