歯科関係国会質疑の詳細(3)

 

最終更新日 2008/01/12  
   
       

■  第162回国会 衆議院 厚生労働委員会  平成17年04月01日

○五島委員 それだったらわざわざこんな名称をつけなくても構わないし、ヘルス事業の中できちっとやりなさいということでいいだろうし、ましてや、保険者としての機能のチェックをやれということでいいわけで、地域包括支援センターというのをわざわざ法律を変えてまで名前を載せないといけない根拠は本当にあるのかなという気がするわけです。
 それはおいておきまして、これまでの議論の中で、これまで介護予防という形で言ってきた内容も含めまして、過去のこれまでのやってきた公衆衛生活動、医療、そういうものを総括して、新たな法律をつくらないといけないのか、これまでの中でネグレクトされてきたり、あるいは不十分であった部分を強化したらいいのか、そこのところがやはり大きな問題なんだろうと思います。
 もう一度申し上げますが、いわゆる筋トレを中心とした筋力の回復、これは当然必要でしょう。問題は、筋力が回復してみても、ほっておけば三月もするともとへ戻ります。そうしますと、それの受け皿として、やはり地域全体の中で、筋肉が回復した人たちが引き続き体力を維持できるような、そういう高齢者のコミュニティーがあり、その中に入っていただくということがないと、これは本当に効果が上がらない。そういう意味では、そういうふうなものとの一環の中のものとして見ていかないといけないし、では、そこはどこが担うのかといえば、筋トレそのものについていえば、デイサービスセンターとか、あるいは各医療機関の中で退院したときにさせるとか、いろいろなやり方があるんだろう。そんなものは、私は、何で改めてやっていかないといけないのか。
 例えば、デイサービスセンターへ行って、お年寄りを座らせて、歌を一緒に歌いましょう、飯を食べましょう、一日じゅう座らせているのは本当にデイサービスセンターなのか。そのことを考えたら、デイサービスセンターなんかは基本的にそういう機能を持ってもらうことが前提のはずです。あのスペースからいったって、そういうことが前提であのスペースがつくられている。そうであれば、何も、そういうところできちっとやってくれと言えばいいわけで、新たなサービスの提供でも何でもなくて、これまでネグられていたサービスをきちっとやりなさいという話だろう。
 あるいは、口腔衛生の問題にいたしましても、確かに、そしゃく機能障害というのは高齢者にとっては深刻な問題、場合によっては生死にもかかわる問題です。だけれども、その一方において、そしゃく障害の大きな問題が入れ歯のふぐあい。お年寄りというのは、一たん入れ歯をつくっても、その調整をしないと歯肉の萎縮によってすぐ合わなくなってしまう。その調整が全然されていない、それが大半の原因です。
 だけれども、一方では、すべての特別養護老人ホームも、老人保健施設も、嘱託歯科医というのは置くことが義務づけられている。義務づけられているけれども、その歯科医の先生のそういうふうな診察なり技術の提供を受けさせていない。そういうふうなところを一つ一つ見ていけば、別に、これもまた新たな法律をつくらないといけないものなのかどうなのか、大変疑問に思うところであります。
 そこの点は、恐らく局長も先ほどからの話からいえば意見の対立はないんだろうけれども、そういうふうな不十分さというものを、これは何も法律の中にわざわざ書かなくたって、これまでの制度の中できちっと処理させるような方法を、省を横断させた形でぜひ取り込んでもらう。それが、やはり介護の問題に取り組む厚生労働省としての姿勢を示すことだろうと思うわけですが、いかがでございましょうか。

 

