育児・介護費用助成金 詳細
労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の全部又は一部について補助等を行った事業主に対して、その補助等の額の一定割合を助成する。
助成率(事業主負担額に対して)年間限度額は、労働者1人当たり30万円、かつ1事業所当たり360万円。
| 中小企業 |
5分の4・ただし平成11年4月以後は3分の2 |
| 大企業 |
2分の1 |
また、労働者の育児・介護サービス利用料を援助する制度を新たに設けた事業主に対しては、上記に加え一定額の助成をします。
支給額
事業所内託児施設助成金
労働者のための託児施設を事業所内(労働者の勤務経路又はその近接地域を含む)に設置する事業主に対し、その設置、運営及び増築に係る費用の一部を助成する。
助成率(2分の1)
| 設置費 |
2350万円 |
| 増築費 |
1175万円 |
| 運営費 |
年間3744000円5年のみ |
介護休業制度導入奨励金
支給額
| |
制度導入後最初の利用者が生じた時 |
2人目以降の利用者が生じた場合、対象者1人あたり |
| 中小企業 |
75万円 |
20万円 |
| 大企業 |
55万円 |
10万円 |
介護勤務時間短縮奨励金
介護勤務時間短縮などの措置(下記の@・Bのうち1つ以上)を平成11年3月31日までの間に導入した事業主で、最初の利用者が生じた場合に支給します。
@ 短時間勤務の制度 A フレックスタイム制 B 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げの制度
支給額
| 問い合わせ先(1998年6月1日付けデータ) 労働省 山形女性相談室
〒990・0041 山形市緑町1・5・48 山形地方合同庁舎
рO23・624・8228 FAX023・624・8246 |
育児・介護費用助成金の詳細
参考資料 http://www.mol.go.jp/topics/seido/etc/antei/text28_3.htm
育児・介護費用助成金(育児・介護雇用安定助成金)
労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置に関する制度を設け、その制度に基づき費用を補助した事業主及び育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置を実施する事業主に対して支給するもので、育児や家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図ることを目的としています。
なお、平成10年4月1日より、労働者が育児または介護サービスを利用する際の費用負担の軽減措置を、新たに労働協約または就業規則に整備した事業主に対し、最初の助成利用年度については、従来の費用助成に加え、制度の整備への支援として一定額が支給されます。
受給できる事業主
| 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 |
| 1 |
雇用保険の適用事業所の事業主であること。 |
| 2 |
次の(1)又は(2)の措置を、労働協約又は就業規則の定めるところにより実施している事業主であること。
| (1) |
雇用する労働者が育児・介護サービス(後掲のサービスを指します。)を利用する際、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置
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| |
| (2) |
ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置
|
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| 3 |
2に掲げる措置を小学校に入るまでの子の養育又は家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下でも同じです。)、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族を指します。)の介護を行う労働者(当該事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者に限ります。)に対して講じた事業主であること。
|
|
受給できる額
| 当該措置について事業主が負担した額について |
| 中小企業事業主については |
4/5に相当する額
(平成11年4月1日より2/3に相当する額) |
| 中小企業事業主以外の事業主については |
1/2に相当する額 |
です。 なお、年間限度額は企業規模にかかわらず育児・介護サービス利用者1人あたり30万円、1事業所あたり360万です。 また、制度整備への支援として、最初の助成利用年度については、従来の費用助成に加え1事業所あたり
| 中小企業主 |
40万円 |
| 中小企業主事業主以外の事業主 |
30万円 |
受給のための手続
| 当年1年間に当該措置について事業主が負担した額について、翌年1月末日までに「育児・介護雇用安定助成金(育児・介護費用助成金)支給申請書」に次の書類を添付の上、当該申請に係る事業所の所在地を業務担当区域とする財団法人21世紀職業財団の地方事務所長に提出してください。
|
| 1 |
当該支給基準を満たす制度を定めた労働協約(写)又は就業規則(写) |
| 2 |
育児・介護サービスを利用した労働者の名簿 |
| 3 |
育児・介護サービス利用者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) |
| 4 |
雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置については、利用者が育児・介護サービスを利用する際に受領した領収書等(写)及び申請事業主が当該利用者に対して負担又は一部補助したことを証明する書類(写) |
| 5 |
育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置については、育児・介護サービスの提供を行うものと申請事業主との契約書等(写)及び申請事業主の当該契約に対する支払いを証する書類(写) |
| 6 |
1・4の他に、事業所内託児施設におけるサービスに係る措置については、次の書類
| (1) |
事業所内託児施設概要書 |
| (2) |
事業所内託児施設に配置される保母の免許証(写)、賃金台帳(写)及び出勤簿(写) |
| (3) |
事業所内託児施設が賃借施設である場合は、当該施設の賃借料領収書(ただし、敷金及び礼金を除く。)(写) |
| (4) |
当年1年間に利用者が実際に支払った額(託児料)を証明する書類(写) |
| (5) |
託児事業の運営が別企業への委託である場合は、その委託料のうち専任の保母の人件費部分を証明する書類(写) |
| (6) |
当該託児施設の利用条件(託児料、託児時間、利用者の範囲、定員)を明らかにする書類(写) |
| (7) |
事業所内託児施設の付近見取図、配置図及び平面図 |
| (8) |
育児休業制度について規定した労働協約(写)又は就業規則(写) |
なお、(6)、(7)、(8)については、すでに当該申請を行った事業主で、その内容に変更がない場合においては、再度の提出を必要としないものとします。
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育児・介護サービスとは
育児・介護サービスとは、次のいずれにも該当するものをいいます。
| 1 |
次の各号のいずれかに該当するサービスであること。
| (1) |
ベビーシッター、保育ママ、家政婦又は在宅介護サービスに従事する者が乳幼児又は介護を要する者に対して食事、排泄、入浴等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与するサービス |
| (2) |
託児施設におけるサービス(事業所内託児施設におけるサービスについては、一定の要件を満たすものに限ります。) |
| (3) |
施設において、介護を要する者に対して食事、排泄、入浴等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与するサービス |
| (4) |
(1)から(3)までに掲げるもののほか、育児又は介護に係るサービスであって、労働者がそのサービスを利用することにより当該労働者の就業が可能となり、当該労働者が仕事を休まずにすむもの
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| 2 |
次の各号のいずれにも該当しないものであること。
| (1) |
公立保育所及び認可保育所における保育サービス |
| (2) |
養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所させる措置、老人ホームヘルプサービス事業、老人デイサービス運営事業、老人ショートステイ事業等、市町村や都道府県が行う行政措置 |
| (3) |
病院や老人保健施設等による療養を目的とするサービス |
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