厚生省通達集その他 |
最終更新日 2007/11/07 |
● 情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について
● その他の通知通達
| 歯 第 2 1 号 平成10年6月19日 |
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| 各都道府県衛生主管部(局)長 保健所を設置する市の衛生担当部(局)長 殿 |
特別区衛生担当部(局)長厚生省健康政策局歯科保健課長 | |||
歯科技工士免許を有しない者の歯科技工業の防止について
先般、ある県において、歯科技工士試験に合格しながら免許申請手続きを怠り、歯科技工士免許を受け ないまま、歯科技工業務に従事していた者がいたことが判明したところであるが、このことは、歯科技工 士法(昭和30年法律第168号)第17条に抵触するものである。 今後、このような事態が発生することがないよう、貴管内において歯科技工所又は歯科診療所等の開設 届又は変更届があった場合には、採用されている歯科技工士の免許の確認について徹底を図るとともに、 その他の歯科技工所又は歯科診療所等に対しても採用している歯科技工士の免許の確認について徹底を図 るよう貴職よ り指導願いたい。
| 医 薬 監 第80号 平成11年8月10日 |
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| 各都道府県衛生主管部(局)長殿 | 厚生省医薬安全局監視指導課長 | |||
厚生省が実施する医療法第25条の規定に基づく立入検査について
本年度の医療法第25条の規定に基づく立入検査の実施については、平成11年5月10日医薬発第620号・健政発第573号をもって厚生省医薬安全局長及び健康政策局長から各都道府県知事、各政令市長及び各特別区長あて通知したところであるが、今般、医療従事者の確保等の徹底を図るため、厚生大臣が所管する医療法人が開設する医療機関に対して実施する医療法第25条の規定に基づく立入検査(以下「統一医療監視」という。)並びに医療従事者の標準数を著しく下回っている等の医療機関に対して実施する医療法第25条の規定に基づく立
入検査(以下「重点医療監視」という。)を下記のとおり実施することとしたので、了知のうえご協力を賜りたい。
記
1 統一医療監視及び重点医療監視の対象となる病院等を管轄する都道府県に対 しては、別途、対象病院、実施日及び実施方法等について連絡する。
2 統一医療監視及び重点医療監視については、厚生省から担当官を派遣することを原則とするが、派遣できない場合は都道府県等で実施するよう協力をお願いする。
また、都道府県等は、同時に通常の立入検査を実施すること。
統一医療監視・重点医療監視の実施について
1 対象医療機関の選定基準
(1)統一医療監視
@ 統一医療監視を実施していない医療法人の開設する医療機関。(新たに厚生大臣所管となった医療法人の開設する医療機関。)
A 平成6年度に統一医療監視を実施し、その後統一医療監視を行っていない病院で法人本部がある病院及び特に問題等がある医療法人が開設する医療機関。
B 昨今、透析医療機関において院内感染を疑わせる事例が発生したことに鑑み、人工透析を行っている厚生省所管の医療法人が開設する診療所。
C 厚生省所管の医療法人と関連のある医療機関。
(2)重点医療監視
@ 平成10年度の医療監視結果により、医師・看護婦の人員がともに医療法で定める従事者の標準数の、80%以下及びいずれか50%以下の病院で、概ね80床以上の病院。
ただし、地域振興関係法(山村、過疎、辺地、離島)の指定地域に存在する病院を除く。
A 「医療監視の実施方法等の見直しについて」(平成9年6月27日指第72号俸康政策局指導課長通知)の3の(3)に該当する医療機関。
2 検査項目
(1)医療監視要綱(昭和60年9月30日健政発第650号健康政策局長通知に基づく検査事項
(2)統一医療監視の検査事項
@ 医療従事者の病院等相互の点検
A 病院の管理体制と理事会との関係
B 病床の管理状況
C 地域の医療機関との協調・連携の確保状況
D その他
(3)重点医療監視の検査事項
@ 医療従事者の確保状況
A 今後の充足の見通し
B その他
3 実施方法
(1)各都道府県等との間で、厚生省が調整した同一の日に、都道府県等と厚生省が合同で立入検査を実施する。
ただし、従来の定期的統一医療監視においては、法人本部がある病院は厚生省から担当官を派遣するが、それ以外の病院においては、都道府県等で実施し、医療従事者については、都道府県の報告を基に厚生省が検査する。
