医療法関連通知 |
最終更新日 2007/11/07 |
(昭和二四年九月九日 医収第九八〇号)
(長野県知事あて厚生省医務局長回答 )
照会
右について、本県の如く山地が多く僻陬の地にて、国民健康保険診療所等の施設を設けるも適当な医師がなく隣村その他の開業医を兼務させる等によらなければ到底その目的を達することが出来ない場合があるが、之が兼務を許可するとせば交通不便の僻陬の地であれば、尚更その運営の円滑を欠き、ひいては医療内容の適正をも期し難いこととなる虞があるのみならず、種々の弊害も予想され、法の精神にも反すると思考されるのであるが、又一面之等の許可を全面的に拒否することは、医療施設に恵まれない地方の実情からして酷に失する虞もあり、如何なる場合に知事は之を許可するのが至当であるか、何分の御指示を願いたい。
回答
六月三十日付医収第三八〇号で、貴県衛生部長から照会の標記の件については、国民健康保険組合等が診療所を開設した場合に、他の開業医にこれを管理させることは、自然各診療所の管理が不十分となり、医療の適正を期する上からは好ましくないことは当然であるが、 他面医療施設に恵まれない貴県僻陬地方の実情を考えるときはかような事例を全然認めないことも適当でないと考えられるので、具体的事情により医療法第十二条第二項による許可を与える必要が生ずると思われるが具体的に許否を決するに当っては、
1 現にその医師が居住する村に、医師が二人以上いて、その医師が出張することがあっても、村民の医療に支障を生じないこと。
2 又は自己の開設する診療所の管理に遺憾な点を生ずるようなことがなく、その患者に不便を与えぬ程度において、毎週一、二回日時を定めて出張し、或いは、定期的に巡回診療する程度であること等の点を考慮して、弊害のないよう処置すべきものと考える。
(昭和二四年一○月七日 医収第一○四七号)
(青森県知事あて厚生省医務局長回答 )
照会
標記の件につき左記疑義があるので至急御回答願いたい。
1 略
2 診療所の開設者について
比較的歯科診療所の少ない場所に診療所の開設によって一般大衆に多大の便宜を図り得る目的をもって歯科技工師が開設者となり歯科医師を管理者として別に雇入れ歯科診療所の開設許可申請あった場合、同申請人について医療法第七条第二項の規定による営利を目的としたものと認められるや否や。
回答
九月七日附青医第一、三○九号で貴県衛生部長から照会の標記の件について左の通り回答する。
1 略
2 診療所の開設者について
歯科診療所を開設するものが歯科技工師であるからといって直ちにこれを医療法第七条第二項に該当するものとして取り扱うことはできない。具体的にその事情をよく検討した上で許可すべきであるが、特にその営利性が明らかでない限りはこれを不許可とすることはできないものと考える。
然しながらかような診療所においては、管理者たる歯科医師が単に名義上のものとなり、その結果開設者たる歯科技工師による歯科医師法違反行為が行われる虞が少なくないとも考えられるのでこれが指揮監督については特に御配意を煩わしたい。
なお本来はかような場合は歯科医師が自ら診療所を開設し且つ自らこれを管理するのが適当と考えるので、可能な場合はそのように指導されたい。
(昭和二五年一二月一六日 医収第六二一号)
(長野県知事あて厚生省医務局長回答 )
照会
歯科診療を無歯科医村において左記のような要領により短期実施したいくわだてがあり、これは診療所でない学校施設の一部において行うのであるが、これ等については正式に診療所を開設せしめるべきか、或いは知事において診療所でない場所でのこれ等短期診療を許可若しくは届け出さしめるに止めてよろしきものか伺い上げる。
記
イ 1 趣旨 無歯科医村の学童の歯科診療の徹底を計り歯科衛生思想の普及涵養を目的とする。
2 主催 教育委員会 歯科医師会
3 診療対象 小中学校児童生徒
4 診療班編成員 歯科医師 歯科大学生徒
5 診療範囲
1 口腔診査
2 齲歯及歯槽膿漏の予防的処置
3 早期充填
4 抜歯
5 その他必要と認める診療
ロ イと同様にして歯科医師会が一般村民を対象として学校その他の施設において国民健康保険を利用し行う場合
回答
九月十九日医第二五八号で貴県衛生部長から照会のあった右のことについて左記の通り回答する。
記
1 イについては不特定多数人又は特定多数人に対する出張診療の実施は原則として診療所開設の手続をなさしむべきものである。この場合開設者は当該診療実施の責任者たる主催者と解すべきであり、診療班編成員である歯科医師が当該診療所の管理者となるべきものである。
