従業員の採用・退職 |
|
|
最終更新日 2008/09/22 |
|
|
|
||
|
||
★ 求人時の年齢制限の禁止
平成19年10月から、職員の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。この規則は公共職業安定所を利用した場合だけでは無く、マスコミへの求人広告を含めたすべてのケースが該当します。
例外的に年齢制限が認められる場合
★ 例外事由(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)
1号: 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
2号: 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合。
3号のイ: 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
3号のロ: 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
3号のハ: 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合:
3号のニ: 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合。
詳細: http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf
従業員の採用・退職時の提出・届け出書類(ただし各事業所の加入状態により異なります)
| 税務署 | (1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
| (2)源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 | |
| 市町村役場 | (3)特別徴収への切替連絡届け |
| 社会保険事務所 | (4)健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 |
| (5)健康保険被扶養者(異動)届 | |
| 労働基準監督署 | (6)就業規則 |
| (7)労働者代表の意見書 | |
| 公共職業安定所 | (8)雇用保険被保険者資格取得届 |
★ 医療機関における派遣労働者の使用
平成16年3月1日から医療関係業種でも一部解禁。病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣の場合は、派遣が可能になりました。
※
なお、@港湾運送業務、A建設業務、B警備業務、C病院等における医療関連業務(紹介予定派遣以外の派遣の場合)については、従来どおり労働者派遣事業を行うことができません。
紹介予定派遣とは派遣先医療機関の職員(正職員・契約職員社員・嘱託など)になることを前提として働く派遣契約のことを言います。派遣契約は最長で6ヶ月。派遣契約終了前に派遣会社が派遣される人と医療機関の間の仲介をしてお互いの「継続勤務」「継続雇用」の意思を確認し、お互いが合意すれば職員として雇用します。
こういった場合健康保険や労働保険の加入が大きな問題となりますが、派遣労働者でも一定の条件を満たせば、健康保険や労働保険に加入することが可能です。雇用保険の保険料は派遣会社の負担かな?
その辺はどうあれ、6ヶ月以上派遣職員として引っ張ることは不可能ですので注意が必要です。
特記: ただし、医師の派遣は平成18年4月から、「僻地への派遣」と「産休中の女性医師の代替え派遣」に限って解禁。
| 税務署 | (1)退職所得の受給に関する申告書 |
| (2)退職所得の源泉徴収票 | |
| (3)給与所得の源泉徴収票 | |
| 都道府県税事務所 | 退職給与を支払った場合(税金がかかる場合) (4)市町村民税都道府県民税納入申告書 |
| 市町村役場 | 退職給与を支払った場合(税金がかかる場合) (5)市町村民税都道府県民税納入申告書 |
| 住民税の特別徴収を採用している場合 (6)給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書 |
|
| 社会保険事務所 | (7)健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
| 公共職業安定所 | (8)雇用保険被保険者資格喪失届 |
| (9)雇用保険被保険者離職証明書 |
| 税務署 | (1)退職手当金等受給者別支払調書 | ||||||||
| (2)退職手当金等受給者別支払調書合計票 | |||||||||
| (3)給与所得の源泉徴収票 | |||||||||
| 市町村役場 | (4)給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | ||||||||
| 社会保険事務所 | (5)健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 | ||||||||
| (6)健康保険被保険者埋葬料(費)請求書 | |||||||||
| 社会保険事務所 | 遺族厚生年金を受ける場合 (7)国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書 |
||||||||
| 労働基準監督署 | 労働災害で死亡した場合 | ||||||||
| (8)労働死傷病報告書 | |||||||||
| (9)労働災害補償保険遺族補償年金支給請求書 | |||||||||
| (10)労働災害補償保険葬祭料請求書 | |||||||||
| 公共職業安定所 | (11)雇用保険被保険者資格喪失届 | ||||||||
| 税務署 | (1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
| 社会保険事務所 | 労働災害に該当しない場合 (2)健康保険傷病手当金請求書 |
| 高額な医療を受けた場合 (3)健康保険被保険者高額療養費支給申請書 |
|
| 退職後も引き続き在職中の病気について健康保険で治療を受けたい場合 (4)健康保険被保険者継続療養受給届 |
|
| 在職中に初診日がある病気やけがで障害が残った場合 (5)国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書 |
|
| 労働基準監督署 | 労働災害に該当する場合 (6)療養補償給付たる療養の給付請求書 (7)療養補償給付たる療養の費用請求書 |
| 労働災害で仕事を休んだ場合 (8)休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書 |
|
| 業務災害で障害が残った場合 (10)労働者災害補償保険障害補償給付支給請求 |