なお、上記1の(1)のCについては、厚生省が立ち会う方法で実施する。
(2)重点医療監視については、厚生省と都道府県等が合同で立入検査を実施する。
なお、上記1の(2)のAについては、厚生省が立ち会う方法で実施する。
(3)医療監視要綱に基づく検査事項は、従来どおり都道府県等が実施する。
(4)統一医療監視及び重点医療監視は、別紙様式1「統一医療監視調査票」及び別紙様式2「重点医療監視調査票」により実施する。
(5)医療機関に対する事前通告は、最長でも概ね1週間から10日前に行うこととし、また、必要に応じて事前通告なしで実施する。その通知を行う際は、統一医療監視及び重点医療監視の表現は用いず「医療法第25条の規定に基づく立入検査の実施について」等とする。
4 厚生省に提出する資料
(1)過去3年間の医療監視要綱に定める「施設表」、「監視表」、「指導内容」及び「改善報告書等」。
(2)当該立入検査の「施設表」及び別添様式「医療従事者名簿」。
(立入検査当日でも可。名簿は都道府県等の様式でも可。)
平成11年度 医療法第25条に基づく立入検査の実施について
| 医薬発第 号 健政発第 号 平成11年5月10日 |
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| 各都道府県知事 各政令市庁 殿 各特別区長 |
厚生省医薬安全局長 厚生省健康政策局長 |
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医療法第25条に基づく立入検査=医療監視
平成11年度の医療法第25条の規定に基づく立入検査の実施について
標記については、毎年度格段の御配慮を煩わしているところであるが、平成11年度においても「医療監視要綱」(昭和60年9月30日健政発第650号健康政策局長通知)に基づき実施するものとするが、特に下記の事項に留意のうえ遺憾なきよう実施されたい。
なお、医療法上適正を欠く等の疑いのある医療機関については、「医療監視の実施方法等の見直しについて」(平成9年6月27日指第72号健康政策局指導課長通知)に基づき厳正に対処されたい。
記
1 医療従事者の確保について
(1)医師、看護婦等について、標準人員の充足状況の検査は、次の方法により行うこと。
ア 職員名簿、出勤簿、タイムカード、勤務割表、労働者名簿、賃率台帳その他の帳簿書類を相互に照合すること。また、非常勤職員の雇用契約を確認すること。
イ 複数の医療施設を開設している医療法人等の病院については、立入検査を同日に実施する等工夫し、病院間で名簿を照合し、医療従事者の実態の把握に努めること。
(2)医療従事者が著しく不足している医療機関に対しては、具体的な改善計画を提出させ改善状況を追跡調査する等により指導するとともに、新規入院の抑制、医療従事者に見合った範囲に入院患者をとどめる等指導し、保険担当部局とも連携を密にして対処すること。
また、看護婦等について標準数を著しく下回っている(充足率が70%未満)医療機関に対しては、「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」(平成4年6月26日法律第86号)及び「看護婦等の人材確保の促進に関する法律の看護婦等確保推進者に係る留意事項について」(平成4年10月21日指第74号・看第33号健康政策局指導課長・看護課長連名通知)に基づき、看護婦等の配置及び業務の改善に関する計画の策定等を行う看護婦等確保推進者を設置するよう指導すること。
(3)無資格者による医療行為の防止については、「無資格者による医業及び歯科医業の防止について」(昭和47年1月19日医発第76号医務局長通知)の趣旨を踏まえ、医療機関に対し採用時における免許証原本の確認の励行を指導するとともに、無資格診療等に係る通報等があった場合には直ちに検査を実施し、無資格者による医療行為が行われていることが明らかになった事例については、刑事訴訟法第239条の規定により告発するなど厳正に対処すること。
(4)病室外収容又は病室の超過収容(臨時応急のため収容する場合を除く)等、直ちに是正すべき事項がある場合には、是正を指導するとともに、医療機関に具体的な改善計画を提出させること。
なお、履行されない場合には、医療法に基づく改善命令等により厳正に対処すること。