但し、診療の期間が短時日に止まり、事前に主催者から連絡等があって且つ、当該都道府県知事に於いて適当と認められる場合には診療に従事する歯科医師の往診とみなして処理して差し支えない。
2 ロについても右と同様である。
(昭和三○年八月一二日 医発第三三八号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関する別紙甲号の宮崎県知事から照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。
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〔別紙甲号〕
(昭和三○年五月二四日 発医第一四二号)
(厚生省医務局長あて宮崎県知事照会 )
標記施設については学校教育法に基き設置されており医療法との関係に聊か疑義がありますので次の点について貴局の御見解を承りたく折返し指示方お願いします。
記
各学校は学校教育法(第十二条●●●●生徒職員の健康増進を図るため、身体検査を行い及び適当な衛生養護の施設を設けなければならない)及び初等中等教育局長通牒による保健室設置基準は別紙写(略)の通り救急処置及び予防処置用器械器具を備えることになっており学校医と養護訓導が業務を担任し、身体検査保健教育が主たる業務であるも緊急の場合は処置も行っておる実状であり医療器械、緊急薬品を備えておる関係上医療法による手続きをなさしめ指導監督することが至当と考えられる。
〔別紙乙号〕
(昭和三○年八月一二日 医発第三三八号)
(宮崎県知事あて厚生省医務局長回答 )
昭和三十年五月二十四日発医第一四二号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
学校教育法第十二条に基き学校に設けられている衛生養護の施設は、一般的には常時医師が勤務して診療に従事しているものではなく、必要に応じ医師が往診するものと解すべきものが実態であると考えられるので、診療所開設の手続をとる必要はない場合が多いものと解する。
(昭和三一年二月一一日 医発第一〇〇号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関する別紙甲号の東京都からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。
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〔別紙甲号〕
X線フィルムの保存ならびに取扱に対する疑義について
(昭和三〇年一一月一一日 衛医医収第二九九八号)
(厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)
診療所のX線フィルムの保存ならびに所有権については、昭和二十八年四月二日付厚生省医務局医務課長宛で明らかにされたところであるが、労働基準法第五十二条の規定による定期健康診断についても適用されるか。
また、団体が行う場合は健康管理上特に必要なものとして、特殊な取り扱いが許されるか、左記について回答を煩わしたい。
記
1 労働基準法第五十二条第二項の規定による「使用者の指示した以外の診療所」で診断を受けた場合、当該診療所から「使用者の指定した診療所」へ一時的貸与は可能と思われるが、譲渡は可能か。
2 「使用者が指定したX線装置のない診療所」で健康診断を行い、X線撮影のみ他の診療所または病院へ依頼した場合、そのX線フィルムを当該診療所または病院から「使用者の指定した診療所」へ譲渡は可能か。
3 受診者の転勤に伴い「使用者の指定した甲地の診療所」から転勤先「乙地の指定した診療所」へ譲渡は可能か。
〔別紙乙号〕
エックス線フィルムの保存及び取扱について
(昭和三一年二月一一日 医発第一〇〇号)
(東京都知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年十一月十一日衛医医収第二、九九八号をもって貴都衛生局長から照会のあった標記の件について左記の通り回答する。
記
1 エックス線フィルムは譲渡し得ない。
2 病院又は診療所において、その診療する患者に関してエックス線撮影を行う必要のある場合において、当該診療の一環としてのエックス線撮影のみを当該病院又は診療所から他の病院又は診療所に依頼した場合においては、当該エックス線フィルムの保存義務は撮影を依頼した病院又は診療所にあるものと解する。従ってこれを譲渡することは差し支えない。