| 税務署 | 子供を扶養する場合 (1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
| 社会保険事務所 | 子供を扶養する場合 (2)健康保険被扶養者(異動)届 |
| 出産育児一時金の支給を受ける場合 (3)健康保険被保険者・配偶者出産育児一時金請求書 |
|
| 出産手当金の支給を受ける場合 (4)健康保険出産手当金請求書 |
|
| 保険料の免除を受ける場合 (5)健康保険厚生年金保険育児休業保険料免除申出書 |
|
| 公共職業安定所 | (6)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 (7)育児休業給付受給資格確認票 |
006 従業員に各種変更(氏名・住所・扶養者)があった場合
| 税務署 | (1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
| 社会保険事務所 | 氏名の変更があった場合 (2)健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届 |
| 住所の変更があった場合 (3)厚生年金保険被保険者住所変更届 |
|
| 扶養者の変更があった場合 (4)健康保険被扶養者(異動)届 |
|
| 公共職業安定所 | (5)雇用保険被保険者氏名変更届 |
| 税務署 | (1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | ||||||||
| 社会保険事務所 | 60歳になったとき (2)国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書 |
||||||||
| 65歳になったとき (3)健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
|||||||||
| (4)雇用保険被保険者60歳到達時賃金日額登録届・
高年齢雇用継続給付受給資格確認票 |
|||||||||
| (5)雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書 | |||||||||
| 社会保険事務所 | (1)健康保険・厚生年金保険賞与等支払届 |
| 社会保険事務所 | (1)健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 | ||||||||
| 社会保険事務所 | (1)健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 |
| (2)算定基礎届総括(調査)表 | |
| (3)健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表付表 |
| 労働基準監督署 | (1)労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 |
職員の採用面接を行って不採用となった人の履歴書を返還すべきかと言う問題であるが、
公的機関(職安等)の見解によると、「法的には返還義務は無い」と言う意見と「プライバシー保護のため返還してほしい」という意見とに分かれるようである。
ただし、労務安全情報センターの投稿箱を見るとわかるように、「履歴書の内容をWebで公開された」とか「履歴書を返してくれないので内容証明郵便を送った。」とか、求職者からの苦情も沢山ありますので、法の取り決めはともかく積極的に履歴書を返還する姿勢が必要である。
もともと不採用になった人の履歴書は不要のものであり、保存しておいても意味がないので返還することを前提に考えた方が良いであろう。実際当院でも全て返還している。
■ 期間を定めた有期契約の労働者に関する厚生労働省告知
○ 厚生労働省告示第三百五十七号
労働基準法( 昭和二十二年法律第四十九号)
第十四条第二項の規定に基
づき、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を次のように定
め、平成十六年一月一日から適用する。
平成十五年十月二十二日
厚生労働大臣坂口力
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
( 契約締結時の明示事項等)
第一条使用者は、期間の定めのある労働契約(
以下「有期労働契約」と
いう。)
の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後にお
ける当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
2
前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示
したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしな
い場合の判断の基準を明示しなければならない。
3
使用者は、有期労働契約の締結後に前二項に規定する事項に関して変
更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容
を明示しなければならない。
( 雇止めの予告)
第二条使用者は、有期労働契約(
雇入れの日から起算して一年を超えて
継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない
旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)
を更新しな
いこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する
日の三十日前までに、その予告をしなければならない。
( 雇止めの理由の明示)
第三条前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理
由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなら
ない。
2
有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が
更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交
付しなければならない。
( 契約期間についての配慮)
第四条使用者は、有期労働契約(
当該契約を一回以上更新し、かつ、雇
入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)
を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希
望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。