■ 第162回国会 衆議院  厚生労働委員会  平成17年04月15日

○三井委員 ぜひ、この心配される問題というのは、私どもも、現場としてもまさに混乱を起こすような状況にないように、特に利用者の皆さんにわかりやすい形を整えるべきだ、こういうぐあいに思っているところでございます。
 それで、今回の新介護予防の中のメニューであります口腔事業の内容についてお尋ねをしてまいりたいと思います。
 介護予防事業については、この委員会でも筋トレ、筋肉トレーニングが大変問題となっておりましたけれども、さまざまな意見が出されておりました。私も、口腔ケアというのは極めて大事な介護だと思っておりますし、一般的にも、高齢だから歯の治療やケアをしても手おくれだとか、あるいは入れ歯だからおいしく食べられないのは仕方がないとか、あるいは口の汚れで死ぬことはないと言われてきているわけでございますけれども、口は私たちからすれば思っている以上にさまざまな問題があるわけでございます。
 特にそしゃく障害とか、中で専門家の先生方もいらっしゃるかもしれませんけれども、歯が悪いと歩き方まで変わってしまうとか、あるいは内臓機能が衰えるとか、あるいは認知症になりやすいとかいろいろなお話を承るわけでございます。私は、高齢者にとって大変、高齢者でなくても重要な働きをしていると思っているわけでございますけれども、介護予防としての口腔ケアについて現在どのようにお考えになっているのか、お答え願いたいと思います。

○中村政府参考人 委員御指摘のとおり、口腔ケアは低栄養、転倒、気道感染、閉じこもり等に対する予防効果があり、高齢者に対するメニューのうち、効果を高めるサービスの一つである、こういうふうに私どもの高齢者リハビリテーション研究会でも報告されておりますし、先ほど申し上げましたサービス評価委員会でもこれについては認められているところでございます。
 口腔機能の向上につきましては、口から食事を摂取する機能を維持するため、日常の口腔清掃、歯科保健指導、摂食機能訓練等のサービスが中心になり、通所サービスの中で提供していくことを想定いたしております。
 具体的なサービス基準、報酬の設定につきましては、現場関係者も含めた専門家の知見を踏まえつつ検討してまいりたいと思います。

○三井委員 老人保健施設やら私どものところでも、歯医者さんに来ていただいて、実際にやっていただいているわけですけれども、北海道の特に過疎地になりますと、冬場ですとなかなか歯医者さんに行くのも大変なんですね。そういう中で、今訪問歯科という診療台を積んだ車、私も入浴サービスをやっていますけれども、その入浴サービスと同じように診療台を積んで訪問歯科をやっていらっしゃる。例えば、これは問題あるかもしれませんが、こういうものもあってもいいんじゃないか、そういう連携もやはり考えていただきたいなと思っております。
 そういう中で、今御答弁いただきましたように、口腔ケアというのをひとつしっかりと、私も奥歯を痛めたときに、歩いてみなさいと、真っすぐ歩けないんですね。やはり斜めになって歩いているとかそういうこともございますし、私の施設を見ていましても、入れ歯の掃除ですとかそういうこともきちっとケアをやってあげたりしますと、結局やはり食べ物というのは高齢者にとっても大事な問題ですから、そういう中で本当に喜んでいただいている。そういうことでございますので、ぜひこの点についてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
 次は、地域ケアについてお伺いしたいと思います。
 特に、今回の介護保険制度の反省点の中には、大きく地域ケアのトラブルが上げられると思います。地域包括ケアセンターは本当に地域のケアの本来の姿に戻すことができるのかということを実は私は懸念しているわけでございまして、例えば幾つかのいい事例、好事例があると思いますけれども、これを全国に通じるものにするのか。
 私は、かねてから心配しているのは、在宅介護支援センターは、やはり先ほど石毛委員からも御質問がございましたけれども、在宅支援センターとドラスチックに統一したらどうなのかと。今全国に在宅支援センターが約八千五百ぐらいでしょうか、それで地域包括センターを五千から六千おつくりになられる。
 そういう中で、先ほど中村局長から御答弁ありましたように、サービスとマネジメントという部分について仕分けしなきゃならぬということをおっしゃっていました。私も在宅支援センターをやっていまして、委託を受けてやっていますけれども、ケアマネジャーがいて、福祉機器が一部屋に陳列してあって、ケアプランを立てている。非常にむだというか、確かにその町では高齢化率は高いんですが、相談に来る人は少ない。
 もう一点心配されることは、先ほど石毛委員の質問の中にもございましたけれども、せっかく在宅支援センターが地域と密着している、地域となじんでいる、それが、新たに地域包括センターをつくりますと、先ほど御答弁ありましたけれども、うまくジョイントできれば、これはまさに今までやってきたこの五年間の在宅支援センターのケアマネジャーさんが地域の事情をよく知っているわけですよね、こういうことをやってもいいんじゃないかと思います。
 それともう一点、地域包括ケアセンターと地域密着とされる小規模多機能サービスというんでしょうか、この関係はどうなるのか、どのようにまた連動していくのかということを御答弁願いたいと思います。