3 エックス線フィルムは譲渡し得ないが、必要がある場合には一時的貸与の方法をとることにより健康管理に遺憾のないよう配意することが望ましい。
(昭和三二年一一月一四日 三二医号外 )
(厚生省医務局長あて福島県厚生部長照会)
標記のことについて、最近県内の歯科医師某より医療法第八条の規定に基き、次のような歯科診療所開設の届出がありましたがこの場合の取扱について至急御指示賜りたくお願い致します。
記
1 開設の届出をした歯科医師某は従来某病院開設者との賃貸借契約により同病院内の施設において歯科診療業務を行い形式的には病院の歯科部として運営されてきたものであるが最近賃貸借契約期間満了を機とし病院においては、爾今歯科診療を行わないことにして診療科目中歯科を廃止する手続を了したので歯科医師某は、従前同様病院内の施設によりその業務を継続する意志をもって歯科診療所開設の届出を提出した。このような施設所有者の承諾を得ていない場合において開設する届出であっても、知事は医療法第八条の規定により受理すべきであるか。或は又所有者との関係が解決するまで届出を受理しないことが許されるかどうか。
2 過去において、本件と同様な事例があった場合どのような措置したかを参考といたしたいので御教示願いたい。
(昭和三三年一月二二日 医発第二六号)
(福島県知事あて厚生省医務局長回答 )
昭和三十二年十一月十四日医三二号外をもって貴県厚生部長より照会のあった標記の件について左記のとおり回答する。
記
御照会の場合は、医療法第八条の規定による届出を受理すべきものと解する。
(昭和四五年六月一○日 四五医発第一四六一号)
(厚生省医務局長あて福岡県知事照会)
医師でない個人から病院開設の許可申請があった場合における、医療法第七条第四項の運用について、左記のとおり疑義がありますので、御教示願います。
記
1 医師でない個人が病院を開設しようとする場合はすべて営利を目的とするものと考えるべきか。
2 或いは、医師でない個人が病院を開設しようとする場合にも、営利を目的としない場合がありうると考えてよいか。
3 知事は、営利を目的として病院を開設しようとする者に対して許可を与えないことができる、となっており営利を目的とすることの認定及び立証の責任は知事にあるようになっているが、医師でない個人から開設許可の申請があった場合の営利を目的としていることの認定及び立証は、どのような根拠によるべきであるか、明確な基準をお教え願います。
(昭和四五年六月一五日 医発第六九三号)
(福岡県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和四十五年六月十日四五医発第一、四六一号をもって照会のあった標記について次のとおり回答する。
医療法第七条第四項に規定する営利を目的とするか否かの判定はその申請に係る医療施設の開設主体、設立目的、運営方針及び資金計画等を総合的に勘案して行なうべきものと解する。
なお、医療法においてとくに医療法人の制度が設けられている趣旨等を考慮した場合、その開設の主体についても公共的な目的を達成できるような体制を整えることが適当と考える。
(昭和六二年八月六日 健政発第三七号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
昭和六十二年八月六日付第九二八号厚生省保健医療局長通知において、B型肝炎の予防について御高配をお願いしたところであるが、医療機関等においてB型肝炎の感染の事態が生じることのないよう別添のとおり関係団体の長あて協力依頼を行ったので、後了知いただきたい。
別 添
医療機関等におけるB型肝炎の予防について
(昭和六二年八月六日 健政発第三六号)
((社)日本医師会・(社)日本歯科医師会・(社)日本看護協会・(社)日本助産婦会・(社)日本歯科技工士会・(社)日本歯科衛生士会・(社)日本臨床衛生検査技師会・(社)日本柔道整復師会・(社)日本鍼灸師会・(社)・全日本鍼灸マッサージ師会・(社)日本あん摩マッサージ指圧師会・(社)日本病院会・(社)全日本病院協会・ (社)全国自治体病院協議会・(社)日本医療法人協会・ (社)日本精神病院協会会長宛 厚生省健康政策局長通知)
保健医療行政の推進について、平素より格段の御協力をいただき感謝申し上げます。
