特定診療報酬算定医療用具の定義等について


平成12年9月18日 保険発第157号 厚生省保険局医療課長・厚生省保険局歯科医療管理官
地方社会保険事務局長・都道府県民生主管部(局) ・ 国民健康保険主管課(部)長 殿

通知

 今般、「医療用具の保険適用に関する取扱いについて」(平成12年9月1日健政発第1030号及び保発第153号。以下「局長通知」という。)が定められたところであるが、局長通知の1のA2に規定する別に定める特定診療報酬算定医療用具の定義等については、下記のとおりとすることとしたので、関係者に対し周知徹底を図られたく通知する。


                 記


第1 特定診療報酬算定医療用具の定義等について
1 特定診療報酬算定医療用具の定義について
(1) 局長通知の1のA2に規定する別に定める特定診療報酬算定医療用具の区分は、別表の左欄に定めるものとし、その定義は、それぞれ同表の中欄に定める類別及び一般的名称並びにその他の条件とする。
   なお、複数の定義に該当する医療用具(類別又は一般的名称は異なるが、その他の条件を満たすものを含む。以下「複数該当医療用具」という。)にあっては、当該医療用具の使用目的、効能又は効果等(以下「使用目的等」という。)のうち主たるものに係る特定診療報酬算定医療用具の区分に該当するものとする。
(2) 保険適用上の区分がB、C1、C2又はFのいずれにも該当しない医療用具のうち、保険診療で使用できるものであって特定診療報酬算定医療用具以外のものの保険適用上の区分は、A1となるものである。

2 特定診療報酬算定医療用具を用いた場合の診療報酬の算定について
(1) 特定診療報酬算定医療用具を用いて診療行為を行った場合は、次のいずれの要件も満たす場合に限り、当該医療用具の特定診療報酬算定医療用具の区分に係る別表の右欄に定める対応する診療報酬項目を算定できるものとする。
 1) 当該診療行為が、算定する診療報酬項目に係る「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年3月厚生省告示第54号)及び「新診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第54号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月17日保険発第2
8号)に規定する算定要件を満たしていること。
 2) 当該医療用具が、薬事法(昭和35年法律第145号)において承認された使用目的等に従い用いられていること。
 (2) 複数該当医療用具について、次の事項を保険適用希望書の備考欄に記載して提出し、当該備考欄に記載した事項を含め、保険適用上の区分がA2とされた場合には、当該備考欄に記載された算定する診療報酬項目の算定については、2の(1)に準じて取り扱うものとする。
  1) 複数該当医療用具に該当する旨
  2) 当該医療用具の従たる使用目的等(主たる使用目的等以外の使用目的等をいう。)に係る特定診療報酬算定医療用具の区分
  3) 算定する主な診療報酬項目

 3 特定診療報酬算定医療用具の区分及び算定する診療報酬項目に疑義が生じた場合の取扱について
   薬事法の規定に基づく承認を受けた医療用具について、該当する特定診療報酬算定 医療用具の区分及び当該医療用具を用いた場合に算定することが可能と考えられる診 療報酬算定項目について疑義が生じた場合には、その都度当職に照会されたい。


第2 関連通知の改正について
   平成12年3月17日保険発第28号の一部を次のように改正する。

    別添2第2章第4部の[通則]中8を削り、9から12までを8から11までとする。

 表(略)(PDFファイル参照)