カルテの開示に対する流れ |
|
|
最終更新日 2007/08/25 |
|
|
|
||
|
||
■ 040913
患者にカルテを原則開示するための厚生労働省の素案がでたようである。
そのもとになったのは、「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」における議論である。その中の主要なポイントを以下に記載する。
(1) 第三者への開示に対して、本人の同意が必要と考えた場合、どのような対応が適切か。
「紹介状(診療情報提供文書)」「薬局に対する処方箋」 → これらは患者本人を介して行われるから、本人の同意があるものと考えるか?それとも、もっと具体的な同意が必要か?
(2) 他の医療機関からの照会という例については、照会した医療機関が本人から同意を得ているから問題ないのか?
(3) 個人情報保護法上、家族等を特に例外とする規定はありません。つまり未成年者の法定代理人としての家族を除けば、本人の同意が必要なのか?
(4) 学生の実習への協力については、「学生が実習としてケアに参加することについて、患者等の同意
を得ることが通常」だと思われます。そうした際に、個人情報の扱いについても説明をし、同意を得ることが望ましいのか?
(5) 第三者提供には該当するが、本人の同意を得る必要のない例外規定に該当すると考えられる事例
@ 行政機関へ届出等
A 医療費、介護報酬の「審査支払機関へのレセプトの提出」
以上はそれぞれの法令に基づく事務と考えていいのではないかということです。
ただし、交通事故などにおける自賠責や任意保険の使用の際の保険会社への情報提供は厳密に同意を得る必要があるのは、今も今後もかわりないことと思われます。