(5)診療所においても療養型病床群の設置が可能となったことに伴い、医療法施行規則等に規定された人員及び構造設備等について立入検査を行っているところであるが、療養型病床群を有する診療所以外の診療所についても、必要に応じ立入検査を実施するなど、実施していない都道府県等にあっては、その実施に努めること。
2 開設者の確認及び非営利性の確認について
医療機関の運営に第三者が関与している疑いのある事例が発生しているが、これは医療法の根幹にかかわる重大な問題であり、このような事例に係る通報等があった場合には、「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年2月3日総第5号・指第9号健康政策局総務課長・指導課長連名通知)に基づき厳正に対処すること。
3 医療機関に関する広告について
医療法第69条及び平成10年8月28日厚生省告示第224号に定める事項以外の事項を広告しているものに対しては、厳正に対処すること。
4 防火・防災対策について
医療施設の防火、防災安全対策は患者を入院させている等施設の特有な事情を考慮し、特に人命尊重の見地から「医療施設における防火・防災対策要綱の制定について」(昭和63年2月6日健政発第56号健康政策局長通知)により指導すること。
特に災害に際し、医療機関に災害救助法が適用された場合には、医療機関は地域の被災者の医療救護活動や収容等について積極的に対応する責務を負うことになるので、その使命が達せられるように、保健所は常に地域の医療機関や医師会等と連絡をとっておくこと。
また、医療機関が自ら被災することを想定して防災マニュアルを作成することが有用であり、医療機関がマニュアルを作成するに際し、保健所はその作成を支援する視点から「病院防災マニュアル作成ガイドライン」(平成7年8月29日「阪神淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会」作成)を提供すること。
5 院内感染防止対策について
院内感染防止対策は、医療施設全体として取り組み、感染予防に関する原則的な注意事項を実行することが必要である。この対応については、「医療施設における院内感染の防止について」(平成3年6月26日指第46号健康政策局指導課長通知)を参考に、医療機関が適切に対処するよう周知徹底を図ること。
なお、具体的な指導に当たっては、「結核の病院内感染の防止等について」(平成9年8月20日健医感発第12号・医薬安第20号保健医療局結核感染症課長・医薬安全局安全対策課長連名通知)、「バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)に対する院内感染防止対策について」(平成9年4月23日指第41号・健医感発第51号健康政策局指導課長・保健医療局エイズ結核感染症課長連名通知)等各々通知等が出ているので参考にされたい。
6 診療放射線等の管理について
診療放射線の安全管理については、紛失等の事故が起きていることから、「診療用放射線の安全管理の徹底について」(平成11年3月23日医薬安第31号・医薬監第34号医薬安全局安全対策課長・監視指導課長連名通知)等通知により、その使用、管理について現行法令の遵守を指導するとともに、職員の教育訓練の実施についても指導すること。
また、毒劇物及び向精神薬等の医薬品の適正な保管管理についても、近時の薬物を使用した犯罪の多発に鑑み、「毒劇物及び医薬品の適正な保管管理等の徹底について」(平成11年1月13日指第1号健康政策局指導課長通知)及び「向精神薬に係る適正な保管管理及び販売等の徹底について」(平成11年1月13日医薬麻第31号医薬安全局麻薬課長通知)により、これらの医薬品の盗難防止等について一層留意するよう周知徹底を図ること。
7 医療廃棄物の適正処理について
医療廃棄物のうち感染を生ずるおそれがある感染性廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)を遵守するとともに、「感染性廃棄物の適正処理について」(平成4年8月18日指第61号健康政策局指導課長通知)の別添「廃棄物処理法に基づくエ染性廃棄物処理マニュアル」により処理されているか確認すること。
なお、産業廃棄物処理業者の一部において、不適正な契約や処理をしていた事例が判明したことから、同法律の遵守について、再度「感染性廃棄物の適正処理について」(平成7年4月14日指第25号健康政策局指導課長通知)を通知しているので参考にされたい。
8 院内の事故防止について