○尾辻国務大臣 まず、在宅介護支援センターと地域包括支援センターとのかかわりについての御質問でございますから、その部分だけ私からお答え申し上げます。
 在宅介護支援センターは、これはもう先生よく御存じのとおりでありまして、平成二年度の創設から現在に至るまで、市町村からの委託を受けて、地域における老人福祉に係る総合的な相談、援助を行う機関として役割を果たしてまいりました。そして、平成十二年四月の介護保険法の施行によりまして、この在宅介護支援センターが居宅介護支援事業所を併設することが可能になりましたために、どうしてもその位置づけでありますとか公正中立性が不明確になった、こういう御指摘がございます。
 こうした、これまで在宅介護支援センターが果たしてまいりました成果と、それから今申し上げたような事業所と併設できることによる問題が生じたというこの反省を踏まえまして、今回の制度見直しでは、市町村が責任主体となりまして公正中立の立場から、高齢者やその家族に対する総合的な相談、支援、介護予防マネジメント、支援困難ケースへの対応など個々のケアマネジャーの支援、こういったようなことを行うこととして、それらを担う中核拠点として地域包括センターを置くこととしたわけでございます。
 今後でありますけれども、今回の制度見直しによりまして、これまでの在宅介護支援センターの中でも、職員体制が確保され、それから申し上げました三つの事業を適切に行うことができると考えられるものは、市町村の判断により地域包括支援センターへ移行していくだろうというふうに私どもは考えております。

■  第162回国会 参議院  厚生労働委員会  平成17年04月21日

○委員長(岸宏一君) 次に、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 提出者衆議院厚生労働委員長鴨下一郎君から趣旨説明を聴取いたします。鴨下一郎君。

○衆議院議員(鴨下一郎君) ただいま議題となりました臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、医療の高度化及び検査の機械化、情報化等の進展に伴い、業として臨床検査を行う者の質を担保し、検査の正確性を確保するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、法律の題名を臨床検査技師等に関する法律に改めるものとすること。
 第二に、臨床検査技師の定義については、医師又は歯科医師の指示の下に各種検査を行うことを業とする者に改めるものとすること。
 第三に、臨床検査技師の名称を用いて行う生理学的検査については、厚生労働省令で定めるものとすること。
 第四に、衛生検査技師の資格は廃止するものとし、衛生検査技師の免許を受けている者については、業務を継続して行うことができることとする等の経過措置を設けるものとすること。
 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

 

■  第162回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三 平成17年04月25日

○尾辻国務大臣 混合診療の議論のときもそうでございましたが、今私どもは、十八年度に医療保険、医療の提供体制全般についてもでございますけれども、見直しをさせていただきたいということを申し上げております。そこでいろいろな御議論があるわけでございますけれども、その御議論の中に、公的保険給付の内容、範囲のあり方等も検討すべき課題であり、この中で軽度の医療を公的医療保険の保険給付の対象外にすべきとの意見があることは承知をいたしております。
 そうした御議論の中で、軽度の医療というのをどう定義するとでもいいましょうか、その仕方に、まず病名、風邪みたいな軽いもの、あるいは水虫も入るかと思いますが、そうした病名で軽度の医療を定義するということと、それから医療費の額で、額の小さいものを保険給付の対象外とするといったような両方から軽度の医療ということを定義しての御議論があるわけでございますけれども、私どもは、申し上げましたように、そうした問題に対しては、今検討いたす時期ではない、そうしたことは考えていないということを先日もお答えいたしたところでありますが、そのことを今確認させていただきたいと存じます。

○樋高分科員 保険の適用除外はあり得ないということのようであります。
 私の懸念なんでありますけれども、いわゆる医療費における保険適用の歴史をひもといてみましたところ、自由診療は保険適用にされることなく恒久的に保険外扱いされる可能性が高いと思います。
 例えば、歯科でありますけれども、六七年から混合診療を導入いたしましたけれども、質のよい入れ歯などが具体的な話だと思いますが、保険外の診療はいまだに保険外のままであるということでありまして、混合診療の解禁で患者さんが保険外診療を受けやすくなればなるほど保険適用範囲はその後拡大しにくくなるという問題もまた後々発生してくるんですね。
 ちょっと言葉は厳しいかもしれませんけれども、今までの医療のなし崩し行政を考えてみたときに、やはり医療費抑制のためには今後間違いなく保険給付項目の削減をどさくさ紛れにするのではないかということを私は懸念しているのでありますが、ここは間違いありませんでしょうか、大丈夫でしょうか。

