疑義解釈040401 |
|
|
最終更新日 2008/11/03 |
|
|
|
||
|
||
■ 事 務 連 絡
平成16年3月30日
各 地方社会保険事務局 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県老人医療主管部(局) 老人医療主管課(部) 御中
厚生労働省保険局医療課
疑義解釈資料の送付について
「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件」(平成16年厚生労働省告示第47号)及び「老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件」(平成16年厚生労働省告示第48号については、「診療報酬点数表(平成6年厚生省告示第54号)及び老人診療報酬点数表(平成6年厚生省告示第72号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成16年2月27日付け保医発第0227001号〕等により4月1日より実施することとしているが、今般、歯科診療報酬点数表の取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめましたので、参考までに送付いたします。
【歯科診療報酬】
| 問 歯科口腔継続管理総合診療料を算定して、混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療を行っている場合において、歯科衛生実地指導及び機械的歯面清掃等の継続管理治療を2日に分けて行った場合は、2日目においては再診料のみの算定と考えてよいか。 |
答 そのとおり。
| 問 歯科口腔継続管理治療診断料を算定した日と同一日に歯科口腔継続管理総合診療料の算定による歯肉炎等の継続管理治療を実施することは差し支えないか。 |
答 歯科口腔継続管理治療診断により、口腔内の状態を踏まえた歯肉炎等に対する継続した治療の必要性が判断され、患者の同意を得て継続治療計画を策定し、その内容を文書により提供した場合においては、同一日に行うことも差し支えない。
| 問 平成16年4月時点において、初診日から3月以上を経過し、歯肉炎治療を含めた一連の歯科治療が終了している混合歯列期の患者については、歯科口腔継続管理治療診断に基づき、歯科口腔継続管理総合診療による歯肉炎の継続管理治療に移行して差し支えないか。 |
答 個々の症例ごとに、歯科口腔継続管理治療診断に基づき、混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療の必要性の有無を判断することとなる。
| 問 歯科口腔継続管理総合診療の実施後、次回の歯科口腔継続管理総合診療まで3月を経過した場合においては、歯科口腔継続管理総合診療料の算定による混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療はその時点で中止されたと判断して差し支えないか。 |
答 そのとおり。
| 問 歯科大学附属病院等において、混合歯列期の歯肉炎等の治療を行い初診から3か月以上経過して病状安定が保たれている患者について、歯科大学附属病院等から歯科口腔継続管理治療診断料の届出保険医療機関に混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療を目的として紹介した場合の取扱い如何。 |
答 歯科大学附属病院等からの診療情報提供料(B)の算定による歯肉炎治療等の情報提供を踏まえ、歯科口腔継続管理治療診断に基づき、混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療が必要と判断された堤合については、歯科口腔継続管理総合診療料を算定して差し支えない。
ただし、この場合は紹介元保験医療機関名及び治療開始年月日〔歯科大学附属病院等における〕を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、歯科大学附属病院等からの診療情報提供に係る文書には、治療内容、治療開始年月日等が記載されていること。
| 問 歯科口腔継続管理総合診療料を算定している期間に、急性歯髄炎等により歯内療法が必要となった場合については、歯科口腔継続管理総合診療と並行して実施することは差し支えないか。 |
答 急性歯髄炎等の止むを得ない事情で当該総合診療にかかる疾患以外の疾患の治療が必要となった場合は差し支えない。その場合、診療報酬明細書の摘要欄に当該疾患の状態を記載すること。
| 問 継続的歯科口腔衛生指導料の算定による闘蝕多発傾向者に対する継続管理が行われている場合については、歯科口腔継続管理結合診療料の算定による歯肉炎の継続管理治療に移行することは認められないと考えてよいか。 |