医療従事者の過誤による事故等の防止については、従来から従事職員の教育又は研修を通し対策を因っていただいているところであるが、昨今、医療事故等が発生したことに鑑み、更に事故等の発生防止に万全を期すよう、「診療の用に供するガス設備の保安管理について」(昭和63年7月15日健政発第410号健康政策局長通知)及び「輸血療法の適正化に関するガイドライン」(平成元年9月19日健政発第502号健康政策局長通知)を遵守するよう医療機関の関係職員に周知徹底を図るよう注意の喚起を行うこと。
また、自家発電機を保有している医療機関にあっては、停電が発生した場合に、自家発電装置が作動しないことのないよう、電気事業法第42条第1項の規定に基づき所轄通商産業局に届け出ている保安規程により、自家発電設備の保守・点検を実施し、事故防止に万全を期すよう周知徹底を図ること。
9 コンピュータ西暦2000年間題への対応について
コンピュータのプログラムが西暦2000年以降の日付に対応していない場合にシステムが正常に機能しない、いわゆる「コンピュータ2000年間題」への各医療機関の対応については、「医療分野における「コンピュータ西暦2000年間題」への対応について」(平成10年10月20日健政発第1136号・医薬発第940号・障第625号健康政策局長・医薬安全局長・大臣官房障害保健福祉部長連名通知)及び「医療分野における「コンピュータ西暦2000年間題」への対応について(通知)」(平成11年3月31日健政発第382号・医薬発第427号健康政策局長・医薬安全局長連名通知)に基づき、模擬テストの実施、危機管理計画の策定を含めた自主的な総点検を行うとともに、医療用具製造業者等に対して安全確認を行う等、適切な対応がなされるよう周知徹底を図ること。
10職員の健康管理について
全職員が、関係法令に基づいた定期健康診断を受診するよう指導すること。
11立入検査結果における対応等について
(1)立入検査の結果、不適合・指導事項を確認したときは、不適合・指導事項、根拠法令及び不適合・指導理由を文書で速やかに指示し、その改善の時期、方法等を具体的に記した改善計画書を期限をもって提出させ、その改善状況を逐次把握するとともに、特に悪質な事案に対しては、法令に照らし厳正に対処すること。
なお、都道府県知事が医療法上の処分を行おうとする場合は、事前に健康政策局指導課長に協議すること。
(2)医療機関において、重大な医療関係法規の違反若しくは管理上重大な事故(多数の人身事故、院内感染の発生、診療用放射線器具等の紛失等)があった場合又は軽微な事故であっても今後の行政指導上の参考になると判断される事案については、速やかに事故等の概要を医薬安全局監視指導課長に報告すること。
12 その他
(1)都道府県は、講習会等により医療監視員の資質の向上を図るとともに、立入検査結果の把握・分析を行い、その結果に基づき統一的な検査・指導を行うこと。
また、医療関係業務の適正な指導を行う必要があることから、専門の資格を有する医療監視員の確保について、特段の配慮をお願いする。
(2)厚生大臣の所管する医療法人が開設する医療機関については、検査日を統一し、また、医療従事者の数が標準数を著しく下回っている等の病院に対しては、医薬安全局職員による立入検査を実施することとしているのでご協力をお願いする。
| 平成8年3月14日 | ||||
| 各都道府県知事 殿 | 厚生省健康政策局長 | |||
歯科技工士法施行規則の一部改正について
標記について、歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(平成8年3月14日厚生省令第7号)が 別添のとおり制定されたところであるが、その内容は下記のとおりであるので、歯科技工指示書の取扱い について遺憾なきようお取り計らい願いたい。
記
1 人口の高齢化の進展等に伴い、歯科医療における歯科技工の重要性が増大しているところであり、よ り良質な歯科技工のためには、歯科医師と歯科技 工士の密接な連携が必要とされるところである。他 方、近年の歯科技工物の流通形態及び歯科技工所の運営形態の変化に伴い、1つの歯科技工物が集配専門 業者及び複数の歯科技工所の手を経ることとなり、歯科医師から見て、当該歯科技工物の作成者が不明確 になっており、適正な歯科技工物の作成上問題が見受けられる。