○尾辻国務大臣 確かに、今後医療費をどうして抑制するかというのは大変大きな課題になると思います。そうした中で保険給付の議論もいろいろに生じてくるとは思います。そしてまた、先ほども申し上げましたように、既にそうした御議論もあるところでございますけれども、今私が御答弁申し上げたことは、これは私どもの考え方として先日来申し上げておるとおりでございますので、一言で言いますと、御懸念に及びませんということを申し上げたいと存じます。

 

■  第162回国会 参議院  決算委員会  平成17年05月16日

○説明員(諸澤治郎君) お答え申し上げます。
 租税特別措置は、特定の政策目的を実現するための特別な手段ということでございます。公平、中立、簡素という税制の基本理念の例外措置として設けられているものでございます。
 税制につきましては、国税収入の落ち込みによる国の財政への影響が懸念されていることなどから種々の議論が行われておりまして、またその中でも租税特別措置につきましても議論がなされているという状況でございます。本院といたしましては従来から関心を持ってきたところでございます。
 お尋ねの十六年次の検査のことについてでございますが、これは前年度、十五年度の減収見込額というものが一兆二千八百二十億円という非常に、所得税に関する租税特別措置が、そういう大きな減収見込みが見込まれておりまして、その中からその適用状況、検証状況等を検査するというふうにいたしまして、その中で減収見込額が、所得税全体の中で、その中でもその減収見込額が二百二十億円というふうに大きいこと、それから、今先生からお話がございましたように、創設された年次が昭和二十九年という古いといったこと、そういったことを勘案いたしまして、お尋ねの社会保険診療報酬の所得計算の特例、これがどういったものかといったものを選定したという経緯でございます。


○中原爽君 御説明ありましたように、この二十六条関係で税収が減るというのが二百二十億円ということでございました。
 お手元のお配りいたしました資料の下半分のところでありますけれども、表の4ということになっておりまして、上が診療科目別として歯科からその他の診療科が並んでおります。
 一番左の下の段、総計がございまして、この五千万円以下の、社会保険診療報酬の収入額が五千万円以下の医業の業種の人が四千三百三十四名いたということであります。そのうち、この二十六条を適用してもらったという人が千六百七十二名、特例適用者(b)であります。その比率は、一番右側にありますように、三八・六%でありまして、五千万円以下の収入の医療業者が全部この二十六条を適用したということではないわけであります。
 一番上の歯科のところをごらんいただきますと、(a)、該当者、五千万円以下の該当者が二千八百九十一名おりまして、そのうちの千六十七名がこの二十六条を申し出て適用したと。比率は大体六〇%を超える段階であります。これが、一番右側の科目別の適用率から見ると三六・九%しかないというふうに言われるんですけれども、しかしこれ、歯科に限らず全体の医療機関の五千万円以下収入ということで見ていただければ、少なくとも四千名おりまして、そのうちの千六百名が適用した中で、千六百七十二名のうち歯科の適用例が実に千六十七名ですから、六〇%を超える歯科医師がこの適用にあずかったということに理解していいだろうというふうに思うわけであります。
 したがって、特に歯科医療というのは大きな病院はありません。二十九の歯科大学の附属病院、それから医学部の附属病院で二百幾つかの中の歯科診療科、それとあとは全部町のいわゆる診療所でありまして、有床の診療所も数えるほどしかありません。そういうことであれば、ここに書かれておりますように、一番上に書かれておりますように小規模零細医療機関、零細という言葉が適当かどうか分かりませんけれども、小規模な医療機関にこの経営を安定を図るということでこういう措置法があるんだというふうに理解をしていただければというふうに思うわけであります。
 したがって、私は昭和二十九年に創設されたこの措置法の重要性というものは認識しているわけでございますけれども、今後、厚生労働省としてもこの措置法の意義というか、そういうことをどういうふうにお考えか、伺いたいと思います。

