施設基準 |
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最終更新日 2007/11/07 |
| 基本診療料の施設基準 |
基本診療料の施設基準等(抄) (平12.3.17 厚生省告示第67号)
第一 届出の通則
一 保険医療機関は、第二から第九までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。
二 保険医療機関は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。
三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第九までに規定する施設基準に適合しない場合には、当該届出又は届出の変更は無効であること。
第二 施設基準の通則
一 地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
二 地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う前6月間において特定療養費に係る療養の基準(昭和63年3月厚生省告示第53号)に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
三 地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う前6月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ10第1項及び老人保健法(昭和57年法律第80号)第31条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に閑し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
第三 初・再診料の施設基準等
一 医科初診料、歯科初診料等及び老人初診料の時間外加算に係る対象時間
時間外加算に係る対象時間は、当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の体制を解除した後、翌日に診療応需の体制を再開するまでの時間(深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)及び休日を除く。)とする。
二 紹介患者加算の施設基準
(1) 紹介患者加算1
次のいずれかに該当すること。
イ 地域医療支援病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下同じ。)であって、別の保険医療機関等から文書により紹介等された患者(当該地域医療支援病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介等された患者を除く。)及び緊急的に入院し治療を必要とした救急患者の数が、初診患者の総数(当該地域医療支援病院が同法第30条の3に基づいて作成された医療計画において位置付けられた救急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業において夜間又は休日に受診した救急患者(緊急的に入院し治療を必要とした救急患者を除く。)の数を除く。)に100分の80を乗じて得られた数以上であること。
ロ 特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)であって、文書により紹介等された患者(当該特定機能病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介等された患者を除く。)及び救急用の自動車で搬送された患者の数(以下「紹介等患者数」という。)が、初診患者の総数に100分の80を乗じて得られた数以上であること。
(2) 紹介患者加算2
次のいずれかに該当すること。
イ 地域医療支援病院であって、別の保険医療機関等から文書により紹介された患者(当該地域医療支援病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介された患者を除く。)及び緊急的に入院し治療を必要とした救急患者の数が、初診患者の総数(当該地域医療支援病院が医療法第30条の3に基づいて作成された医療計画において位置付けられた救急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業において夜間又は休日に受診した救急患者(緊急的に入院し治療を必要とした救急患者を除く。)の数を除く。)に100分の60を乗じて得られた数以上であること。
ロ 特定機能病院であって、紹介等患者数が、初診患者の総数に100分の60を乗じて得られた数以上であること。
(3) 紹介患者加算3
紹介等患者数が、初診患者の総数に100分の50を乗じて得られた数以上であること。
(4) 紹介患者加算4
紹介等患者数が、初診患者の総数に100分の30を乗じて得られた数以上であること。
(5) 紹介愚者加算5
紹介等患者数が、初診患者の総数に100分の20を乗じて得られた数以上であること。
三 (なぜか無い)
四 病院歯科初診料の施設基準(略)
別添1 初・再診料の施設基準等
第1 紹介患者加算
1 紹介患者加算に関する施設基準等
(1)紹介患者加算に関する基準における文書により紹介された患者の数、救急用の自動車で搬送された患者の数及び当該保険医療機関における初診患者の数は、届出前3月間(暦月)の数値を用いる。
(2)(1)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書(別紙様式1又はこれに準ずる様式)により紹介されて来院し、初診料(小児科外来診療料における初診時の点数及び老人初診料を含む。以下この項において同じ。)を算定した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は除く。)の数をいい、「救急用の自動車で搬送された患者の数」とは、地方公共団体の救急自動車又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された患者の数をいい、「当該保険医療機関における初診患者の数」とは、初診料を算定した患者の数をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者に該当しない。
(3)「特別の関係にある保険医療機関」とは「新診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第54号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月17日保険発第28号)」の別添1第1章第2部通則6に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。
2 届出に関する事項
紹介患者加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式1(地域医療支援病院については様式1の2)を用いること。
第2 病院歯科初診料に関する施設基準等
1 病院歯科初診料に関する施設基準等
(1)病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数、救急用の自動車で搬送された患者の数及び当該保険医療機関における初診患者の数は、届出前1月間(暦月)の数値を用いる。
(2)病院歯科初診料に関する基準における手術の数は届出前1年間(暦年)の数値を用いる。
(3)(1)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書〈別紙様式1又はこれに準ずる様式)による紹介により紹介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外科を標榜する診療科に来院し、初診料(老人初診料を含む。)を算定した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は除く。)の数をいい、「救急用の自動車によって搬送された患者の数」とは、地方公共団体の救急車又は医療機関に所属する緊急自動車により当該診療科に搬入された患者の数をいい、当該保険医療機関における「初診の患者の数」とは、当該診療料で初診料を算定した患者の数をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者に該当しない。