答 そのとおり。
| 問 歯科口腔継続管理総合診療料の算定による歯肉炎等の継続管理治療が行われている期間において、当該総合診療料を算定しない月に歯科口腔衛生指導及び歯科衛生実地指導を行った場合については、再診料のみの算定と考えてよいか。 |
答 そのとおり。
| 問 歯科口腔継続管理総合診療料は、再診、口腔内検査、指導管理(歯科衛生実地指導を含む)、機械的歯面清掃をすべて行った場合のみ算定できると考えてよいか。 |
答 そのとおり。
| 問 歯科口腔継続管理総合診療料を算定している期間に、乳歯の抜歯が必要となった場合には、乳歯の抜歯に必要な手術、投薬等の費用を別に算定することができるか。 |
答 算定することができる。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に抜歯を必要とする疾患の状態を記載すること。
| 問 歯科口腔継続管理総合診療料の算定による歯肉炎等の継続管理治療は、初回の歯科口腔継続管理総合診療料の算定から1年を経過した時点で、歯科口腔継続管理治療診断を行い、継続管理治療の終了又は継続を判断することと考えてよいか。 |
答 そのとおり。
| 問 歯周疾患継続総合診療料の1〜3までの区分における歯数に、残存歯とともに、ブリッジのボンティツクの数も含まれることとなったが、この場合における診療報酬明細書の歯式の記載方法はどのようにしたらよいか。 |
答 歯周疾患継続総合診療料の1〜3までの区分における歯数にブリッジのボンティツクの数が含まれる場合については、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄にP管理中と併せて( )の中にブリッジのボンティツク(ダミー)の部位を記載すること。
(記載例=┌D6FBr) P管理中(┌6ボンティツク)
| 問 歯科治療総合医療管理料は、別の医科医療機関等の当該重病の担当医から歯科治療を行うにあたり、総合的医療管理が必要であるとして診療情報提供料算定による全身状態等に係る情報提供を受けた患者が対象であると考えて差し支えないか。 |
答 そのとおり。
| 問 歯科治療総合医療管理料には、呼吸心拍監視、簡単な鎮静、歯周疾患指導管理及び歯科口腔疾患指導管理の費用が含まれているが、吸入鎮静法を行った場合は別に算定できると考えてよいか。 |
答 そのとおり。
| 問 歯科訪問診療料の訪問指導計画・指示書加算は、当該診療料と同日に算定するのか。 また、訪問指導計画の変更が生じ指示書を出し直した場合には、再度算定することは可能か。 |
答 歯科訪問診療を行った日以降で、訪問指導計画を策定し、訪問歯科衛生指導を担当する歯科衛生士等に文書で指示を行った場合に算定する。
なお、新たな歯科疾患が生じるなど訪問指導計画の変更が生じ指示書を出し直した場合には、再度算定することができる。
| 問 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療を行った歯科医師からの指示書による指示に基づき行われるものであるが、訪問歯科衛生指導を行うたびに文書による指示が必要であるのか。 |
答 訪問歯科衛生指導は、歯科訪問診療を行った歯科医師が策定した訪問指導計画に基づく指示書による指示により行われるものであり、新たな疾患が生じるなど訪問指導計画の変更が生じ、再度の指示が必要となった場合に限り歯科衛生士等に対し指示書を改めて出すこととなる。
| 問 睡眠時無呼吸症候群の治療法として、確定診断が可能な医科歯科併設の病院である保険医療機関こおいて、院内の担当科からの情報提供に基づく口腔内装置治療に対する院内紹介を受けて治療を行った場合も床副子の例により算定することができるか。 |
答 睡眠時無呼吸症候群の確定診断が可能な医科歯科併設の病院である保険医療機関においては、院内の担当科からの情報提供の内容が、診療情報提供料の算定によるものと同等で適切な院内紹介を受けている場合は算定できる。
| 問 平成16年3月以前に欠損補綴又は有床義歯の床裏装に係る補綴時診断料を算定している患者において、4月以降、新たな欠損補綴又は有床義歯の床裏装を行う必要性が生じ診断設計を行った場合は、補綴時診断料の算定が認められると考えて差し支えないか。 |
答 そのとおり。
| 問 平成16年3月中に有床義歯の新製を行い、調A(旧)を1〜3回算定した場合において、有床義歯装着から1月以内の4月に義歯の調整指導を行った壊合の取扱如何。 |
答 3月中に有床義歯を装着し1月経過前の調整指導については、以下により算定する。
@ 3月中に調A(旧)の算定がない場合は、4月に調A(新)により算定する。
