歯科医院の開業 |
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最終更新日 2007/08/25 |
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| 開業時の手続き | 開業時の資金 | 年次業務 | ワンポイント |
| 開業時の手続き |
■ 開業届(税務署) 会計の情報館
(1) 個人事業の開業等届出書
(2) 減価償却資産の償却方法の届出(定額法以外を選択した場合)
# 源泉所得事業者の納税義務者番号が交付されるので忘れないこと。
(3) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員の源泉税を毎月ではなく、1月と7月の2回にまとめて支払う場合に申請する)
■ 開設届(保健所)
(1) 診療所開設届
(2) エックス線設置届(開設時はもとより、その後も定期的にX線漏洩検査が必要である)
■ 生活保護
生活保護医療の取扱いを行う場合には、医院のある市町村の福祉担当部署に届出を行う。
■ 保険医療機関の届出の概要 (以下は地方によっては若干異なるかも、、、)
| 申請・届出 時 | 提 出 書 類 | 備 考 |
| 1 保険医療機関の指定申請時 | ●保険医療機関指定申請書 (添付書類) ●使用許可証の写し ●保険医の氏名、登録の記号番号 |
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| 2 指定の有効期間(3年)が満了するので引き続き指定を受けようとする時 | 1の場合と同じ(添付書類不要) ※特別に指定申請しなくても自動的に指定書が郵送されてくる。 |
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| 3 開設者が死亡又はその他の理由で変わった時 | 1の場合と同じ | 旧保険医療機関の開設者は廃止届けをする |
| 4 改装・移転等で所在地が変わった時 | 1の場合と同じ | 旧保険医療機関の開設者は廃止届けをする |
| 5 診療所から病院に変わった時、またその逆 | 1の場合と同じ | 旧保険医療機関の開設者は廃止届けをする |
| 6 経営主体が個人から法人に変わった時、またその逆 | 1の場合と同じ | 旧保険医療機関の開設者は廃止届けをする |
| 7 保険医に移動があった時(氏名変更を含む) | 保険医療機関の保険医の転入、転出、移動届け | 速やかに届ける 移動届を氏名変更届に訂正して使用 |
| 8 管理者に移動があった時 | 管理者変更届け | 速やかに届ける |
| 9 保険医療機関の名称、開設者の氏名、診療科名、所在地地番及び保険医の担当診療科名が変更になった時 | 保険医療機関指定申請書記載事項変更届 | 速やかに届ける |
| 10 保険医療機関の指定を辞退しようとする時 | 保険医療機関指定辞退届け | 速やかに届ける |
| 11 診療所を廃止した時 | 診療所の廃止届け | 速やかに届ける |
■ 保険医療機関の届出の詳細(都道府県などによって一部異なるかも??)
| 保険医療機関で、次のように開設者に変更があった場合には医療機関コードが変わります。 |
| (1)個人から法人に変わった場合。 (2)親から子へ開設者が変わった場合。 (3)新築等で移転した場合。 医療機関コードが変わったことにより、これまで点数表で算定するため「各種届出」していたものは、新たに提出する必要があるあります。 |
| 各種届出の主なものは次の通りです。 |
| (地方社会保険事務局扱い) か診・補管届け・歯科衛生士届け・特定療養費届け(金属床)、その他の施設基準の届出など |
| 算定日は以下の通りです。 |
| 当月中に届出をし、受理された場合には翌月分からとなる。(後日受理通知が届く) |
■ 介護保険の届出
一般的に、保険医療機関は、介護保険においてもみなし指定事業者として登録されるので新たな届出は必要ない。ただし「指定を不要とする届出」を提出すればその限りでは無い。
■ 従業員を雇ったら