こうした事情に鑑み、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号。以下「規則」という。) 第12条第1項に規定する歯科技工指示書の記載事項に「当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯 科技工所であるときは、その名称」を追加することとした。 2 改正前の規則第12条第2項は、指示書を発行した歯科医師による指示書への記名押印又は署名を必 要とする旨規定していたが、これを改め、当該歯科医師の記名のみで足りることとした。 3 今回の改正事項については、平成8年4月1日から施行する。なお、本改正の施行前に発行された改 正前の記載事項による指示書については、改正後の記載事項による指示書とみなされる。 4 その他所要の文言整理を行うこととした。
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について
| 医政発第0331020号 平成15年3月31日 | ||||
| 各都道府県知事 殿 | 厚生省健康政策局長 | |||
近年、情報通信機器の開発・普及に伴い、情報通信機器を応用し診療の支援に用いる、いわゆる遠隔診療(以下、単に「遠隔診療」という。)の可能性が高まりつつある。
これまでも遠隔診療は、医師又は歯科医師が患者の病理画像等を専門医のもとに伝送し、診療上の支援を受けるといった、医療機関と医師又は歯科医師相互間のものを中心に、既に一部で実用化されているところである。
これとともに、今後は、主治の医師又は歯科医師による直接の対面診療を受けることが困難な状況にある離島、へき地等における患者の居宅等との間で、テレビ画像等を通して診療を行う形態での遠隔診療が実用化されることが予想されるなど、遠隔診療の態様はますます多岐にわたるものと考えられる。
遠隔診療のうち、医療機関と医師又は歯科医師相互間で行われる遠隔診療については、医師又は歯科医師が患者と対面して診療を行うものであり、医師法第20条及び歯科医師法第20条(以下「医師法第20条等」という。)との関係の問題は生じないが、患者の居宅等との間で行われる遠隔診療については、医師法第20条等との関係が問題となる。
そこで、今般、遠隔診療についての基本的考え方を示すとともに、患者の居宅等との間の遠隔診療を行うに際して、医師法第20条等との関係から留意すぺき事項を下記のとおり示すこととしたので、御了知の上、関係者に周知方をお願いする。
なお、過日、厚生科学研究費による遠隔医療に関する研究の報告が取りまとめられ、公表されたところであるので、参考までに送付する。
記
診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本であり、遠隔診療は、あくまで直接の対面診療を補完するものとして行うべきものである。
医師法第20条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいう。したがって、直接の対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況こ関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第20条等に抵触するものではない。
なお、遠隔診療の適正な実施を期するためには、当面、下記「2」に掲げる事項に留意する必要がある。
(1)初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によること。
(2)直接の対面診療を行うことができる場合や他の医療機関と連携することにより直接の対面診療を行うことができる場合には、これによること。
(3) (1)及び(2)にかかわらず、次に掲げる場合において、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案したうえで、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこと。
ア 直接の対面診療を行うことが困難である場合(例えば、離島、へき地の患者の場合など往診又は来診に相当な長時間を要したり、危険を伴うなどの困難があり、遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難な者に対して行う場合)
イ アに準ずる場合であって、直近まで相当期間にわたって診療を継続してきた慢性疾患の患者など病状が安定している患者に対し、別表に掲げる遠隔診療など遠隔診療を行うことにより患者の療養環境の向上が認められるものについて、患者の病状急変時等の連絡・対応体制を確保した上で、行うとき。
(4)遠隔診療は、患者側の要請に基づき、患者側の利点をも勘案して行うものであり、直接の対面診療と適切に組み合わせて実施するよう努めること。
