歯科医療機関におけるHIV感染者等の診療体制 |
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| 最終更新日 2007/11/07 | |||
医政歯発第0506001号
健疾発第0506001号
平成17年5月6日
都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特 別 区
厚生労働省医政局歯科保健課長
厚生労働省健康局疾病対策課長
歯科医療機関におけるHIV感染者等の診療体制について(依頼)
先般、厚生労働科学研究班が歯科医療機関等の歯科医師を対象に、標記の診療体制に係る調査を実施したところ、一部の歯科医師においては、HIV感染者等に対し「診療を原則として断る」旨の回答をしていることが報告されたところである。
今後はこのような事例が出ることの無いよう、HIV感染症についての正しい理解を図り、適切な感染防止策を講じることを通じ、HIV感染者等に対する歯科医療の確保を図ることが重要である。
貴職におかれては、貴管内の歯科医療従事者その他関係機関等に対し、下記の事項について周知徹底を図り、適切な歯科診療体制の確保が図られるよう、必要な指導方お願いする。
記
平成16年度厚生労働科学研究費補助金・エイズ対策研究事業の成果として作成した「HIV感染症の歯科治療マニュアル」並びに2003年12月に米国CDCにより報告された「Guidelines
for Infection Control in Dental Health Care Settings」(MMWRDecember 19,
2003/52(RR17);1-61)の内容について周知徹底を図ること。
■ HIV感染症の歯科治療マニュアルの入手はこちら: http://api-net.jfap.or.jp/
歯科臨床における院内感染予防ガイドライン―2003 年
http://api-net.jfap.or.jp/siryou/dental_guideline/2003.pdf
HIV感染症の歯科治療マニュアル
http://api-net.jfap.or.jp/siryou/dental_manual/menu.htm