医療機関の窓口で徴収できる実費

 

最終更新日 2008/11/03  
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中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会平成17年4月27日資料から

■ 意見募集に対する意見例: 歯科

22 平成17年3月9日
年齢:55歳
性別:男
職業:歯科医師
<御意見>
現在まで、他施設へ紹介する場合に添付するレントゲンのコピー代金が無料となっております。


(別紙4)
○実費徴収を認めてもよいと考えられるもの(案)

1.日常生活上必要なサービスに係る費用

# ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
# MD、CD、DVD各プレイヤーの貸出し及びそのソフトの貸出し
# 患者図書館の利用料
# 尿とりパット、腹帯、T字帯

2.公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用

# 産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書等
# 外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料
# 生命保険等に必要な診断書等の作成代

3.診療報酬点数表上実費徴収が可能ものとして明記されている費用
* 特に意見等なし

4.医療行為ではあるが疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用

# 入院中のインフルエンザ等の予防接種
# 治療中の美容形成(しみとり)
# ニコチネルTTS処方

5.その他

# 保険薬局における患家への調剤した医薬品の持参料
# 日本語を理解できない患者に対する治療内容や看護内容の説明の際における通訳
# 聴覚障害者のための手話・通訳
# 院内併設プールやフィットネス施設で行なうマタニティスイミングや軽度の肥満患者に対する減量トレーニングに係る費用

(別紙5)
○実費徴収を認めるべきではないと考えられるもの(案)

# 血液検査など検査結果の印刷費用代: 個々の検査点数に含まれているのではないか
# 骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾: 処置にあたり通常使用される包帯、ガーゼ等衛生材料は、所定点数に含まれているのではないか
# 医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料等: 在宅療養指導管理料に含まれているのではないか
# 他施設へ紹介する場合に添付するレントゲンのコピー代: 診療情報提供料に含まれているのではないか
# 在宅自己注射指導管理料、血糖自己測定加算以上の自己測定を患者が勝手に医師の指示を超えて測定したことにより、血糖試験紙、穿刺針を追加せざるをえなくなった場合の料金の徴収: 指導管理の点数の中で評価されているのではないか
# 入院患者が、食事をしやすいように、食事にとろみ剤やフレーバーを使用した時の実費徴収: 入院時食事療養費制度の中で評価されているのではないか
# 一包化した場合の分包紙代(保険薬局): 治療上の必要性はないが患者の希望に基づく場合については、既に実費徴収可で整理済みであり、治療上の必要性が認められるものについては、調剤技術料の中で評価されているのではないか
# ユニパック代(保険薬局): 治療上の必要性はないが患者の希望に基づく場合については、既に実費徴収可で整理済みであり、治療上の必要性が認められるものについては、調剤技術料の中で評価されているのではないか
# 医師の指示によるスポイト代(保険薬局):  調剤技術料の点数の中で評価されているのではないか
# 散剤のカプセル充填のカプセル代(保険薬局):  自家製剤加算で評価されているのではないか
# ウォークマン等を使用した際の充電に係る電気代: 入院基本料等の点数の中で評価されているのではないか
# おむつ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代: 入院基本料等の点数の中で評価されているのではないか
# 退院時における医療ソーシャルワーカーによる相談(療養施設や転院先の検索を含む): 入院基本料等の点数の中で評価されているのではないか
# 実費徴収したおむつ代の処理費用: 入院基本料等の点数の中で評価されているのではないか
# 電気アンカ使用料、電気毛布使用料: 入院基本料等の点数の中で評価されているのではないか
# 松葉杖の貸与料: 入院基本料等の点数の中で評価されているのではないか
# 医療法等において義務付けられている特定機能病院や臨床研修指定病院の相談窓口での相談: 入院基本料等の点数の中で評価されているのではないか
# 患者に使用する車椅子用座布団等の消毒洗浄の費用: 入院基本料等の点数の中で評価されているのではないか
# 在宅療養者の電話診療、医療相談: 入院基本料等の点数の中で評価されているのではないか
# 皮膚過敏症に対するカブレ防止テープの提供: 入院基本料等の点数の中で評価されているのではないか
# 糖尿病、人工透析など患者教育に必要な教材等(例:書籍、鉄アレイなどの運動用具等): 療担規則において、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならないこととされており、患者教育に必要なものは基本診療料等に含まれているのではないか
# 医師がインターネット等より取得した診療情報の提供: 療担規則において、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならないこととされており、患者教育に必要なものは基本診療料等に含まれているのではないか

(別紙6)
○引き続き検討が必要であると考えられるもの(案)