(5)遠隔診療の開始に当たっては、患者及びその家族等に対して、十分な説明を行い、理解を得た上で行うこと。特に、情報通信機器の使用方法、特性等については丁寧な説明を行うこと。
(6)患者のテレビ画像を伝送する場合等においては、患者側のプライバシー保護には慎重な配慮を行うこと。特に、患者の映像の撮影、情報の保管方法については、患者側の意向を十分に斟酌すること。
(7)情報通信機器が故障した場合における対処方法について、あらかじめ患者側及び近隣の医師又は歯科医師と綿密に打ち合わせ、取り決めを交わしておくこと。
(8)診療録の記載等に関する医師法第24条及び歯科医師法第23条の規定の適用についても、直接の対面診療の場合と同様であること。
(9)遠隔診療においても、直接の対面診療と同様、診療の実施の責任は当然に診療を実施した医師又は歯科医師が負うものであること。
(10)遠隔診療を行うに当たり、医師又は歯科医師が患者又はその家族等に対して相応の指示や注意を行っているにもかかわらず、これらの者がその指示や注意に従わないため患者に被害が生じた場合には、その責任はこれらの者が負うぺきものであることについて、事前に十分な説明を行うこと。
厚生省の遠隔診療に対する考え方及び今後の取り組み方針
医師法第20条
「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。・・・」
医師法第20条の規定の趣旨は、患者にとって適切な医療を提供するため、問診視診、触診、各種検査(血液検査、エックス線検査等)などの各種診察行為を現代の医療水準から見て適切に組み合わせ、総合的に実施した上で、診断・治療を行わなければならないとするものであり、必ずしも対面による診療を求めているものではない。
現時点での情報通信の技術や基盤整備の状況では、初診時や症状の変化がある場合などについては、対面により診断・治療を行う必要があるが、既に診断・治療を行って患者で、特に症状の急変が認められないような場合には、対面によらない診断・治療が行われているところである。
したがって、情報通信システムを介しても、その時の医療水準からみて十分な診察が担保できるのであれば、医師法第20条の無診察治療には当たらない。
| 医薬企第114号 平成11年12月1日 | ||||
| 各都道府県・政令市・特別区 衛生主管部(局)長 殿 | 厚生省医薬安全局企画課長 | |||
病歴付き個人情報の購入等について
今般、「全国医療情報センター」と称する業者が全国の薬局や健康食品販売会社に対して、病歴付き個人情報を販売している旨の報道がなされたところであるが、このような個人情報は、最も重要なプライバシーにかかわるものであり、本人の了解なく流布されるようなことはあってはならないことである。
薬局及び医薬品販売業者にあっては、地域住民との信頼関係のもとに、医薬品の販売等を通じて住民の健康的な生活を確保する社会的な責任を有するものであり、業務上知り得た個人情報が遺漏しないよう十分注意を払うとともに、このような個人情報を購入することがないよう、貴管下の薬局及び医薬品販売業者等に周知徹底されるようお願いする。
| 医薬安 第153号 医薬監 第205号 平成11年12月10日 |
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| 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 | 厚生省医薬安全局監視指導課長 | |||
診療用放射線照射器具の安全管理の再徹底について
医療機関における診療放射線の安全管理については、既に平成11年3月23日付け医薬安第31号・医薬監第34号、厚生省医薬安全局安全対策課長・監視指導課長連名通知等によりご配慮いただいているところであるが、今般、医療機関において行われた点検の結果、標記に係る紛失事故が明らかになり、診療用放射線照射器具を使用する医療機関においては、その安全管理の徹底が、改めて問題とされているところである.
当該点検は、科学技術庁から別添参考のとおり放射性同位元素の取扱い等に関し、指示されているところによるものであるが、医療機関において診療用放射線照射器具等の紛失等が明らかになった場合には、医療法施行規則第30条の25の規定に基づく保健所等への届出も必要であるので、念のため申し添える。
ついては、貴職におかれても、管下医療機関に対し、下記の点に特に留意のうえ診療用放射線照射器具の管理状況に係る再点検を実施するよう、指導の再徹底を図られたい.
