国民健康保険法関係通知集 |
最終更新日 2007/11/07 |
(昭和三七年四月二〇日 保険発第二八号の二)
(各都道府県民生部(局)長(福島県を除く。)あて 厚生)
(省国民健康保険課長通知)
標記について、福島県厚生部保険課長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したから了知されたい。
(別紙1)
保険者が行う質問及び調査等について
(昭和三七年二月二〇日 三七保第七二号)
(厚生省国民健康保険課長あて 福島県厚生部保険課長照)
(会)
国民健康保険の保険者が次のような目的により、当該被保険者の利用する管内全療養取扱機関(歯科も含む)に係る診療報酬請求明細書を中心にして、その該当被保険者全員に聞き取り、医療実地調査を行なうとすれば、左記の何れが正しいか、御照会します。
聞き取り医療実地調査の目的
診療報酬請求の適正をはかり、不正請求等の発見された場合は、当該医師に診療の適正化について、協力を求めるとともに、被保険者に対し、国民健康保険の趣旨普及と、国保税完納意慾の向上を図る。
記
1 国民健康保険法第四十五条第四項(審査確認)及び同法第百十三条(保険給付のため行う質問調査等)の規定により適法であり、特に診療報酬請求明細書の審査確認のため、必要があれば、積極的に実施すべきである。
2 国民健康保険法には、保険者が被保険者に対して、診療報酬請求明細書による診療内容等の実地調査を行ない得る規定はない。
このようなことは、同法第百十四条第二項によるべきである。
(別紙2)
(昭和三七年四月二〇日 保険発第二八号)
(福島県厚生部長あて 厚生省国民健康保険課長回答)
昭和三十七年二月二十日三七保第七二号をもつて照会のあつた標記については、照会の記の2のとおりである。
(昭和三四年三月三日保発第一五号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長)
(通知 )
療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三三年厚生省令第五四号)第二条の規定による標示については、関係団体と打合せの結果別紙様式のとおり定めたので通知する。
なお、医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第六九条第四項の規定により、本年二月二日厚生省告示第二〇号をもつて「国民健康保険療養取扱機関」と広告できることとなつたから、念のため申し添える。
おつて、関係団体においてはそれぞれ別添1、2及び3のとおり下部機関に対し連絡されているのであわせて通知する。
┌──────────────┐
│┌────────────┐│名称 真鍮製門標
││ ││
││
││形状 長方形
││ 国民健康保険 ││
│)
( │規格 縦10p 横5.5p
││ 療養取扱機関 ││
││
││色別 台地は紫
││
││
│└────────────┘│文字輪廓はニッケル仕上
└──────────────┘
別添1
療養取扱機関の標示について
(昭和三四年二月一七日 日医発第三一四号)
(各都道府県医師会長あて日本医師会長通知)
標記について「療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令」第二条により、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、療養取扱機関である旨を標示しなければならないところでありますが、その様式は、当局との話合いで別紙によることといたしましたから御了承願います。
なお、右門標は、各医師会の要望もありますので、本会においても御申込みのあつた数量のみを取纏め作製いたしますから左記により二月二八日までに御申込み願います。
記
貴会宛送料共一枚 四〇円 会員渡し 五〇円
現品発送は三月中旬の予定
おつて、本件については、近く厚生省保険局医療課長より都道府県宛通達されますが、これによつて今後は「国民健康保険直営〈●●〉病院又は直営〈●●〉診療所」 の標示はできないことに決定いたしておりますから、念のため申添えます。
別紙 略
別添2
療養取扱機関の標示について
(昭和三四年二月一九日 社日歯発第四二六号)
(各都道府県歯科医師会長あて日本歯科医師会)
(長通知 )
標記について「療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令」第二条により、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、療養取扱機関である旨を標示しなければならないところでありますが、その様式は、当局との話合いで別紙によることといたしましたから御了承願います。
