少額訴訟 |
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最終更新日 2008/10/04 |
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簡易裁判所が管轄する訴訟事件のうち、請求額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴えについて、原則として、一回の期日で審理を完了して、直ちに判決を言い渡すなどを内容とする特別の手続である。
一回の期日で終わらせるために証拠などに制限が加えられており、また相手方が少額訴訟によるのをのぞまないときは、通常訴訟への移行することができます。
1、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
物的証拠の場合は、法廷に持ち込まれているもの、証人の場合は、法廷に出席を対象とします。鑑定や現場検証は通常行いません。
2、被告は、訴訟を通常の手続に移行させるよう希望することができるが、被告が第
1回口頭弁論期日において弁論をし、またはその期日が終了した後は、できません。3、少額訴訟の判決に対しては、判決書の送達を受けた日から
2週間の期間に、判決をした裁判所に異議を申立てることができる。こ
のように、少額事件訴訟手続きの大きな特色に控訴ができないということがあります。 利用適格1、訴訟対象は、
60万円以下の金銭支払請求に限る。2、同一の簡易裁判所において、原告が、同一の年に利用できる回数は、
10回まで。3、原告は、訴えの際、その年にその裁判所での利用回数を届出なければならない。
虚偽の回数を届出たときは、10万円以下の過料に処せられる。4、訴えの際、「少額訴訟による審理及び裁判を求める」旨の申述をする。
少額訴訟に関する申述 手続の選択と通常訴訟への移行1、原告の選択
原告は、少額訴訟によるか通常の手続によるかの選択ができる。
2、被告の移行申述
被告は、原告が選択した少額訴訟を、通常の手続に移行させる旨の申述ができる。
3、裁判所の移行決定
原告が少額訴訟を選択しても、次の場合には、裁判所が、被告の意思、態度に関係なく、訴訟を通常の手続により審理・裁判する旨の決定をしなければならない。この移行決定に対しては、不服申立ては許されない。
1、一期日審理の原則
少額訴訟では、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論期日において審理を完了しなければならない。
2、反訴
反訴の提起は、許されない。
1期日審理の原則に適合しないからである。3、訴えの変更
訴えの変更は特に制約されていないので許される。ただし、変更の結果少額訴訟の要件を欠いたり、少額訴訟が相当でなくなるようなときは裁判所の移行決定で処理されることになる。
4、証拠調べ
証拠調べは、即時に取り調べうる証拠に限る。この証拠制限により、書証と証人尋問及び当事者尋問程度で審理が終了することが多いと思われる。
判決1、言い渡し
少額訴訟の判決は、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちに言い渡す。判決の言い渡しは、判決書の原本に基づかないですることができるが、裁判所は、書記官に、調書判決を作成させなければならない。
2、支払の猶予
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しの日から
3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、支払猶予若しくは分割払いの定めをし、又はこれと併せて、猶予された支払期限に支払をしたとき、若しくは期限の利益を喪失することなく分割払いをしたときはは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する定めをすることができる。3、仮執行宣言
請求認容判決には、職権で、仮執行宣言を付す。
4、執行文不要
少額訴訟判決による強制執行については、単純執行文の付与は不要である。
判決に対する不服申立1、不服申立ての制限
少額訴訟の終局判決に対する不服申立ての方法は、異議の申立のみであり、控訴をすることができない。当然上告も(憲法違反を除く)できない。
2、異議申立て及び異議後の手続
少額訴訟の終局判決に対し、判決書又は判決に代わる調書の送達を受けた日から
2週間の不変期間内又は期間前に適法な異議があったときは、訴訟は口頭弁論の終局前の程度に復する。少額訴訟は、原則として、一審限りのものとして貫かれている。