記
1 万が一照射器具を紛失した場合その他の事故の発生の際には、医療法施行規則第30条の25により、保健所、警察署、消防署その他関係機関に通報するとともに、放射線障害の防止に努めること。
2 長期間使用していない線源については、安全管理の観点から、年に1回以上、本数を日視によって確認するのみならず、放射線測定器を用いる等の方法を用い、異常(照射器具の紛失・破損等)の有無を確認することとし、また、今後使用する予定がない線源については、適切な方法により廃棄等を行うこと。
| 健政発 第1290号 健医発 第1634号 医薬発 第1331号 平成11年11月30日 |
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| 各都道府県知事・政令市長・特別区長殿 | 厚生省健康政策局長 厚生省保健医療局長 厚生省医薬安全局長 |
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律等の一部改正に伴う留意事項について
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成11年法律第84号。以下「改正法」という。)及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成11年政令第367号。以下「改正政令」という。)がそれぞれ別添のとおり公布され、同年12月1日から施行されるところであるが、これに伴う留意事項は下記のとおりであるので、貴管下関連機関、団体等に周知徹底するよう指導されたい。
記
1 労働者派遣事業の適用除外業務とされた医療関係業務について改正法においては、労働者派遣事業の対象範囲について、これまでり限定列挙方式から禁止業務の限定列挙方式とされ、労働者派遣事業が原則的に自由化されたところであるが、以下に掲げる業務については、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦等のチームにより一体として行われるものであり、派遣労働者の場合には、これらの連携に支障が生じ、適正な業務の遂行が図れないおそれがあることから、改正政令において、労働者派遣事業の適用除外業務とされたこと。
なお、薬剤師、看護婦等が行ういわゆる治験コーディネーター(CRC)の業務については、改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)第2条第14号に該当するものとされていたことから、従来どおり、取り扱って差し支えないこと。
| (1) | 医師法第17条に規定する医業 |
| (2) | 歯科医師法第17条に規定する歯科医業 |
| (3) | 薬剤師法第19条に規定する調剤の業務(医療法第1条の5第1項に規定する病院 又は同条第2項に規定する診療所((8)において「病院等」という。)において行われるものに限る。) |
| (4) | 保健婦助産婦看護婦法第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含む。※1) |
| (5) | 栄養士法第1条第2項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものに限る。) |
| (6) | 歯科衛生士法第2条第1項に規定する業務 |
| (7) | 診療放射線技師法第2条第2項に規定する業務 |
| (8) | 歯科技工士法第2条第1項に規定する業務(病院等において行われるものに限る。) |
| ※ | 1 「他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務」は次のとおり。 |
・歯科衛生士の業務のうち、歯科診療の補助【歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第2項】
・診療放射線技師の業務のうち、診療の補助として行う磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)【診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第24条の2】
・臨床検査技師の業務のうち、診療の補助として行う採血(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)及び政令で定める生理学的検査【臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の2第1項】
・理学療法士の業務のうち、診療の補助として行う理学療法【理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第15条第1項】
・作業療法士の業務のうち、診療の補助として行う作業療法【理学療法士及び作業療法士法第15条第1項】
・視能訓練士の業務のうち、診療の補助として行う両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査【視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第17条第2項】
・臨床工学技士の業務のうち、診療の補助として行う生命維持管理装置の操作【臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第37条第1項】
・義肢装具士の業務のうち、診療の補助として行う義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合【義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第37条第1項】
・救急救命士の業務のうち、診療の補助として行う救急救金処置【救急救命士法(平成3年法律第36号)第43条第1項】
・言語聴覚士の業務のうち、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に行う嘆下訓練、人工内耳の調整その他厚生省令で定める行為【言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第42条第1項】
2 1に掲げる業務以外で労働者派遣事業の対象とすることが適当でない業務について以下に掲げる法令上の管理業務については、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように管理するものであることから、労働者派遣事業の対象業務とすることは適当ではないこと。
| (1)医療法(昭和23年法律第205号)第10条及び同法第11条に規定する管理業務 |
| (2)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第12条第9号に規定する管理者及び同条第11号に規定する精度管理責任者の業務 |
| (3)歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第22条に規定する歯科技工所の管理者の業務 |
| (4)薬事法(昭和35年法律第145号)第9条(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第15条(同法第23条において準用する場合を含む。)に規定する管理業務 |
| (5)薬事法第17条に規定する医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造の責任技術者の業務 |
| (6)毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第7条(同法第22条において準用する場合を含む。)に規定する毒物劇物取扱責任者の業務 |
| (7)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第19号に規定する麻薬管理者及び同法第50条の20に規定する向精神薬取扱責任者の業務 |
| (8)覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第16条に規定する覚せい剤施用機関の管理者の業務 |