なお、右門標について都道府県歯科医師会より御照会等もありましたので、本会において御申込みのあつた数量のみを取纏め作製いたしますから左記により二月二八日までに御申込み願います。
記
貴会宛送料共一枚 四〇円 会員渡し 五〇円
現品発送は三月中旬の予定
おつて、本件については、近く厚生省保険局医療課長より都道府県宛通達されますが、これによつて今後は「国民健康保険直営〈●●〉病院又は直営〈●●〉診療所」 の標示はできないことに決定いたしておりますから念のため申添えます。
別添3
療養取扱機関の標示について
(昭和三四年二月二〇日 日薬発地第九七号)
(各都道府県薬剤師協会長あて日本薬剤師協)
(会長通知 )
標記については、「療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令」第二条により、その病院もしくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、療養取扱機関である旨を標示しなければならないことになりましたが、その様式は当局との話合いで別紙(1)の如く、薬局においても他の医療機関(
医・歯)と全く同一のものとすることといたしましたから御了承願います。
なお、右門標は各薬剤師協会の要望もありますので、本協会において御申込のあつた数量のみを取りまとめ作製いたしますから、別紙(2)により三月一〇日までに御申込み願います。
おつて、本件については近く厚生省保険局医療課長より都道府県宛通達されます。
別紙1・2 略
(平成三年九月三〇日 保険発第八三号)
(各都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部))
(長あて 厚生省保険局国民健康保険課長通知)
平成二年度における国民健康保険医療費通知の実施状況について取まとめた結果は、別紙のとおりである。
この結果をみると、保険者の努力により、実施回数等についてかなりの向上がみられた。
しかし、未実施保険者が四四あり、実施内容別に一部受診世帯のみ実施が一〇六、通知五項目の一部のみ実施が三三及び年三回以下実施が三六五の合わせて五〇四保険者が不十分な実施状況にある。
医療費通知の充実強化は平成三年度の指導監査方針においても示しているところであり、当該保険者を管轄する都道府県にあっては、平成三年度においてこれらが実施するよう引き続き指導されたい。
1 医療費通知を実施している保険者は保険者総数三四二八のうち三三八四保険者で、実施率は九八・七%となっており、前年度と同率である。
これを、市町村、国保組合保険者別にみると、市町村保険者では三二六二保険者が全て実施している。
一方、国保組合保険者では、一六六保険者のうち実施保険者は一二二保険者で、実施率は七三・五%と、前年度と同率で、前年度に引き続き実施率が低調である。
2 通知対象世帯について、全受診世帯に対して通知している保険者は実施保険者総数三三八四のうち三二七八保険者で、実施率は九六・九%となっており、前年度と比べて〇・三ポイント向上している。
これを、市町村、国保組合保険者別にみると、市町村保険者では三一七三保険者が全受診世帯に対して通知しており、一部受診世帯から全受診世帯通知へ移行しているが、国保組合保険者では一〇五保険者が全受診世帯へ通知しているものの、前年度に引き続き全受診世帯通知への移行は低調である。
3 医療費通知の実施回数について、年四回以上実施している保険者は三〇一九保険者で、実施率は八九・二%となっており、前年度と比べて四・四ポイント向上している。これを、市町村、国保組合保険者別にみると、市町村保険者では二九四八保険者が年四回以上通知しており、前年度より一四七保険者が増加している。特に年四回以上でも五回実施の伸びが前年度と比べて五・五ポイント向上している。国保組合保険者については、前年度に引き続き年四回以上への拡大は低調である。また、平均通知回数は五・二回と前年度と比べて〇・二回の増となっている。
4 「通知五項目」を全て盛り込んで通知した保険者は三三五一保険者で、実施率は九九・〇%となっており、前年度と比べて〇・四ポイント向上している。
通知五項目以外の「保険料(税)の額」は四・四%、「その他」は四五・九%で、「その他」については、国民健康保険制度の周知、医療費の仕組、支払の方法、成人病の予防等の医療費適正化についての項目等を保険者が工夫をこらしながら通知している。
5 医療費通知の作成方法については、保険者事務共同電算事業又は市町村自主電算等の電算処理によって作成している保険者は三三二六保険者で、その割合は九八・三%となっている。
これを、市町村、国保組合保険者別にみると、電算処理により作成している市町村保険者は三二二二保険者で、その割合は九八・八%、また、国保組合保険者は一〇四保険者で、その割合は八五・二%となっており、医療費通知の電算化処理が大幅に進展している状況がみられる。
別 紙
平成2年度国民健康保険医療費通知実施状況