A 3月中に調A(旧)の算定がある場合は、4月については調Bにより算定する扱いとし、調A(旧)と調Bを合わせて4回までの算定とする。
(例示) 有床義歯(新製)装着 平成16年3月15日
3月中 調A(旧) 2回 65×2
4月14日まで 調整指導2回(調B×2) 35×2
| 問 平成16年3月以前に有床義歯長期調整指導料(U)を算定している場合においては、有床義歯長期調整指導料(U)を算定した月から6月を超え1年以内の期間に、検査を行い、併せて適合を図るための調整指導等を行った場合は、有床義歯長期調整指導料(V)を算定して差し支えないか。 |
答 そのとおり。
| 問 有床義歯長期調整指導料(U)を算定した月の翌月以降であって、有床義歯長期調整指導料(V)の算定要件に該当する期間以前の時点において、1装置以上の有床義歯の新製又は庚裏装を行った場合は、当該新製又は床裏装に係る有床義歯の装着からの期間により再び有床義歯長期調整指導料(T)を算定できる期間を計算すると考えてよいか。 |
答 そのとおり。
■ 保医発第0330005号
平成16年3月30日
厚生労働省保険局歯科医療管理官
各 地方社会保険事務局長 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)長 都道府県老人医療主管部(局) 老人医療主管課(部)長
殿
歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について
歯科の診療録及び診療報酬明細書の記載に際して使用できる略称を、下記のとおり定めることとしたので、関係者に対して周知徹底を図られたい。
おって、「歯科の診療録及び診療報酬明細書における略称の使用について」〔平成14年4月1日日保医発第0418004号)は廃止する。
| 1 | 単純性歯肉炎 | 単G |
| 2 | 複雑性歯肉炎 | 複G |
| 3 | 慢性歯周炎(軽度) | P1 |
| 4 | 慢性歯周炎(中等度) | P2 |
| 5 | 慢性歯周炎(重度) | P3 |
| 6 | 歯科初診料 | 初診 |
| 7 | 病院歯科初診料1 | 病初診1 |
| 8 | 病院歯科初診料2 | 病初診2 |
| 9 | かかりつけ歯科医初診料 | か初診 |
| 10 | 初診時歯科診療導入加算 | 障導 |
| 11 | 歯科再診料 | 再診 |
| 12 | 病院歯科再診料1 | 病再診1 |
| 13 | 病院歯科再診料2 | 病再診2 |
| 14 | かかりつけ歯科医再診料 | か再診 |
| 15 | 歯周疾患継続総合診療料 | P総診 |
| 16 | 歯科口腔継続管理総合診療料 | G総診 |
| 17 | 継続的歯科口腔衛生指導料 | 継口指 |
| 18 | 歯周疾患指導管理料 | P管理 |
| 19 | 歯科衛生実地指導科 | 実地指 |
| 20 | 歯科特定疾患療養指導料 | 特疾指 |
| 21 | 病院歯科共同治療管理料1 | 病共管1 |
| 22 | 病院歯科共同治療管理料2 | 病共管2 |
| 23 | 歯科治療総合医療管理料 | 医管 |
| 24 | 薬剤情報提供料 | 薬情 |
| 25 | 歯科訪問診療料1 | 訪問診療1 |
| 26 | 歯科訪問診療料2 | 訪問診療2 |
| 27 | 訪問歯科衛生指導料(複雑なもの) | 訪衛指複 |
| 28 | 訪問歯科衛生指導料(簡単なもの) | 訪衛指簡 |
| 29 | 切削器具使用加算(エアタービン) | タービン |
| 30 | 切削器具使用加算(歯科用電気エンジン) | エンジン |
| 31 | 歯科口腔継続管理治療診断料 | G継診 |
| 32 | 歯周疾患継続治療診断料 | P継l診 |
| 33 | 歯周基本検査 | P基検 |
| 34 | 歯周精密検査 | P精検 |
| 35 | 直接歯髄覆罩 | 直覆罩又は直PCap |
| 36 | 間接歯髄覆罩 | 間覆罩又はPCap |
| 37 | 初期齲触小窩裂溝填塞処置 | 填塞又はシーラント |
| 38 | 抜髄と同時の根管充填 | 抜髄即充 |
| 39 | 感染根管処置と同時の根管充填 | 感染即充 |
| 40 | スケーリング・ルートプレーニング | SRP |
| 41 | 歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬) | PCur |
| 42 | 歯周ポケット掻爬術 | 掻爬術又はソウハ術 |
| 43 | 補綴物維持管理料 | 補管 |
| 44 | 齲触歯即時充填形成 | 充形 |
| 45 | 齲触歯インレー修復形成 | 修形 |
| 46 | 有床義歯調整・指導料 | 調B |