(1) 健康保険の加入: 「政府管掌健保」「県歯科医師国保」「全国歯科医師国保」「市町村国保」、歯科医院の規模や設立形態によって左記のような保険に加入する。
(2) 年金への加入: 「厚生年金」「国民年金」、歯科医院の規模や設立形態によって左記のような年金に加入する。
(3) 労働保険への加入: 一般に常勤の職員は労働保険(労災保険+雇用保険)に加入させる。又短時間勤務のパート職員は(労災保険)に加入させる。労災保険の保険料は全額事業主負担、雇用保険は従業員と事業主の折半負担。
| 開業時の資金 |
■ 開業費用
開業費用を全額自己資金で賄うことができる人は少ないでしょう。したがって借入金などによる資金繰りが必要となります。その種類には以下のようなものがあります。
(1) 借入金
設備や不動産の購入は長期借入金、運転資金は短期借入金を利用する。かつては医療機関の設立を促進するための低利融資などの制度資金の利用が可能であったが、歯科医院が過剰気味の現在、医療過疎地域に開業するのでもなければ制度融資を利用するのは困難である。
(2) レンタル
表現として適切かは別にしてテナントビルへの入居はいわゆる「レンタル」である。建設機材などではレンタルがよく利用されるが、医療機械のレンタルはあまり聞いたことが無い。
(3) リース
好きな期間だけ借りられるレンタルと違って、リースは期間が決まっており形を変えた借金なので間違えないようにしなければならない。
| 年次業務 |
■ 2年毎
(1) 歯科医師の現況届: 2年に1度年末に保健所から届出用紙が送られてくるので、それに記載して提出する。なお、衛生士と技工士の届出用紙も同封されているので、勤務者に両者の資格者がいる場合にはそれらの提出も必要である。
■ 1年毎
(1) 特定療養費、施設基準等の現況届: 毎年7月
(2) 医療用廃棄物の処理に関する報告書: 毎年6月
■ 6ヶ月毎
(1) X線漏洩検査: 医療法施行規則第30条22 ・ 検査のワンポイント
■ 随時
(1) フィルムバッジなどによるX線被爆検査: 労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則
■ 外部検査
(1) 保険医(保険医療機関)指導: 管轄(社会保険事務局等)
一般には開業後一定期間(数ヶ月)後に「新規開業時の指導」が行われる。その後歯科医師会の研修会や点数改正時の講習会に「集団指導」が行われる。その他に「指導大綱」に基づき「平均点数の高い医療機関に対する「集団的個別指導」や、一歩進んだ「個別指導」などが行われる。なお、犯罪性が高いと判断されると「監査」となり、「保険医取消」などの行政処分が下される場合がある。
(2) 医療監査: 管轄(保健所等)
医療法第25条の[立入検査権]に基づく検査で数年に一回あたるのが通例である。
(3) 税務調査: 管轄(税務署)
所得税(場合によっては他の税も)の申告納税が適切に行われているかを調べるための調査である。
(4) 労働基準監督署
| ワンポイント |
■ 歯科医療に係る領収書には「保険」「私費」にかかわらず印紙の貼付は必要ない。 参考
■ 文書料や自費診療費の決定に際して同地区の他の歯科医院の数値を参考にすることは問題ないが、歯科医師会などで一律に料金を設定したり目安料金を設定することは独禁法違反となる場合があるので注意が必要である。
■ 保険診療のカルテの様式は法的に定められているのでそれを使用するが、自費カルテは様式が決まっていない。保険カルテを流用しても問題はないが、カルテが混在して後に判別しにくくなることも考えて、別な様式を利用するのも一方法である。
■ 歯科医院の広告
歯科医院に限らないが、事業を始めると集客のために広告をだすことが多い。現時点で広告の出し方は以下の2つに別れる。
(1) テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・看板・チラシなど
(2) Internetのホームページやバナー広告
(1)のマスコミなどを利用した広告は医療法上の広告規制を受けるので注意が必要である。代表例としては「医院の建物の写真を掲載」することも不可である。
(2) ホームページ上への掲載は医療法の広告規制の範囲外とされているが、バナー広告は医療法の広告規制の範囲内なので注意が必要である。