1 都道府県別の実施状況 以下略
(昭和六〇年四月三〇日 保険発第四三号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて 厚生省保険局国民)
(健康保険課長通知)
保険者における被保険者の秘密の保護については、従来より御配慮いただいているところであるが、今後とも、被保険者に係る資格記録、給付記録及び診療(調剤)報酬明細書の管理等の事務に当たっては被保険者の秘密が漏洩しないよう万全を期し、特に国民健康保険組合においては内部規則等において職員が職務上知り得た秘密が漏洩しないよう明記するなどその徹底を図るよう、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配慮されたい。
(昭和四〇年一月九日 保険発第六号の二)
(各都道府県民生主管部(局)長あて 厚生省保険局国民)
(健康保険課長通知)
標記について、福岡県民生部長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したので了知されたい。
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(別紙1)
(昭和三九年九月七日 三九国保発第三五五号)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて 福岡県民生部長照)
(会)
管内糸島郡志摩村姫島にかかる特別往診料については昭和三十九年五月二十日保発第一一号により定められたのでありますが次の事項について貴職の御見解をお伺いします。
記
(1) 姫島における往診は必ずしも姫島在住の被保険者のみとは限らず、志摩村以外の他保険者にかかる被保険者についても、滞在中往診を求めることもあり得ると思われますが、これらを予測される保険者についても姫島往診における往診料の特別加算の一部負担金の免除について条例準則に基づき条例の一部改正を行なわせるよう指導すべきと思われますが、如何でしようか。
(2) (1)における志摩村以外の他保険者で姫島往診における往診料の特別加算の一部負担金の免除について条例の一部改正を行なつた場合にも特別補助金の交付の対象となりますか。
(別紙2)
(昭和四〇年一月九日 保険発第六号)
(福岡県民生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答)
昭和三十九年九月七日付三九国保発第三五五号をもつて照会のあつた標記の件については、次のとおり回答する。
1 照会の記(1)については、貴見のとおりであること。
2 照会の記(2)については、へき地往診料特別補助金の交付の対象となるものであること。
(昭和三四年三月三〇日 厚生省発保第五七号)
(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
標記については、昭和二四年丙第二六三号で通知してあるところであるが、昭和三二年度から実施された国民健康保険四カ年普及計画も順調に促進され、目標どおり皆保険も昭和三五年度末までには達成される見込みであり、かつ、新国民健康保険法の制定に伴い、都道府県において療養取扱機関の申出の受理、国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録、診療報酬審査委員会及び診療報酬支払業務の運営に関する指導監督、調整交付金の交付に関すること等の事務を行うこととなつたので、都道府県における国民健康保険の事務は、従来に比し、一層の重要性を加え、事務量の増加をみたので、これに対処するためには、国民健康保険関係機構の整備、人員の充足を図る必要があると考えられるから、貴都道府県の実情に即した措置を講ぜられるよう、しかるべくお取り計らい願いたい。
(昭和三五年五月一一日 保険発第六一号の二)
(各都道府県民生部(局)長(島根県を除く。)あて 厚生)
(省保険局国民健康保険課長通知)
標記について、島根県厚生部長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したから了知されたい。
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別紙1
(昭和三五年四月二二日 保第一〇八号)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて 島根県民生部長照会)
日本学校安全会法の施行に伴い、国民健康保険法第五十六条との調整関係について、左記につき御教示願います。
記
日本学校安全会法に規定する災害共済給付は健康保険法令の規定による医療費の二分の一を療養費払いすることになつておりますが、国保の医療給付に六割以上の給付をする保険者もありこれが調整関係につき如何に取扱うべきか。