# コンタクトレンズの医療機関内での販売: 医療法との関係を含め、医療機関が行うことが適当かどうか慎重な検討が必要ではないか
# 医療用栄養食品の医療機関での販売: 医療法との関係を含め、医療機関が行うことが適当かどうか慎重な検討が必要ではないか
# 臨床心理士による相談: 国家資格化の検討状況を踏まえ検討することとしてはどうか
# 患者、家族からの求めによる24時間体制の看護、介護に係るサービス: 患者が保険外負担として多額の差額を求められていた付添看護の廃止前の状況に戻ることが危惧されることから、慎重な検討が必要ではないか
# 在宅看護、介護の計画立案のためのケアマネジャーとの面談: 具体的な事例が明らかでないが介護保険法との関係を含め検討することとしてはどうか
# 肥満・糖尿病治療に併用して使用する合成甘味料・ダイエット食品の販売: 医療法との関係を含め、医療機関が行うことが適当かどうか慎重な検討が必要ではないか
# 患者の移送費(単なる送迎・帰宅の場合):  旅客運送等に係る法制との関係を含め検討が必要ではないか
# アロマテラピー: 保険給付による対応との関係を含め検討することとしてはどうか
# セカンド・オピニオンによる相談: 保険給付による対応との関係を含め検討することとしてはどうか
# 禁煙指導: 保険給付による対応との関係を含め検討することとしてはどうか
# 下肢静脈瘤の治療に対する弾性ストッキングや弾性包帯の給付: 保険給付による対応との関係を含め検討することとしてはどうか
# 休日や夜間に実施する病状説明等: 個々の事例で状況が異なることが想定されるため、一律に取り扱うこととしてよいか疑問があるもの
# 助産師による妊婦の健康相談: 個々の事例で状況が異なることが想定されるため、一律に取り扱うこととしてよいか疑問があるもの
# 診断書等のコピー代及びFAX代: 個々の事例で状況が異なることが想定されるため、一律に取り扱うこととしてよいか疑問があるもの
# 健診としての腫瘍マーカーのチェック: 個々の事例で状況が異なることが想定されるため、一律に取り扱うこととしてよいか疑問があるもの
# 他院より借りたフィルムの返却時の郵送代: 個々の事例で状況が異なることが想定されるため、一律に取り扱うこととしてよいか疑問があるもの
# 外来診療での特別診察室の使用料: 個々の事例で状況が異なることが想定されるため、一律に取り扱うこととしてよいか疑問があるもの


(別紙1)
保険医療機関等において患者から求めることができる実費について(抄)
(平成12年11月10日保険発第186号保険局医療課長・歯科医療管理官通知)

1 実費徴収に関する手続について

(1)保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に実費徴収に係るサービス等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。なお、掲示の方法については、「『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等』及び『選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成14年3月8日保医発第0318001号)第1の2・に示す掲示例によること。

(2)患者からの実費徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収すること。この同意の確認は、徴収に係るサービスの内容及び料金を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。ただし、この同意書による確認は、実費徴収の必要が生じるごとに逐次行う必要はなく、入院に係る説明等の際に具体的な内容及び料金を明示した同意書により包括的に確認する方法で差し支えないこと。なお、このような場合でも、以後別途実費徴収する事項が生じたときは、その都度、同意書により確認すること。

(3)患者から実費徴収した場合は、他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること。

(4)なお、「保険(医療)給付と重複する保険外負担の是正について」及び「『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等』及び『選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の制定に伴う実施上の留意事項について」に示したとおり、「お世話料」「施設管理料」「雑費」等の曖昧な名目での実費徴収は認められないので、改めて留意されたいこと。

2 実費徴収が認められるサービス等

患者から実費徴収できるサービス等の具体例としては、次に掲げるものが挙げられること。

(1)日常生活上必要なサービスに係る費用
ア おむつ代
イ 病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
ウ テレビ代
エ 理髪代
オ クリーニング代 等

(2)公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
ア 証明書代
イ 診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料) 等

(3)診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
ア 在宅医療に係る交通費
イ 薬剤の容器代(ただし、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。) 等

3 実費徴収が認められないサービス等
実費徴収が認められないサービス等としては、具体的には次に掲げるものが挙げられること。

(1)手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
ア 入院環境に係るもの
(例)シーツ代、冷暖房代、電気代、清拭用タオル代 等
イ 材料に係るもの
(例)衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代等)、手術に通常使用する材料代(縫合糸代等)、ウロバッグ代 等
ウ サービスに係るもの
(例)手術前の剃毛代、診療情報提供に際しX線フィルム等をコピーした場合のフィルムコピー代 等

(2)診療報酬の算定上、回数制限のある検査等を規定回数以上に行った場合の費用

(3)新薬、新医療材料、先進治療等に係る費用
ア 薬事法上の承認前の医薬品、医療材料(治験薬を除く。)
イ 適応外使用の医薬品
ウ 不妊治療等の保険適用となっていない治療方法(高度先進医療を除く。)
エ 予防、生活改善に係る診療 等

4 その他

上記1から3までに掲げる事項のほか、実費徴収の具体的取扱いについては、「保険(医療)給付と重複する保険外負担の是正について」及び「『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等』及び『選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の制定に伴う実施上の留意事項について」を参考にされたい。
なお、上記に関連するものとして、入院時や松葉杖等の貸与の際に事前に患者から預託される金銭(いわゆる「預り金」)については、その取扱いが明確になっていなかったところであるが、将来的に発生することが予想される債権を適正に管理する観点から、保険医療機関が患者から「預り金」を求める場合にあっては、当該保険医療機関は、患者側への十分な情報提供、同意の確認や内容、金額、精算方法等の明示などの適正な手続を確保すること。