さて、最近、医療機関内感染を疑わせるB型肝炎の死亡例が報道され、国民に不安が広がっているため、厚生省といたしましては本日付けで都道府県に対し、「医療機関等におけるB型肝炎の予防について」(昭和六十二年八月六日健医発第九二八号厚生省保健医療局長通知、別紙)を通知し、B型肝炎感染防止対策とりわけ医療機関内感染防止対策の推進について依頼したところであります。
貴職におかれましても、医療機関内におけるB型肝炎の感染防止に関し一層の御協力をいただきますとともに、貴会会員への周知徹底方をよろしくお願いいたします。
別紙
昭和六二年八月六日健医発第九二八号「医療機関等におけるB型肝炎の予防について」・・第四綴第二章第二節第二 二10参照
(平成五年九月二日 健政発第五八一号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
医療機関職員の週休二日制等の普及推進を図るため、検討等を行うことを目的とし、別紙「週休二日制普及推進検討事業実施要綱」を定めたので通知する。
なお、貴管下市町村等に対しては、貴職からこの旨通知されたい。
(別紙)
週休二日制普及推進検討事業実施要綱
1 目的
この事業は、医療機関職員の週休二日制導入等の際に生ずる諸問題に対し、県及び地区単位において週休二日制普及推進検討会を設け、医療機関及び地域住民の理解と認識を図りつつ週休二日制の普及が円滑に図られるよう検討等を行うことを目的とする。
2 実施主体
この事業の実施主体は、都道府県とする。
3 事業内容
(1) 各都道府県は、関係行政機関、医療関係団体等をもって構成する協議組織(以下「医療機関職員週休二日制等普及推進検討会」という。)を県(本会)及び地区単位(概ね二次救急医療圏を一単位とした部会)に設置するとともに、職員の週四〇時間制労働、週休二日制の普及推進等に必要な調査を行うものとする。
(2) 医療機関職員週休二日制等普及推進検討会においては、次に掲げる事項に対し、地域の実情に応じて検討協議を行うものとする。
@ 職員の週四〇時間労働等の導入に係る現状と問題点の検討(経済面、人員の供給面、医療供給面等)
ア 職員の週四〇時間労働制に係る問題点
イ 職員の週休二日制に係る問題点
ウ 医療機関の外来部門の週二日閉院制導入に係る問題点
A 週休二日制等の具体的な実施方法
B その他週休二日制等の導入に関し必要な事項(医療機関及び地域住民に対し、理解と認識を深めるための啓発活動等)
4 経費の負担
実施主体がこの実施要綱に基づき事業に要する経費については、厚生大臣が別に定める「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。
(平成六年三月二九日 健政発第二八〇号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
エックス線写真等の法令に保存義務が規定されている医用画像情報については、今般その電子媒体による保存に関して、技術的基準を別紙のとおり定め、これに適合している画像関連機器を用いる場合には、エックス線写真等に代わって、光磁気ディスク等の電子媒体に保存しても差支えないこととしたので、貴菅下の関係者への周知徹底を図られたい。
なお、財団法人医療情報システム開発センタ・において、別紙の技術的基準に則った共通規格を定めて一般に公開し、これに適合する画像関連機器に対して、別紙の技術的基準に適合する旨を証明する証紙を発行することとしているので参考とされたい。
別 紙
法令に保存義務が規定されている医用画像情報の電子媒体による保存に関する技術的基準
第一 医用画像情報の安全性が確保されていること
1 保存義務のある画像情報の消去等ができないこと
記録された保存義務のある画像情報の故意又は過失による消去、書換え及び混同を防止する機能を有していること。また、電子媒体に保存義務のある画像情報を記録した日付、時刻、媒体の製造番号等の固有標識が同一電子媒体上に記録され、参照可能であること。
2 保存義務のある画像情報の不正な利用及び参照ができないこと
媒体に記録された保存義務のある画像情報が正当に義務を行う者以外の者によって利用又は参照されることを防止する機能を有していること。
3 保存義務がある画像情報と保存義務がない画像情報を区別する機能があること
保存義務が生じる可能性がある画像情報、保存義務のある画像情報、保存義務のある画像情報を正確に複製した画像情報及びその他の画像情報のそれぞれを明確に区別して、電子媒体に記録する機能を有していること。