別紙2
(昭和三五年五月一一日 保険発第六一号)
(島根県厚生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回)
(答)
昭和三十五年四月二十二日保第一〇八号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。
記
日本学校安全会において災害共済給付がなされる場合においても、国民健康保険においては保険者の定める給付割合の保険給付を行なうものであること。
(昭和三七年五月一八日 保険発第四九号の二)
(各都道府県民生部(局)長(大分県を除く。)あて 厚生)
(省保険局国民健康保険課長通知)
標記について、別府市長から別紙1のとおりの照会があり、これに対して、別紙2のとおり回答したから了知されたい。
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(別紙1)
(昭和三六年一〇月二四日 別国保第四九六号)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて 別府市長照会)
自衛隊の不法行為により発生した交通事故に伴う損害賠償について、次の点に疑義があるので至急御教示願いたい。
記
1 事故が発生した場合、自衛隊では損害賠償額審査委員会(仮称)において、双方の過失の程度をあらゆる角度から審査し、この委員会の結論をもつて被害者と接衝、被害者の過失相当額を損害賠償額から控除することの了解のもとに和解契約を締結しているようであるが、ある事故で仮に自衛隊に一〇分の八、被害者に一〇分の二の過失があつたとした場合、保険者が国民健康保険法第六十四条第一項の規定に基き代位取得する損害賠償額は次のいずれかの解釈により取扱いすべきか。
イ 自衛隊では病気が完全に治ゆした後に和解契約の締結を行ない賠償額を支払うことにしているので、保険者側から見た場合、常に保険給付をした後に和解が成立、賠償額が支払われることになるが、保険者が代位取得すべき権利の消滅する時点は被保険者に賠償額が支払われたときであり、かつ、保険者の代位取得した後の被保険者の意思表示は保険者の取得した損害賠償請求権に何ら効力を及ぼさない。従つて、保険者の代位取得する額は総医療費の五割の額。
ロ 被害者の過失が一〇分の二あつたと云うことは、和解契約または賠償額の支払時点には関係なく、事故発生当時より既に賠償と云う問題が起り得なかつたものであるので、被害者の過失分については一般疾病と同様保険者と被保険者の双方で夫々負担すべきものであり、保険者が代位取得する額は総医療費の一〇分の八の内五割の額。
(総医療費の一〇分の四に相当する額)
2 陸上自衛隊損害賠償規則第四十一条の規定には、賠償受領権者との間に和解契約を締結後賠償金を支払うことと規定されているが、被保険者の損害賠償請求権が消滅すれば当然それ以後は保険者の第三者に対する損害賠償請求権の代位取得と云うことは起り得ないものであり、かつ、国保法第六十四条の規定は損害賠償請求権が存在する限り法律上当然に代位取得されるものであるから、自衛隊側が保険者に対し陸上自衛隊損害賠償規則に基き和解契約の締結を求めても保険者としては締結の必要はないものと思われる。
また契約を締結するとした場合は、地方自治法第九十六条の規定により議会の議決が必要となつてくると思われるが、この点の取扱い如何。
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(別紙2)
(昭和三七年五月一八日 保険発第四九号)
(大分県厚生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回)
(答)
標記について、貴管下別府市長から別紙のとおり照会があつたが、これに対する当課の回答は、左記のとおりであるので、この旨照会者に通知されたい。
記
1 国民健康保険法第六十四条第一項の規定により保険者は、保険給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得するものであるから、照会の場合保険者が代位取得する損害賠償請求額は、総医療費の五割に相当する額である。
2 保険者の損害賠償の請求に対し、陸上自衛隊が陸上自衛隊損害賠償規則第四十一条の規定による和解契約の締結を求めた場合においても、保険者は、その締結に応ずべき法律上の義務はないものであり、和解契約の締結に応じないことを理由に陸上自衛隊が損害賠償の支払いを拒む場合においては、保険者は、損害賠償の支払いを訴求しうることは、もちろんのことであること。
なお、当該和解契約を締結することについて議会の議決を要するものであることについてはお見込のとおりであること。
(昭和三四年五月二日 保第一七三号)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて 島根県厚生部長照会)
