X線漏洩検査 |
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最終更新日 2007/08/25 |
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■ X線装置を設置した場合には以下の要項にて定期的にX線漏洩検査を行うことが必要です。
(1) X線室に新しくX線装置を設置した時
(2) X線装置を入れ替えた時
(3) X線装置及びX線室の構造設備を変更した時
(4) 6月を超えない期間毎に1回線量測定(記録は5年間保存義務): 医療法施行規則第30条の22
# 使用器材: 電離箱式サーベイメータ
# 測定者: 法令上測定者の資格は限定されていないが、X線に関する知識を有する者が望ましいのは言うまでもない。でもX線作業資格者である必要があるという話がある。
# 測定法: 社団法人 日本画像医療システム工業会「エックス線診療室の管理区域漏洩線量測定マニュアル」準拠
■ その他の注意
(1) 設置届: エックス線装置とは(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものを言い、これを設置した時は届出が必要である。 医療法施行規則第24条の2
(2) エックス線装置の防護: 医療法施行規則第30条
(3) エックス線診療室等の構造設備、遮へい基準: 医療法施行規則第30条の4
(4) エックス線診療室である旨を示す標識を付すること: 医療法施行規則第30条の4ー3
(5) 注意事項の掲示: 医療法施行規則第30条の13
(6) 放射線診療従事者等の被ばく防止: 医療法施行規則第30条の18
(7) フィルムバッジなどによるX線被爆検査: 労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則
(8) 放射線技術者の許容被爆放射線量: 年間五レム(50mSv)あるいは五レントゲン、また三カ月で三レムあるいは三レントゲンが目安。
■ というわけで当院では定期的にX線室の放射線漏洩検査を行っています。