第二 医用画像情報を長期間にわたって再現できること
1 正確な記録ができること
電子媒体、ドライブ、画像関連機器について、画像情報を正確に記録する機能を有していること。
2 長期間の保存ができること
電子媒体に記録した画像情報を法令が定める期間にわたり損なわれることなく保存する機能を有していること。
3 正確な復元等ができること
電子媒体、媒体フォ・マット、デ・タフォ・マット、デ・タ圧縮、ドライブ等デ・タ保管システムについて、画像情報を正確に復元することができ、保存義務のある画像情報を必要に応じて速やかに利用できる機能を有していること。
第三 医用画像情報の共通利用ができること
取り外して持ち運びが可能ないわゆる可搬型媒体を使用する画像関連機器については、当該電子媒体を他の画像関連機器に用いた場合においても、前記の記録、保存復元に係る各機能が正常に作動すること。
また、可搬型以外の媒体を使用する画像関連機器については、複写元デ・タと同一であることを証明できる形で情報交換用の可搬型媒体に画像情報を複写し、外部の画像システムに保存義務がある画像情報の供給ができること。
(平成一一年一月一三日 指第一号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて)
(厚生省健康政策局指導課長通知 )
標記について、昨今、シアン化合物、クロロホルムなどの毒劇物や向精神薬を不正に使用したとみられる事件が続発したことに伴い、本日、当省医薬安全局長より別添のとおり各都道府県知事等宛に通知(医薬発第三四号)が発せられたところであるが、もとより医療施設においては業務上このような毒劇物、向精神薬をはじめ、毒劇薬、要指示医薬品等(以下「毒劇物等」という。)の多種かつ相当量の保管及び使用が必要とされ、その保管及び使用にかかる毒劇物等の適正な保管管理が求められている。
貴職におかれましては、別添通知を含めた本通知の趣旨を十分了知のうえ、各医療施設において、毒劇物等の盗難、紛失などの保安上の遺憾がないようにするため、従業者等への注意喚起等の必要な措置を講じ適正な保管管理等が図られるよう、管下の医療施設への周知及び指導方お願いする。
なお、貴管下保健所設置市、特別区等に対しては、本通知内容について貴職より周知されたい。
(注)別添省略
○診療所の名称制限について
(昭和三八年五月六日)
(三八医第七一七号)
(厚生省医務局長あて鹿児島県知事照会)
当県で歯科を標ぼうする診療所が開設者所有の乗用車に○○医院と記載しているので○○歯科医院と記載するよう指導したところ、次の事項について若干の疑義を生じましたので、折り返しなにぶんの御回報を煩わしたく照会します。
記
1 医療法第三条の名称使用制限について
(1) 本例の場合、医療法第八条に基づく開設届が歯科医院として届け出てあれば、前記の乗用車に○○医院と標示することは本条の名称使用制限に抵触しないと解してよいか。
(2) 歯科医師が歯科医業のみを行なう診療所を自ら開設した場合において○○医院の名称を使用することは医師法、歯科医師法にそれぞれ医師又は歯科医師でなければ医業又は歯科医業をしてはならないと規定されている趣旨から考え、好ましくないとして歯科医院等の歯科を標ぼうする名称を使用するよう指導したいが、医療法第三条の関係において名称の使用制限が可能であるかどうか。
2 医療法第六十九条の医業及び歯科医業に関する広告の制限について
前項により名称の使用制限に抵触しないとしても、届出事項(届出は○○歯科診療所となっている。)と相違したものを乗用車に記載して広告したものとして本条の広告制限に抵触すると解してよいか。
(昭和三八年七月二二日 医発第七三七号)
(鹿児島県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十八年五月六日三八医第七一七号で照会のあった標記のことについて左記のとおり回答する。
記
質問の事例は、医療法第三条の規定に抵触するものではないが、医院という名称は、通常医師が医業を行なう診療所という意味で使用されているので、歯科医師が歯科医業を行なう診療所の名称として使用される場合は、同法第六十九条第六項の規定に抵触するおそれあるものと解する。
なお、届出事項と異なる名称を使用する場合であっても、例えば略称、通称等については、必ずしも同条第三項又は同条第六項の規定に抵触するとは限らないが、本件については、前述の如く法に抵触する疑いもあるので、改善についての行政指導が必要と考えられる