標記のことについて、左記のとおり疑義を生じましたので至急何分の御回示をお願いいたします。
記
一 実例
高等学校又は大学等の学校に就学する者を構成員とする世帯についての生活保護法の適用にあたりその「就学する者」を当該世帯から分離して保護法が適用された。
二 右の実例に対する措置について
1 国保法第六条第一項第六号「……世帯に属する者」として就学する者を含めその世帯の全部について被保険者から除外すべきか。
2 かりに「就学する者」を被保険者であるとする場合保険料負担能力等を考慮するとき条例をもつて除外することが適当であると思料するが如何。
(昭和三四年六月二日 保文発第四、〇七三号)
(島根県厚生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回)
(答)
昭和三十四年五月二日保第一七三号をもつて照会のあつた標記については、次のとおり回答する。
記
一 照会の記二の1については、当該世帯から分離されている就学する者は、法第六条第六号に規定する世帯に属しない者として取り扱われたい。
二 照会の記二の2の措置は、適当ではない。
(昭和三四年七月七日 三四民険国発第一八〇号)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて 東京都民生局保険)
(部長照会)
このことについて左記の点に疑義があるので確認したく照会いたします。
記
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八条の規定によれば、同法第六条第六号に該当するに至つた場合、その日の翌日を資格の喪失としているが、つぎの取り扱いについて
(1) 生活保護による保護開始の日は、政令で定める三か月の期間の初日に算入されると解してよいか。
(2) 前記のとおりとすれば仮りに二月一日生活保護開始のものは五月二日に資格を喪失し、これに伴い国民健康保険の給付も三か月と一日行うものと解して差し支えないか。
(昭和三四年九月一七日 保文発第八、三二四号)
(東京都民生局保険部長あて 厚生省保険局国民健康保険)
(課長回答)
昭和三十四年七月七日三四民険国発第一八〇号をもつて照会された標記について、左記のとおり回答する。
記
1 照会の記(1)については、お見込のとおりであること。
2 国民健康保険法第百十一条の規定及び民法第一編第五章の規定により四月三十日が該当するに至つた日であり、五月一日をもつて資格喪失するものである。
(昭和三五年一一月一七日年 企発第三二号)
(各都道府県社会保険審査官(国民年金担当)あて 厚生)
(省年金局企画数理室長通知)
標記について、別紙甲号茨城県社会保険審査官の照会に対し、別紙乙号のとおり回答したので、御了知のうえ事務処理上の参考とされたい。
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(別紙甲号)
(昭和三五年一一月五日 三五茨年審発第二〇号)
(厚生省年金局企画数理室長あて 茨城県社会保険審査官)
(照会)
左記の点について疑義がありますので御教示願います。
記
1 社会保険審査官及び社会保険審査会法第十四条第一項に「決定書は決定した審査官が、これに署名押印しなければならない。」とありますが、押印は審査官の私印を使用すべきか又は官印を使用すべきか。
2 同法第十四条第二項の利害関係人に送付すべき決定書謄本に押印する印は、審査官の私印を使用すべきか又は官印を使用すべきか。
なお、この点について小職は、決定書は私印を使用し、決定書謄本は官印を使用いたしておりますが、当県保険課審査官は照会、報告、通知は官印を使用し、決定書並びに決定書謄本は私印(審査官個人印)を使用しているとのことなので疑義を生じ照会するものです。
(別紙乙号)
(昭和三五年一一月一七日 年企発第三一号)
(茨城県社会保険審査官あて 厚生省年金局企画数理室長)
(回答)
昭和三十五年十一月五日三五茨年審発第二〇号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
社会保険審査官及び社会保険審査会法第十四条第一項の規定により、決定書に署名押印する場合には、決定をした審査官の私印を使用し、同法第十四条第二項に規定する決定書の謄本には、官印を使用されたい。
なお、決定書に私印をもつて押印するのは、その決定に関する当該審査官の責任を明らかにする趣旨のものであるから、申し添える。
● 国民健康保険法等の施行に伴う生活保護法による医療扶助の取扱について
(昭和三四年三月二五日 保険発第三七号)
(各都道府県民生部長あて厚生省社会局国)
(民健康保険課長通知)
標記のことについては、三月七日社発第一一六号をもつて別紙のとおり当省社会局長から通知されたので、御了知の上、事務取扱に遺憾のないよう配慮されたい。