(4)「特別の関係にある保険医療機関」とは「新診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第54号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月17日保険発第28号)」の別添1第1章第2部通則6に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。
2 届出に関する事項
病院歯科初診料の施設基準に係る届出は、別添6の様式2を用いること。
届出受理後の措置については、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について別添6の様式2による報告を行い、必要があれば区分の変更を行う。
第3 かかりつけ歯科医初診料に関する施設基準等
1 かかりつけ歯科医初診科に関する施設基準
(1)歯科医師が常時1名配置されていること。
(2)歯科診療報酬点数表区分番号M000-2に掲げる補綴物維持管理料の注1に規定する届出を行った保険医療機関であること。
(3)患者の病名、症状、治療計画及び治療期間等に関する治療計画を策定し、その内容について別紙様式2又はこれに準ずる様式の文書により、患者に対して情報提供が現に行われていること。
(4)患者の求めに応じて、適切な情報提供、連絡調整が可能な体制を整えていること。
(5)当該地域において他の保険医療関係機関との連携体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
かかりつけ歯科医初診料の施設基準に係る届出は、別添6の様式3を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。
特掲診療料の施設基準等(抄) (平12,3.17 厚生省告示第68号)
第一 届出の通則
一 保険医療機関は、第二から第十六までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。
二 保険医療機関は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。
三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十六までに規定する施設基準に適合しない場合は、当該届出又は届出の変更は無効であること。
第二 施設基準の通則
一 地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
二 地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う前6月間において特定療養費に係る療養の基準(昭和63年3月厚生省告示第53号)に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
三 地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う前6月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ10第1項及び老人保健法(昭和57年法律第80号)第31条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
第三 指導管理等
一 高度難聴指導管理料の施設基準 (略)
二 開放型病院指導科1の施設基準 (略)
三 薬剤管理指導料の施設基準 (略)
四 病院歯科感染予防対策管理料の施設基準
(1) 基本診療料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第67号)に規定する病院歯科初診料1の基準を満たしていること。
(2) 十分な感染予防体制が整備されていること。
八 歯科特定疾患療養指導料に規定する疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる名称の疾病
第四 在宅医療
一 在宅時医学管理料の施設基準等 (略)
第五 検査
一 基本的検体検査実施料又は基本的検体検査判断料(U)を算定する高度の医療を提供する病院の基準 (略)
第六 画像診断
一 写真診断、基本的エックス線診断料、核医学診断、コンピューター断層診断に係る画像診断管理の施設基準
(1)放射線科を標榜している病院であること。
(2)画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(3)画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二 特殊CT撮影及び特殊MRI撮影の施設基準
(1)当該特殊撮影を行うにつき十分な機器、施設を有していること。
(2)(1)に掲げる画像診断機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該画像診断機器の使用症例数の一定割合以上であること。
第七 投薬
処方料及び処方せん料に規定する疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第一に掲げる名称の疾病
第八 注射
無菌製剤処理加算の施設基準 (略)
第十一 処置
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法別表二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第8部に規定する特定薬剤使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成12年3月厚生省告示第61号)の別表第4部歯科用薬剤の外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第八に掲げる薬剤
第十二 手術
一 脳刺激装置植込術,頭蓋内電極植込術,脳刺激装置交換術,脊髄刺激装置植込術,脊髄刺激装置交換術,
人工内耳埋込術,埋込型除細動器移植術,埋込型除細動器交換術,補助人工心臓,体外衝撃波腎・尿管結
石破砕術,体外衝撃波胆石破砕術,人工膵臓,経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミー
カテーテルによるもの)及び生体部分肝移棺の施設基準
(1)当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(2)当該療養を行うにつき必要な医師及び看護婦が配置されていること。
(3)緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三 歯科点数表の第2章第9部に規定する特定薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)の別表第4部歯科用薬剤の外用薬〈1〉に掲げる薬剤及び別表八に掲げる薬剤
第十三 放射線治療
放射線治療専任加算の施設基準 (略)
第十四 歯科矯正
顎口腔機能診断(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準
一 身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事が指定する医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)であること。
二 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有していること。
三 当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
別表第一 特定疾患療養指導料,処方料及び処方せん料に規定する疾患 (略)
別表第四 歯科特定疾患療養指導料に規定する疾患
口腔領域の悪性新生物(琺瑯上皮腫を含む。)
顎・口腔の先天異常
舌痛症
口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)
口腔領域のシェーグレン症候群
別表第八
一 歯科点数表第8部に規定する特定薬剤
口腔用ケナログ
歯科用(口腔用)アフタゾロン
テトラ・コーチゾン軟膏
テラ・コートリル軟膏
デルゾン口腔用
二 歯科点数表第9部に規定する特定薬剤
口腔用ケナログ
アクリノール
歯科用(口腔用)アフタゾロン
テトラ・コーチゾン軟膏
テラ・コートリル軟膏
デルゾン口腔用
生理食塩水
| 歯周疾患継続治療診断料の施設基準(平成14年4月) |
(1) かかりつけ歯科医初診料の届出を行った保険医療機関であること。
(2) 歯周疾患継続治療を行うにつき、必要な体制が整備されていること。
(3) 社会保険事務局に届け出ること。