介護保険 |
|
|
最終更新日 2007/08/25 |
|
|
|
||
|
||
● 介護保険の一部負担金の値引きについて
● 介護保険における居宅療養管理指導の概要・歯科
介護保険制度は、医療と同じような”保険”制度です。
私たち「被保険者」は毎月保険料を「保険者」に支払うことで、「介護サービス提供機関」からサービスを受けることができるようになります。「介護サービス提供機関」はサービス提供に要した人件費などの費用を、介護報酬(仮称)の基準にしたがって、「保険者」に請求すると同時に、「被保険者」にも自己負担金を請求をします。
被保険者
第1号保険者:65歳以上 第2号保険者:40歳・65歳
保険者
市町村・特別区
保険料
保険料は国のガイドラインに基づいて、市町村が料率を定めるが、全国平均で2000年度月額2500円、2010年度3500円と厚生省では試算している。
保険給付対象者
要介護状態にある人(要介護)、または要介護状態になる恐れのある人(要支援)。
要介護、要支援認定を受ければ、65歳以上は誰でも、40歳以上65才未満の人は、「脳卒中や初期痴呆など老化を原因とする要介護状態であること」がサービス利用の条件となる。
保険の給付額
在宅の場合、要介護度に応じて月額6・29万円程度。
施設の場合、特別養護老人ホーム29万円、老人保険施設32万円、療養型病床群等43万円程度。この範囲で現物給付となる。
保険給付時の一部負担額
介護サービス費用の一割を負担する。低所得者には、高額療養費のような上限設定をする。
2000年4月より介護保険が開始されるが、我々歯科医院も「居宅療養管理指導」と言った分野で介護保険に関わっていくことになる。
保険医療機関は、介護保険においてもみなし指定事業者として登録される。
ただし「指定を不要とする届出」を提出すればその限りでは無い。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(案)の
指定居宅サービス介護給付費単位数表(案)より抜粋
(1単位の単価=10円)
T 訪問看護費
イ 指定訪問看護ステーションの場合
(1)所要時間30分未満の場合 425単位
(2)所要時間30分以上1時間未満の場合 830単位
(3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,198単位
ロ 病院又は診療所の場合
(1)所要時間30分未満の場合 343単位
(2)所要時間30分以上1時間未満の場合 550単位
(3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 845単位
注1 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生大臣が定める疾病等の患者を除く。)
に対して、その主治の医師の指示(指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び訪問看麗計画に基づき、指定訪問看護事業所(同項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士又は理学療法士若しくは作業療法士(以下「看護婦等」という。)が、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行つた場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計画に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし、准看護婦又は准看護士が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問看護ステーションの理学療法士又は作業療法士が指定訪問看護を行った場合は、イ(2)の所定単位数を算定する。
2 夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
3 別に厚生大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護婦等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 別に厚生大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準によリ24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問者護加算として、1月につき1,370単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき840単位を所定単位数に加算する。
5 指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して、指定訪問看護事業所が、指定訪問看護護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、特別管理加算として、・月につき250単位を所定単位数に加算する。
6 在宅で死亡した利用者について、死亡月の前月以前の月に当該利用者に対する指定訪問看護の提供を開始した指定訪問看護事業所の看護婦等が、その死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場合は、死亡月につき1,200単位を所定単位数に加算する。
7 指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)から当該者の急性増悪等によリー時的に瀕回の訪問看護を行う必要がある旨の特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は、その交付の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。
8 利用者が痴呆対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、訪問看護費は、算定しない。
U 訪問リハビリテーション費(1日につき) 550単位
注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。)の理学療法士又は作業療法士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。)を行った場合に算定する。
2 利用者が痴呆対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、算定しない。
V 居宅療養管理指導費
イ 医師又は歯科医師が行う場合
(1)居宅療養管理指導費(T) 940単位
(2)居宅療養管理指導費(U) 510単位
注1 通院が困難な利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師又は歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)又は利用者及びその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に1回を限度として算定する。
2 (1)については、(2)以外の場合に、(2)については、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)別表第一老人医料診療報酬点数表(以下「老人医科診療報酬点数表」という。)の寝たきり老人在宅総合診療料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する介護サービス計画の纂定等に必要な情報提供又は利用者及びその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合(利用者の同意を得た場合に限る。)に、それぞれ所定単位数を算定する。
ロ 薬剤師が行う場合 550単位
注1 利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、処方せんによる指示)に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
2 居宅において疼痛緩和のために厚生大臣が別に定める特別な薬剤の投棄が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。
ハ 管理栄養士が行う場合 530単位
注 厚生大臣が定める特別食を必要とする利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の管理栄義士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、具体的な献立に従って実技を伴う指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
ニ 歯科衛生士等が行う場合 500単位
注 利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健婦、保健士又は看護職員が、計画的な歯科医学的管理を行っている歯科医師の指示に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として恵者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に関する実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定する。
介護保険事業所番号
介護保険の指定事業者になると、介護保険事業所番号が設定されます。指定事業者は介護サービスを提供した場合、この番号を用いて国民健康保険団体連合会へ介護報酬の請求をすることとなります。
「みなし指定」の適用を受け、介護保険の指定事業者になった保険医療機関・保険薬局の介護保険事業所番号の設定方法については、下記のとおりとなります。
なお、介護保険事業所番号については、改めて通知いたしませんのでご了承願います。
介護保険事業所番号の設定方法
保険医療機関で、医療機関コード「歯科」を有する場合
現在の医療機関コードの先頭に「063」を加えた番号が介護保険事業所番号となります。
例 0630123456
※ 保険医療機関で、医療機関コード「医科」と「歯科」の両方を有する場合は、上記1及び2の方法により得られた2つの介護保険事業所番号を有することになります。
事前の届出により、介護保険のサービス料を値引き設定することは可能だが、一部負担金分を値引きすることは認められない。