なお、別紙通知の3中被保険者資格を喪失した者に対する継続給付の期間は「新国保法の施行の際における従前の例により療養の給付を行うべき期間」であるとされているが、その者が旧法の規定(旧法に基く条例の規定を含む。)による被保険者資格の失格事由その他打切事由に相当する事由に該当した場合においては、当該事由に該当した日までの間が「従前の例により療養の給付を行うべき期間」と解され、その日の翌日以後は、当該給付は、当然打ち切られたものであるから誤解のないよう念のため申しそえる。
別紙
(昭和三四年三月七日 社発第一一六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて)
(厚生省社会局長通知 )
国民健康保険法(昭和三三年法律第一九二号)等が本年一月一日から施行され、これに伴つて生活保護法による医療扶助の適用について若干従来と異なる点が生じてきたところである。この取扱の細目については、おつて医療扶助運営要領の一部改正によつて別途指示される予定であるが、その取扱方針については、左記のとおり、当省保険局とすでに協議済であるので、とりあえず通知する。
記
1 法による保護を受け、その保護を廃止されることなく三箇月を経過した世帯の世帯員は、その世帯が保護を受けなくなるまでは、保護を停止されている間を除き、市町村又は特別区の行う国民健康保険の被保険者となることができないから、国民健康保険が行われている市町村又は特別区の区域内に住所を有する者に係る法による保護の開始、停止又は廃止の処分が行われたときは、その旨を市町村又は特別区の長に連絡すること。
この場合、「保護」とは、法第一一条第一項に規定する扶助をいい、施設事務費のみの対象となるものは含まれないものであり、また、「三箇月」は、保護の開始日から算定するのであつて、国民健康保険の被保険者の資格に関して新国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の取扱に切り替えられた時から算定するものではないこと(新国保法第六条)。
なお、新国保法による一部負担金については、保険者は特別の理由がある場合には減額を行い、支払を免除し、若しくは徴収を猶予すること等ができることとされているから、これらの措置を活用するように配意すること(新国保法第四二条・第四四条)。
2 新国保法の施行(昭和三四年一月一日)の際国民健康保険を行つている市町村は、昭和三六年三月三一日の間は、被保険者の資格に関して、条例の定めるところにより、従前の例によることができるものであること。従つて、この場合には、1の取扱は適用されないこと(新国保法施行法第五条第一項)。
3 新国保法の施行の際国民健康保険を行つている市町村の被保険者であつて、新国保法施行の際現に療養の給付を受けているものが、次のいずれかに該当するときは、当該療養の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関しては、被保険者資格の喪失後も、新国保法施行の際における従前の例による療養の給付が行われるものであること。この場合の給付期間は、当該療養の給付を開始した日から起算して、新国保法施行の際における従前の例により療養の給付を行うべき期間であること
(新国保法施行法第五条第三項)。
(1) 当該市町村が、新国保法施行と同時に、被保険者の資格に関して新国保法の取扱に切り替えたため、被保険者資格を喪失したとき。
(2) 当該市町村が、昭和三六年三月三一日までの間に被保険者の資格に関して新国保法の取扱に切り替えたため、新国保法施行前から引き続き有していた被保険者資格を喪失したとき。
(3) 2の経過措置の期限切により、当該市町村が、昭和三六年四月一日から、被保険者の資格に関して新国保法の取扱によることとなつたため、新国保法施行前から引き続き有していた被保険者資格を喪失したとき。
4 被保険者の資格に関して新国保法の取扱によるときは、生活保護法関係は、すべて新国保法第六条第六号によるものであるから、条例により同号に該当しない者についてまで被保険者の資格が失われることのないよう、特に留意すること。
● 国民健康保険法の施行に伴う療養取扱機関の申出受理等の事務取扱などについて
(昭和三四年二月一一日 保発第一一号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
標記の件については、左記要領により取り扱い、適正を期されたい。
なお、本通達中改正後の国民健康保険法を「新法」、改正前の国民健康保険法を「旧法」、国民健康保険法施行法を「施行法」、療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令を「療養取扱機関等に関する政令」、療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令を「療養取扱機関等に関する省令」、国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師を「国民健康保険医等」とそれぞれ略称する。
