指導・監査に関する通知集

 

最終更新日 2007/11/07

指導にかかる通達の要約

● 診療録の検査をなす当該官吏の意義(昭25.10.30 保発74)
「診療録の検査をすることができる当該官吏員には、医師又は歯科医師でない官吏をも含む。」

診療録の検査をなす当該官吏の意義について
(昭和二五年一〇月三〇日)
(保発第七四号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
標記の件に関しては、昭和十八年四月十六日付保発第九〇五号保険局長通ちようヽヽヽ「改正健康保険法施行に関する件」をもつて健康保険法第九条ノ二の解釈を示し、「健康保険診療録の検定をすることができる当該官吏とは、医師又は歯科医師である官吏を謂う。」としていたのであるが、このたび従来の解釈を改めて、「診療録の検査をすることができる当該官吏吏員には、医師又は歯科医師でない官吏をも含む。」ものと解することとしたから通知する。
なお、船員保険法第九条ノ三に規定されている「当該官吏吏員」及び国民健康保険法第五十四条ノ二に規定されている「当該官吏又は吏員」の解釈についても、同様であるから申し添える。
おつて、社会保険診療担当者に対する指導監査等に当つては、左記の点を留意し、円滑なる実施を期せられたい。

1 診療録の検査をなす場合は、それぞれ健康保険法施行規則様式第二号ノ二、船員保険法施行規則様式第一一号並びに国民健康保険法施行規則、別記様式に依る証票を携帯せしめること。
2 診療録の検査を行う当該官吏に医師又は歯科医師でない官吏吏員を含むということは、それら官吏吏員においても、その診療内容にわたらない単なる事務上の検査(例えば、診療録を受理しているか、どうか、初診、終診及び転帰診療の事実等の各欄の記載が適当であるかどうかというような検査)は、これを職権として行うことができるという趣旨である。
3 社会保険診療担当者の指導監査に際しては、医師会又は歯科医師会並びに審査委員会等に連絡して、従来どおりその協力を得て実施すること。

● 保険給付の帳簿書類の閲覧(昭26.11.5 保険発266)
「保険医は、健康保険法令に基づいて診療を担当する者であるから当然施行規則第67条に拘束され、刑法134条により当該保険医が、これを拒否する理由にはならない。なお、施行規則第67条は、法第9条ノ2の規定による検査ではない。」

● 保険医監査に伴う補綴物撤去行為に対する犯罪の成立に関する疑義(昭27.6.4 保文発3230)
「保険医監査の際、被監査医の保険診療の適否を調査するため患者に装着した金冠を患者の同意を得て監査技官が撤去し、再び補填した場合における当該技官の行為は、刑法第38条1項の「罪を犯す意なき行為」である。

● 社会保険医療担当者の監査(昭28.6.10 保発46)(昭29.12.28 保発93)
「社会保険医療担当者監査要項」

● 社会保険医療担当者指導大綱(昭29.12.28→昭32.7.4 保発62)

● 社会保険医療担当者の指導(昭30.2.18 保険発36)

● 社会保険医療担当者指導の具体的取扱い(昭35.2.25 保発21)

● 保険診療適正化のための指導、監査の推進(昭54.1.25 保発4)

● 医療機関に対する指導監査の徹底(昭55.9.20 発医158)

● 保険医療機関及び保険医等の指導及び監査(平7.12.22 保発117→平10.7.27 保発102)
 指導大綱 監査要綱

● 指導大綱における保険医療機関等に対する指導の取扱い(平7.12.22 保険発164)

● 監査要綱上の保険医療機関等の再指定の取扱い(平8.3.29→平10.7.27 保険発121)

● 保険医療機関等に対する指導及び監査の取扱い(平10.3.18 保険発36)

● 事業所における衛生管理医の出張診療(昭35.9.12 保文発7884)
1 特定の被保険者の求めに応ずることあらずして、保険診療を行う目的をもって定期又は不定期に事業所へおもむき、被保険者の診療をするには保険医療機関の指定を受けなければならない。