○政府参考人(岩尾總一郎君) 先生御指摘のように、この措置法の適用が、地域で医療を確保していただいている歯科の先生あるいは皮膚科、眼科、耳鼻科等々の先生でございます。
 私ども、高い公共性を有する医療機関の経営の安定を図る、そしてこのような地域医療の確保に資するということを目標として制度が創設されたということでございますので、このような特例というのは今日においても重要な役割を果たしているという認識をしております。

○中原爽君 それでは、この資料の一番下のところに、この診療科別における適用率は、皮膚科から始まりまして、診療科目によって開差が認められると、こういうふうに記してございます。これは会計検査院の報告書に書かれている言葉どおりでありますが、今後、会計検査院としてこの種の租税特別措置におきますいろいろな医療機関別の検査をおやりになる場合に、こういう開差についてどういうふうにお考えになるのか、一応伺っておきたいと思います。

○説明員(諸澤治郎君) お答え申し上げます。
 私どもの今回の検査でございますが、先ほど申し上げましたように、租税特別措置が税制の基本理念の例外として設けられているということなどを踏まえまして、まず特例の適用状況はどのようなものとなっているのか、それから特例に係る課税の執行は適正に行われているか、また特例の検証といったものが適切に行われているかという点に着眼して行ったものでございます。
 特例の診療科目別適用状況につきましては先生御指摘のとおりでございまして、歯科が他の診療科に比して高くなっているという、そういう状況がございます。このほかにも、私どもの調査では、地域別の適用状況でございますとか、特例適用者の税額の軽減の状況でございますとか、特例適用者と特例非適用者との比較等も記述をいたしているところでございます。
 これらの特例の適用状況に関するデータの収集というのは難しい面があるなどしております。しかし、特例の検証については、より一層内容を充実するということが必要だと考えておりまして、これによりまして政策の実効性を高めていくということとともに、国民に対する説明責任を果たしていくということが必要ではないかと考えているところでございます。
 本院といたしましては、今後とも、租税特別措置の実施状況につきましては、先生の御指摘も念頭に置きまして、その推移を引き続き注視していきたいと考えているところでございます。

■  第162回国会 参議院  厚生労働委員会  平成17年05月19日

○坂本由紀子君 次に、予防給付の中で、私は、口腔機能の向上というのを今回取り上げているのは、これはとてもいいことだろうと思います。それで、その際に歯科医師であるとか歯科衛生士等の専門家の関与も大事だろうと思いますので、この点について、是非こういう専門家の積極的な関与についてもこの点でのお取り組みをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(中村秀一君) 新しい予防サービスということで口腔機能の向上ということも効果があるとされており、新しいメニューに加えるというふうに考えておりますが、口腔機能の向上につきましては、単独のメニューとすることも考えられますが、既存のメニュー、通所サービスにおけるサービス要素とすることも可能であると、こういうふうに専門家からは言われております。
 いずれにしても、現在の介護保険制度におきましても、居宅療養管理などで歯科医師、歯科衛生士の方にお仕事をお願いしておりますし、介護予防につきましても様々な地域の方々と介護予防プランということも相談していくということになりますので、そういった際におきましても、歯科関係の専門の方々の御参加、御助言をお願いすることになると考えております。