記
一 療養取扱機関の申出の受理について
1 申出書の添付書類について
申出書には、療養取扱機関等に関する省令第一条各号に掲げる書類を添付させることになつているが、そのうち第二号から第五号までに掲げる書類については、これを添付する代りに、申出書の裏面に記載させて差し支えないものであること。
2 記号、番号について
療養取扱機関の記号番号は、次の要領で定めること。ただし事務処理の便宜等を考慮して適宜変更して差し支えないものであること。
なお、記号番号を定めた場合には、国民健康保険団体連合会に対して、療養取扱機関等に関する政令第一条第一項に掲げる事項に併せて、その記号番号並びに開設者の氏名及び診療科名を通知すること。
イ 記号は、療養取扱機関の所在地の郡市区別に、健康保険被保険者証の記号に準じ郡市区の名称の第一位の文字をつけ、更に国の文字並びに医科療養取扱機関、歯科療養取扱機関及び薬局の別にそれぞれ医、歯及び薬の文字をつけること。
ロ 番号は、郡市区別に、かつ、医科療養取扱機関、歯科療養取扱機関及び薬局別に、一連番号をつけること。
例 千国医 123 東京都千代田区の医科療養取扱機関
吾国歯 84 高知県吾川郡の歯科療養取扱機関
清国薬 40 静岡県清水市の薬局
3 療養取扱機関台帳について
療養取扱機関の現状を把握しておくために、療養取扱機関台帳を備える必要があること。
4 申出受理通知書等について
療養取扱機関の申出を受理したとき又は新法第三七条第三項の規定により申出の受理があつたものとみなされたときは、すみやかに別紙様式第一号の例による通知書を開設者に交付すること。
なお、施行法第一五条第一項の規定により療養取扱機関の申出の受理があつたものとみなされたときも同様とし、この場合における申出の受理年月日は、本年一月一日とすること。
二 国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師
1 登録について
イ 国民健康保険医等の登録(法第三九条第二項及び第三項の規定により登録があつたものとみなされた場合を含む。)は、国民健康保険医名簿又は国民健康保険薬剤師名簿に記載することによつて行うものであるから、名簿に必要事項を記載した年月日をもつて登録年月日とすること。なお、施行法第一五条第二項の規定により登録をうけたものとみなされた者についても同様の取扱とし、この場合における登録年月日は、本年一月一日とすること。
ロ 登録年月日は、管轄都道府県知事に変更を生じた場合にあつても、変更されないこと。
ハ 登録の記号番号は、管轄都道府県知事の変更に伴つて変更し、当該都道府県の記号番号をつけること。
2 登録の記号番号について
国民健康保険医等の登録の記号番号は次の要領で定めること。
イ 記号は、都道府県における厚生年金保険被保険者台帳の記号に準じた文字及び国の文字に医師、歯科医師及び薬剤師の別にそれぞれ医、歯及び薬の文字をつけること。
ロ 番号は、医師、歯科医師及び薬剤師の別に一連番号をつけること。
例 東国医 123 東京都の医師である国民健康保険医
静国歯 45 静岡県の歯科医師である国民健康保険医
阪国薬 167 大阪府の国民健康保険薬剤師
3 登録票について
登録票は、各都道府県において作成するものであるが、白地に黒色刷とすること。
4 名簿について
療養取扱機関等に関する政令第三条の規定による国民健康保険医等の名簿は、別紙様式第二号又は別紙様式第三号の例により調製することとし、登録に関する管轄都道府県知事の変更を生じたときは、その写を、療養取扱機関等に関する政令第七条第二項の規定による「名簿の記載事項の通知」として、変更後の管轄都道府県知事に送付し、変更後の管轄都道府県知事は、同政令同条第三項の規定により、その通知に基き、新たな名簿を調製するものとすること。
5 管轄外の国民健康保険医等に関する通知
施行法第一五条第一項の規定により申出の受理があつたものとみなされた療養取扱機関等に勤務する医師、歯科医師又は薬剤師で、同法同条第二項の規定により国民健康保険医等の登録を受けたものとみなされる者のうち他の都道府県に住所を有するもの(療養取扱機関等に関する政令附則第二項の規定により通知される者を除く。)については、医師、歯科医師又は薬剤師の別、氏名、住所等を当該都道府県知事に通知すること。
三 登録の取消を受けた国民健康保険医等に関する報告
国民健康保険医等につき、新法第四九条の規定による登録の取消を行つた場合は、別紙様式第四号により当局あて報告すること。なお、この報告は、「登録の取り消しを受けた保険医等に関する報告書」に併記して差し支えないこと。
様式第一号 以下略