参考法令

 

最終更新日 2007/08/25

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■ 放射線業務従事者の健康診断

医療における放射線業務従事者(医師・歯科医師・放射線技師)の被爆線量の限度: 1977年国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告をもとに、1989年に放射線障害防止規則で定義されており、そのデータは以下の通りである。

(1) 年間被爆線量限度
# 実効線量当量限度: 50mSv(5rem)/年間、ただし3ヶ月間量は30mSv以下。
# 組織線量当量限度: 眼球の水晶体:150mSv、皮膚:500mSv、その他の人体組織:500mSv、女子の腹部:13mSv/3ヶ月、妊娠中の女子の腹部:10mSv
# 一般市民: 1mSv(0.1rem)

(2) 健康診断の必要な職場
TX線装置の使用またはX線の発生を伴う当該装置の検査業務
Uサイクロトロン、ベータトロン、その他の荷電粒子を加速する装置の使用または電離放射線の発生を伴う当該装置の検査の業務
VX線管もしくはケノトロンのガス抜きまたはX線の発生に伴うこれらの検査の業務
W労働省令で定める放射性物質を装置している機器の取り扱い業務(一般の歯科医院に設置してあるX線装置は対象なのかは不明)
X前号の放射性物質またはこれによって汚染された物の取り扱い業務
Y原子炉の運転業務
Z坑内における核原料物質の掘採の業務

■ 労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則

(線量の測定)
第八条 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。(フィルムバッチ等の使用の根拠)

■ 医業広告とは

 広告の定義については「不定多衆に知らせるべき方法をもって一定、の事項を告知する義にしてその書面によると否とを問わず、又承知すべき者の範囲の多少の制限あるを妨げるものではない。」(大正14年3月11日大審院判決)という旧医師法の判例が原則として維持されています。

■ 医業広告の禁止事項

(1) 医療法第69条第4項: 虚偽広告の禁止
(2) 医療法施行規則第42条の3: 比較広告の禁止・誇大広告の禁止
(3) 広告規制に違反した場合: 医療法(昭和23年法律第205号)第73条の規定により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

■ 医療法の広告規制の適用を受けないもの

(1) ホームページ: 内容が不特定多数の患者を誘引する目的を持っているもの等を除く。
(2) パンフレット、年報等: 付近の住民に配布するような形式をとる場合を除く。
(3) 年賀状等の時節のあいさつや医療機関の新築等のあいさつ: 個人的な交際範囲を超える場合を除く。
(4) 新聞や雑誌の記事: 記事と称して実質的に広告となっている場合を除く。
(5) 医療機関が行う求人広告: 医師等の技能等を掲載したもの等求人目的を逸脱した場合を除く。
(6) 病院や診療所の待合室等の院内掲示
(7) 市町村の広報誌に掲載される検診等のお知らせ
(厚生労働省監修「医療法Q&A」参照)