■  第162回国会 参議院  厚生労働委員会  平成17年06月14日

○中原爽君 ただいま御説明ございましたように、衆議院の方での局長の御答弁の中には、口腔機能の向上につきましては、口から食事を摂取する機能を維持するため、日常の口腔清掃、歯科保健指導、摂食機能訓練等のサービスが中心になり、通所サービスの中で提供していくことを想定していると、こういうふうに御説明になっておるわけであります。
 この口腔機能の向上ということと、口腔ケアという言い方があるわけでありますけれども、実質的には、口腔機能を向上させるというのはまあ通常の口腔機能を維持するということでありまして、口腔機能がめちゃくちゃに良くなるということではなくて、通常の一般的な口腔機能がずっと維持されていくと、低下しないということが一番大事なことであります。
 したがって、口腔ケアというのはその維持のためのケアでありまして、機能とケアとはまた言葉の上では違うわけであります。したがって、機能といいますと、摂食機能、物を摂取する機能、それからそれをかみ砕く、そしゃくの機能、それからそれを飲みこすということの嚥下の機能と、それから、口腔でありますから、発音、発声、それと言葉を形作るという言語中枢にかかわる構音の機能と、こういった機能があるわけであります。
 それぞれそれの障害があるわけでありまして、摂食の障害、そしゃく障害、嚥下障害、それと発音と構音の障害、これがくっ付いてくるわけである。この障害を起こさないためにケアを行うというのが口腔機能に対する口腔ケアということになるわけである。そこのところを区分をするという必要があるというふうに思います。
 それで、先ほど局長の御説明によります、いろいろな御答弁の中の問題については、二月の自民党のヒアリングがございまして、そこで日本歯科医師会から一応ペーパーが出ておりまして、口腔機能向上と介護の予防というペーパーであります。そこの中に口腔機能向上による低栄養の予防、それから口腔機能改善による転倒の、倒れるという転倒の予防、それから気道感染の予防、閉じこもりの予防という一応のデータが出ているということでございますので、こういったことを踏まえて、小委員会での検討あるいは実質的なこれの調査ということを踏まえて局長は答弁されておられるんだろうというふうに思います。
 しかし、このほかに自民党のヒアリングでは、日本言語聴覚士協会から言語聴覚療法ということについての介護予防、通所リハビリについての御要望なども出ております。これもお聞きする必要があると思うんですが、言語聴覚療法というのは現在基準が三種類ございまして大変、施設基準としては、人員の構成、それからこの療法室の設置、こういったことがきちっと決められておりまして、これをどこか介護施設へ持ち込んで行うという療法ではなさそうであります。基準の一、基準の二、基準の三というのがあります。
 そのほかに、先ほど出てまいりました摂食機能についての療法、これは施設基準はないわけでありますけれども、例えば一回三十分以上で百八十五点、一か月のうち四回が限度だということでありまして、医師、歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護師等が行うものを摂食機能の療法と、こういうふうに言っているわけである、摂食機能の障害があるということに対してであります。このときに嚥下訓練も摂食療法として算定すると、こういう規定が青本の中にこれはあるわけでありますけれども、こういったことを踏まえて考えていきますと、お手元の資料の三でありますが、最後の三のところをごらんいただきたいと思います。
 こういったことを行うために、地域包括の支援センターが創設されるということでありまして、黒い丸印が三つございますけれども、それと下の方に矢印が三つで、@、A、Bとありますが、これは私が勝手に付けた印であります。
 一番上の黒い丸、運営の主体というのは、市町村から始まりまして、センターの運営主体、それとそのセンターの職員の体制につきましては保健師、経験のある看護師、主任ケアマネジャー、社会福祉士等と、こうなっております。この体制、支援センターを運営するにつきましては、三つ目の丸で、地域包括支援センター運営協議会という協議会で動かしていくということであります。
 この協議会については、一番下の図式のところの四角く囲ったところで、居宅サービス事業所、それから行政、それとNPO、それから支援の事業所、それから地域の医師会、それから介護保険の施設と、こういったことが一体になって運営協議会を形成している。この職員につきましては、右側の方の保健師等がマネジメントを行いまして、この介護予防のマネジメントを実施すると、@のところであります。Aの新予防給付と介護の予防事業がここで行われるという形になり、それについてはBの主治医が関係している。アセスメントの実施を策定しましてプランを作っていくと。それで、事業者によるこの事業実施ということを行いまして、それでまた更に再びこの再アセスメントも行うと、こういうシステムで動くわけでありますけれども、この図式からいいますと、このマネジメントを行うのは主にこの右側の保健師等が行うということでありまして、主治医がどう絡むのかという説明はこの図式からでは出てまいりません。
 この辺りの実質的にこれを運営していくのは、やはり介護の認定の審査会、これがあるわけでありまして、そうしないと再アセスメントも決まらないということでありますが、ここに書かれておりますマネジメントと、それとこの介護認定の審査会、現在あると思いますが、それとこの運営の協議会、こういったかかわりについて概略の御説明をいただきたいと思います。

