FAQ001 |
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最終更新日 2008/01/19 |
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■ 零売(れいばい)
この用語は初めて知った。薬事法の改正で零売が禁止されるようである(平成15年11月)
歯科医院に常備する救急薬を薬の卸または小売店で小分けして販売していた手法にも影響をあたえそうですね。
うちでも昔はそうやって救急薬を購入していましたが、、、。今後はどうしたらいいもんか。かといって大きな包装で購入するのも無駄に廃棄されるばかりだし。
■ カルテの開示請求について
最近カルテの開示と言うことがよく言われているが、はたして法的に医療機関にカルテの開示義務はあるのであろうか?
カルテの開示を求める論旨として、民法第645条〔受任者の報告義務〕をあげることがある。しかしながら、この報告義務は医療契約だけでなく
弁護士や税理士、その他の委任業務に於いて広く存在するものである。
しかしながら、それらの場合報告書の提出を求めることはあっても、業務上作成した内部文書までの提供を求めることはない。それと同様に、医
療現場に於いても診療に関する情報提供(口頭か文書かはともかくとして)は必要であろうが、カルテを強制的に開示しなければならないという理論
は成立しない。
なお、カルテの所有権や開示権について東京高裁昭和61年の判例では「患者には所有権も開示権も無い」としている。
カルテや(モ)、X線フィルムの所有権は医療機関に帰属し、また保管義務も負っている。従って、X線フィルムを患者に提供する場合には、コ
ピーを作成して渡すか、現物を提供しなければならない場合には「借用証」などの記載を求めることが必要と思われます。
なお、転医(紹介)先に診療情報を提供する時の注意であるが、当然の事ながら患者の同意が必要であるということである。
数年前であるが、某市の市立病院済生館で、幼稚園からの請求により病院側が患者に無断で身体障害者である幼児の診断書を交付して問題となったことがあるが、安易にこのようなことを行ってはならない。
私たちの臨床の場でよく起こることは以下のような場合である。
たとえば、交通事故などを原因とした疾病で来院した患者の治療費が自賠責などで支払われる場合がある。この場合、保険の代理店が直接医療機関に請求書類を送付して診断書を含めて直に保険会社に交付することがあるが、この場合に於いてもなんらかの患者の同意無しに行うのは好ましいこととは言えないのである。
この場合には、患者から保険会社に対して「診療費の支払い委託」に関しての委任状を提出して貰うのが本筋であるが、それほど面倒なことをせ
ずとも、口頭でも患者さんに一言「診療に関する請求書類などは直接保険会社に渡しておく。」と、申し述べれば良いだけのことである。
この様に、診療情報の開示に対しては色々な局面で注意をしなければならないことがあるのである。
注) 平成17年4月の個人情報保護法により、事実上カルテ開示は義務化される。
■ 歯科医院の倒産
あくまでも一般に認知されている数字ということを前提にしての話であるが、ここ数年間の歯科医院の倒産数は徐々に増える傾向にあるようであ
る。
H08:6件 H09:11件 H10:12件 H11:12件 H12:22件 H13:19件 H14:28件
ここ7年間における総数は110件である。しかし総数自体は他の業種に比べて著しく低いレベルであり、まだまだ守られている業界といえるのであ
ろうか。
H14における原因を見てみると、28件中不明が13件、連鎖倒産や破産宣告が8件、放漫経営が5件となっており、患者減を直接原因としているのは
2件に留まっている。
また7年間の110件の破綻を地域別に見ると、千葉・東京・愛知・大阪の順に17〜9件と多い数字を示しており、0件という県はみられない。
# 帝国データバンク: 04年度の1〜5月の歯科医院の倒産は5件とのこと。 詳細
# 帝国データバンク: 04年度の医療機関の倒産は過去最多で49件。うち歯科は前年比1件増の18件。 詳細
# 医療機関の倒産
東京商工リサーチの発表によると、2007年の医療機関の倒産は52件で1989年以降の最多。しかし、医療機関数は年々増えていますので倒産率という意味では?
内訳は、病院19、医科診療所18件、歯科診療所15件。倒産の原因はやはり業績不振が多く、ここ何回かの改正で保険点数が下がっているのが大きな要因でしょう。