従業員の源泉徴収について |
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最終更新日 2007/08/25 |
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| 199802 平成10年特別減税 | 199808 平成10年特別減税 | 199904 平成11年特別減税 |
| 200104 雇用保険料率の変更 | 200210 雇用保険料率の変更 | 200504 雇用保険料率の変更 |
| 200509 厚生年金保険料率の変更 |
| 特別減税対象者 | 平成10年2月1日現在の在職者(扶養控除等申告書の提出者) |
| 特別減税額 | 18000円(本人) |
| 減税の方法 | 10年2月以降の給与の源泉税から18000円に達するまで |
| 特別減税対象者 | 平成10年8月1日現在の在職者(扶養控除等申告書の提出者) |
| 特別減税額 | 38000円(本人)但し、199802特別減税分を含む |
| 減税の方法 | 10年8月以降の給与の源泉税から20000円に達するまで |
| 源泉徴収額の変更 | 「負担軽減措置法」の施行により平成11年以後の各年分の所得税について定率減税が実施されることにより、平成11年4月1日以後に支払われるべき給与について定率減税を織り込んだ税額表を用いて源泉徴収額を求めることになった。具体的な税額は税務署から配布された源泉徴収額表を参考のこと。 |
| 調整減税 | 上記に併せて平成11年1月・3月までに支払われた給与に係る源泉徴収額の合計額の20%相当額を平成11年6月1日以後に支払う給与の源泉徴収額から控除すると言った特別調整方式による夏期減税が実施される。 |
| 「給与特別調整控除額」は、「平成11年1月・3月までの間に支給した甲欄適用の給与に係る源泉徴収額の合計額の20%相当額」と「45,000円」とのいずれか少ない金額。 |
平成13年4月1日から雇用保険料率が変更
一般事業に於いては雇用保険料率(15.5/1000):事業主負担9.5:被保険者負担6
平成14年10月1日から雇用保険料率を1,000分の2
引き上げるとともに、保険料の追加徴収を行うこととなりました。
歯科医院では15.5/1000(変更前)から 17.5/1000 に改定されます。
200412 特別減税
所得税の特別減税の廃止が取りざたされていますが、平成16年12月現在、今年の年末調整では以前どうり特別減税を算定します。
平成17年4月1日から雇用保険料率を1,000分の2
引き上げられます。歯科医院では17.5/1000(変更前)から 19.5/1000
に改定されます。
なお、被保険者の方が負担する部分は7/1000 →8/1000 となります。
平成17年9月(10月支払い分)から厚生年金の保険料率が「13.934%」から「14.288%」に引き上げられる。なおこの料率は事業主負担との合計である。この料率UPは毎年0.354%引き上げることが昨年の年金改革で決まったのに対する措置で、2017年の18.3%まで毎年行われる。
200604 労働保険料率の変更
平成18年4月から労働保険料のうちの労災保険料(全額事業主負担)が5.0/1000→4.5/1000に変更となります。
雇用保険料:19.5/1000(事業主負担11.5/1000、従業員負担8.0/1000)
# 平成18年4月〜平成19年3月: 月280円引き上げされ、月額13,860円となります。