医業広告 |
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最終更新日 2007/11/07 |
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■ 医業広告の定義
■ 医業広告の禁止事項
■ 医療法の広告規制の適用を受けないもの
■ 医業広告のガイドラインのFAQ(厚生労働省0710)
平成19年4月: 医療広告ガイドライン
医業広告の緩和規制の予想 1999/12/08 医療審議会総会(資料3)より
・医師の年齢、性別、肖像(写真を含む)、学歴、経歴(診療分野を含む)又は略歴、臨床研修を終えた施設(診療分野を含む)
・学位の有無、卒業年度
・医療機器の有無(現在は医療内容に関わるものとして禁止)
例)エコー、?線検査機器、心電回、CT、腎臓結石破砕用機器設置
・一定の疾病の取扱件数(手術件数を含む)
・中立的な医療機能評価機関が行う医療機能評価の結果
・診療録及び診療記録の提供に関する事項
・対応可能な言語
例)中国語使用可能
・治験の実施
・専門医・認定医
(認定機関を表示するべきかどうか)
・標榜診療科
(現在広告が認められていないものがあり、その取扱いをどのようにするべきか。)
・介護保険に伴う事項
(例 介護保険適用療養型病床群等)
・医療内容に関わる事項(得意とする診療分野、治療方針、治療方法を含む)
例)糖尿病、慢性腎炎等の食事療法、
在宅療法(腹膜透析、末期患者往診、在宅リハビリ等)、透析療法
日帰り手術、予防接種(種別)
胃ガン検診、乳幼児検診
禁煙外来、アトビー外来
漢方薬処方
医療法第69条の点から。
医療法で広告の内容を制限しているのは、情報が氾濫して、患者が混乱しないためである。
医療法では、「広告」とは、メディアの形態によらず、「不特定多数に知らせる」ものを指しており、例えば新聞・雑誌・TV・CMや電車の車内広告(アナウンスも)のように、見る(聞く)側の意思に関わらず、伝えられるものを言う。
インターネットホームページによる宣伝活動については、厚生省は、平成9年の「医療監視等講習会」の疑義応答
の中で、「インターネットホームページは、広告には該当しない」 との判断を示している。
それは、見る側からの自由な要求により供給される情報であるからである。
しかし、例えばyahooのページに医院のバナー広告を出す行為は、その医院の情報を知りたくない人まで目に触れるので広告とみなされる可能性がある。
平成10年8月の厚生省健康政策局の見解によると、インターネットホームページアドレスを「広告に掲載することは可能」とのこと、つまり電話番号の記載と同等の取扱いである。
以上のように厚生省の通達によると、HPは見るものが選択して表示して情報を得るものでありその記載内容は広告には当たらないと言う判断である。
しかし、雑誌などの中に記載された広告も読者が選択してその雑誌の中を見なければ目に触れるものでは無い。しかし、雑誌の中に掲載すれば広告であることは言うまでもない。つまり、現在厚生省の解釈においても、今後「広告にあたる」と言う判断が下される可能性があると言うことを前提に対処しなければならない。
では今度は医療法から離れて薬事法の点から見てみたい。この場合は、厚生省の平成10年9月の通知が参考となる。
それによると、商品名、購入方法を表示して、誰でも見れるようなホームページに出すと、「広告」とみなされる。
つまり、薬の販売を目的としたインターネットホームページは「広告」の規制対象になるのである。
薬事法で言う「広告」とみなされた場合、誇大広告の禁止(薬事法第66条)、未承認医薬品の広告禁止(同第68条)の規制などを受けることとなる。
また、承認されている医薬品でも、医薬品販売業などの許可を持たずに販売を行うことは、当然違法行為である。
| 広告の定義については「不定多衆に知らせるべき方法をもって一定、の事項を告知する義にしてその書面によると否とを問わず、又承知すべき者の範囲の多少の制限あるを妨げるものではない。」(大正14年3月11日大審院判決)という旧医師法の判例が原則として維持されています。 |
■ 平成14年12月26日の「インターネット等による医療情報に関する研究会」
結論: 今後とも、医療機関がHP上に提供している情報は、医療法上の広告にあたらない。
要旨:既に客観性が充分で検証が容易に制限すべきという意見もあったが、国外から発信された場合には法規制が難しいし、医療情報の提供は今後も推進すべきである立場から、医療法による規制ではなく自主的な判断にゆだねる。
歯科医師会や第三者機関が
@ HPのガイドラインを作成する
A 医療情報の内容がガイドラインなどを尊守している認証システムをつくる。
B 医療情報に関する患者や医療機関からの問いあわせに対する窓口をつくる。
★ 医療法における広告違反者への指導と措置
今回の医療法の改正によって、医業広告の緩和が行われましたが、それに違反した場合には以下のような措置が取られます。
@ 行政指導: 任意の調査、違反広告物の回収・撤去などの指導、書面による改善指導
A 報告命令又は立入検査: 都道府県知事、保健所設置市長の命令による
B 中止命令又は是正命令: 指導などに従わなかった場合には、期限を定めて当該広告を中止し、又はその内容を是正するように命じる
C 告発:
D 行政処分: 病院又は診療所の開設許可の取消、一定期間の閉鎖命令
罰則: 虚偽広告又は中止命令又は是正命令に従わなかった場合には6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
公表: 行政指導に従わない際には、原則として事例を公表し、患者や住民に対して当該違反広告に対する注意を喚起する