○政府参考人(中村秀一君) お答えを申し上げます。
 まず、要介護認定に該当された方あるいは要介護認定に申請される方は、市町村の認定審査会、お話のありました認定審査会で審査を受けるということで、先ほどお話に出ております要支援に当たるか要介護に当たるかも含めまして、そこの審査会の判断が出るということでございます。要介護認定の有効期限がございまして、有効期限が参りますとまた更新の要介護認定を受けると、こういう流れになろうかと思います。
 要介護認定につきましては、主治医の意見書、そういったこと、それから専門家による要介護認定の作業が行われるということになります。要介護認定に該当された場合、要支援なり要介護に該当された場合につきまして議論になるわけですが、地域包括支援センターのお尋ねでございますので、要支援の方々につきましては介護予防のマネジメントとして地域包括支援センターが従事することになります。
 この予防マネジメント、介護給付につきましては、ケアマネジャーが行っておりますケアプランの作成の言わば介護のマネジメントと同一でございますが、アセスメントを実施し、プランの策定をし、そこで事業者の方による事業実施になると。そこの部分で、今、先ほど委員御指摘ございました言語聴覚士さんたちの関与、あるいは歯科医師、歯科衛生士さんたちの関与するサービスが提供されるわけでありますが、そこでも評価が必要でございますので、ケア担当者の会議などを開いていただく。そういったことについて、この保健師等が中心になる地域包括支援センターでそこのところのマネジメントをしていくということで、あくまでもサービス提供なり、それから専門家の関与につきましてはケアカンファレンスでその関係の専門家の御意見を踏まえてやるという関係になると思います。
 三点目の御指摘でございます地域包括支援センター運営協議会は、地域の方々が集まっていただきまして、市町村が行っていただきます地域包括支援センターの事業、市町村が行うという意味は、直営で設置される場合もありますし委託される場合もあると思いますが、この地域包括支援センターの事業が地域において正しく運営されているかどうかということを言わば評価していただき、言わば監督していただく機関として運営協議会を設置していると、そういう関係でございます。

○中原爽君 御説明いただきました。説明上はそういう形になるわけでありますけれども、結局、このセンターの機能ということでありますが、市町村でこれセンターを抱え込むということ以外に、その地域の事業所に委託をするという場合も起こり得るという説明になっているわけでございます。したがって、今後、現在の状況と違って要支援の一、要支援の二という状況に分かれて、さらに要介護の一がくっ付いてくるということになります。各々の区分について、だれがどう考えてそれを仕分けをしていくのかということになります。
 例えば、先ほど申し上げた口腔機能について言えば、摂食の障害がある、そしゃくの障害がある、嚥下の障害がある、発音の障害があるということについて、一言で口腔機能と言いましても中にいろんな障害があるわけであります。例えば、今出回っております成書というか指導書で、これが嚥下障害ナーシングという、嚥下障害の問題、これが口から食べる嚥下障害のQアンドAということで、それであと口腔ケアと、これ全部介護にかかわります施設に日々常勤で勤務をしておられる看護師さんに向けた指導書というか実質的な日々の状態のものに対するものであります。この嚥下障害一つ取ってもこれだけの成書が今出回っているという状況であります。
 こういったことを踏まえて、単に口腔機能の改善、あるいは向上、あるいは維持という問題についても非常に複雑な経過の中で検討をしなければならないということでありますので、この点のところをしっかり確認をしていかなければいけないというふうに思います。
 それでは、あと時間もございませんので、現在のホームヘルパーの養成状況について概略だけ御説明いただきたいと思います。

○政府参考人(中村秀一君) お答えを申し上げます。
 ホームヘルパー、訪問介護員の養成状況につきましては、一級から三級ヘルパーの養成研修の修了者数が平成三年度から十五年度までの累計で二百三十五万人、毎年度三十三万人から三十五万人程度の方がヘルパー養成研修を修了しているところでございます。

○中原爽君 ありがとうございました。
 かつてゴールドプラン21というのがございまして、二〇〇四年度の末までにヘルパーの養成三十五万人を目途ということでありました。現在、これに近い数字にはなっておるわけでありますけれども、三十四万七千九百名余ということであります。したがって、今後の介護保険の制度とこのホームヘルパーの資格等の在り方についても検討をしていただきたいと、更に続けていただきたいというお願いを申し上げて、時間になりましたので終わります。
 ありがとうございました。