インターネットにおける公益法人の情報開示 |
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最終更新日 2007/09/29 |
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平成13年8月28日
インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて(概要)
1 趣 旨
公益法人改革に係る総理の指示を踏まえ、ディスクロージャーの充実による業務運営の透明化・適正化を図るとともに、行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)等に基づく公益法人改革の推進に資する。
2 概 要
(1) すべての国所管公益法人に係る措置
@ 各府省は、所管公益法人に対し、可能な限り本年中を目途に業務・財務等に関する資料(注)をインターネットにより公開するよう要請
A 各府省は、10月末までに所管公益法人の一覧表を各府省のホームページに掲載
(2) 国から委託・推薦等を受けている公益法人等に係る措置
各府省は、10月末までに、所管公益法人のうち、国から事務・事業の委託・推薦等を受けている法人又は補助金・委託費等の交付を受けている法人について、次の事項を各府省のホームページに掲載
・業務・財務等に関する資料
・委託・推薦等の業務又は補助金・委託費等に係る情報
(3) フォローアップ及びデータベースの構築
@ 総務省は、(1)及び(2)によるディスクロージャーの状況を取りまとめ・公表
A 総務省は、すべての公益法人を対象としたデータベースの構築に着手
(4) 都道府県への要請
都道府県に対し国と同様の措置を講ずるよう要請
(注)「業務・財務等に関する資料」は、指導監督基準に定める下記の10項目
@ 定款又は寄附行為
A 役員名簿
B (社団法人の場合)社員名簿
C 事業報告書
D 収支計算書
E 正味財産増減計算書
F 貸借対照表
G 財産目録
H 事業計画書
I 収支予算書
インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて
平 成 13 年 8 月 28 日
公益法人等の指導監督等に関する
関 係 閣 僚 会 議 幹事会申合せ公益法人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化及び適正化を図るとともに、行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)等に基づく公益法人改革の推進に資するため、各府省(国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む。以下同じ。)は、インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて、早急に下記の措置を講ずる。
記
1 すべての国所管公益法人に係る措置
(1) 各府省は、所管公益法人に対し、可能な限り平成13年中を目途に最新の業務及び財務等に関する資料(「公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)7(1)の@からIまでに掲げる資料をいう。以下同じ。)をインターネットにより公開するよう、速やかに要請を行う。
(2) 各府省は、平成13年10月末までに、次に掲げる事項を記載した所管公益法人の一覧表を各府省のホームページに掲載する。
@ 名 称
A 所管する部局(担当局担当課等)の名称
B 公益法人の主たる事務所の所在地及び電話番号
C 設立年月日
D 代表者の職名及び氏名
E 主な目的及び事業また、所管公益法人がホームページを開設している場合には、一覧表からの簡便なアクセスを可能とする措置を講ずる。
2 国から委託等、推薦等を受けている公益法人等に係る措置
各府省は、平成13年10月末までに、所管公益法人のうち、国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている公益法人又は補助金・委託費等の交付を受けている公益法人について、次に掲げる事項を各府省のホームページに掲載する。
@ 最新の業務及び財務等に関する資料
A 事務・事業の委託等、推薦等を受けている公益法人については、委託等、推薦等に係る事務・事業の内容及び根拠法令名
B 補助金・委託費等の交付を受けている公益法人については、補助金・委託費等の名称及び金額3 フォローアップ及びデータベースの構築
(1) 総務省は、1及び2によるディスクロージャーの状況を取りまとめ、公表する。
(2) 総務省は、すべての公益法人を対象としたデータベースの構築に着手する。
4 都道府県への要請
国は、都道府県に対し、本申合せと同様の措置を講ずるよう要請する。