厚生省通達集その他2 |
最終更新日 2007/11/07 |
医政発第0 9 1 2 0 0 1 号
平成15年9月12日
都道府県知事殿
厚生労働省医政局長
診療情報の提供等に関する指針の策定について
診療記録の開示も含めた診療情報の提供については、患者と医療従事者とのより良い信頼関係の構築、情報の共有化による医療の質の向上、医療の透明性の確保、患者の自己決定権、患者の知る権利の観点などから積極的に推進することが求められてきたところである。また、生活習慣病等を予防し、患者が積極的に自らの健康管理を行っていく上でも、患者と医療従事者が診療情報を共有していくことが重要となってきている。このため、今後の診療情報の提供等の在り方について「診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会」にお、いて検討されてきたところであるが、本年6月10日に、患者と医療従事者が診療情報を共有し、患者の自己決定権を重視するインフォームド・コンセントの理念に基づく医療を推進するため、患者に診療情報を積極的に提供するとともに、患者の求めに応じて原則として診療記録を開示すべきであるという基本的な考え方の下に、報告書(参考)が取りまとめられたところである。
同報告書を踏まえ、今般、厚生労働省として、別添のとおり「診療情報の提供等に関する指針」を策定したので通知する。
この指針については、診療情報の提供等に関して各医療機関において則るべきものとしてできる限り広く普及させる方針であり、貴職におかれても、内容を御了知の上、貴管内の市町村(
特別区を含む、関係機関、関係団体等に。)
周知するとともに、貴管内の医療従事者等に対して周知の徹底及び遵守の要請をお願いする。
(昭和五八年一月二四日)
(衛老計第七号)
(各都道府県老人保健主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局老人保健部計画課長通知)
標記については、昭和五七年一〇月八日付け衛老第三号厚生省公衆衛生局老人保健部長通知「老人保健法における医療について」の第四により示されたところであるが、更に次の事項につき御留意の上、保険者直営病院等における医療が適切に取り扱われるよう配意されたい。
一 保険者直営病院等について
(一) 老人保健法(昭和五七年法律第八〇号。以下「法」という。)による医療は、法第二五条第三項の規定により保険医療機関及び保険薬局のほか、厚生労働省令で定める病院、診療所及び薬局においても取扱うこととされているが、これらは老人保健法施行規則(昭和五八年厚生省令第二号。以下「規則」という。)第一七条第一項において、次の病院、診療所及び薬局(以下「保険者直営病院等」という。)とされていること
ア 健康保険法(大正一一年法律第七〇号)第六三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院、診療所又は薬局
イ 船員保険法(昭和一四年法律第七三号)第二八条第五項第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
ウ 国家公務員共済組合法(昭和三三年法律第一二八号)第五五条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関又は薬局
エ 地方公務員等共済組合法(昭和三七年法律第一五二号)第五七条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関又は薬局
オ 私立学校教職員共済法(昭和二八年法律第二四五号)第二五条の規定において準用する国家公務員共済組合法第五五条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関又は薬局
(二) これらの保険者直営病院等において医療を受けることができるのは、各保険者直営病院等においてそれぞれ医療保険各法の規定によりその加入者に対して医療に関する給付が取り扱われることとされる七五歳以上の加入者等(七五歳以上の加入者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成一四年法律第一〇二号)附則第九条の規定により七五歳以上の者とみなされる者であつて加入者であるものを含む。)及び六五歳以上七五歳未満の加入者(同条の規定により七五歳以上の者とみなされる者であつて加入者である者を除く。)であつて、老人保健法施行令(昭和五七年政令第二九三号)で定める障害の状態にあることにつき法第二五条第一項の規定による認定を受けているものをいう。以下同じ。)とされていること。(法第二五条第四項、規則第一七条第二項)
(三) 法による医療は、保険医若しくは保険薬剤師が担当することとされているが、保険者直営病院等にあつては、これらの者のほか、保険者直営病院等において医療、食事療養及び選定療養を担当する医師、歯科医師又は薬剤師も担当することができるとされていること。(法第二五条第五項第二号、規則第一七条第三項)
二 保険者直営病院等における医療の取扱いについて
(一) 保険者直営病院等における医療は、保険医療機関及び保険薬局と同様、老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準(昭和五八年厚生省告示第一四号)に従つて取扱い及び担当するものであること。(法第二六条)
(二) 保険者直営病院等における医療に関する費用の請求額は、従来の医療保険各法における取扱いと異り、保険医療機関及び保険薬局と同様に、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第七二号)により算定されるものであること。(法第二九条第一項)
(三) 保険者直営病院等において医療を受ける者であつても例外なく法による外来時一部負担金又は入院時一部負担金の支払を要するものであり、また、保険者直営病院等もその支払を受けるべきものとされていること。(法第二八条)
(四) 保険者直営病院等からの市町村長(特別区の区長も含む。以下同じ。)に対する医療に関する費用の請求は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五一年厚生省令第三六号)に基づき保険医療機関と同様の手続で行われるものであること。
なお、この場合において、診療報酬請求書を提出する審査支払機関は、各市町村長から委託を受けた社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及び国民健康保険法第四五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とされていること。(規則第二一条第三項)
三 保険者直営病院等の把握と指導監査等
(一) 保険者直営病院等に対する指導及び監査は、保険医療機関、保険薬局の場合と同様、法第二七条及び第三一条の規定に基づき都道府県知事が行うこととされていることから、都道府県におけるその把握を円滑にし、指導及び監査の適正な実施を図るため、保険者直営病院等の開設者はその所在地の都道府県知事に対しその病院等の名称、所在地等を届けなければならないこととされていること。(規則第一七条第四項)
(二) 都道府県の老人保健担当部(局)は、(一)の届出等があつた保険者直営病院等に対し、医療保険担当部(局)と連絡のうえ法の規定による医療の取扱い及び担当、一部負担金の取扱い、診療報酬の算定方法及び請求の手続等について必要な指導を行うとともに、昭和五一年八月七日付け保発第四五号、庁保発第三四号「保険者番号等の設定について」により医療機関コードを設定し、当該病院等及び審査支払機関に通知するものとすること。
また、これに併せて老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準の定めるところによる基本診療料の施設基準等の届出等の手続を教示するとともにこれらの届出等があれば適切に処理すること。
(三) 保険者直営病院等において、老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に対する違反、診療報酬の不正請求、その他の保険医療機関の指定取消事由に相当する事由があることが判明した場合には、都道府県知事において厳格な指導を行う等の必要な措置を採るものとすること。
(平成三年一〇月三一日)
(児発第九二二号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省児童家庭局長通知)
今般、母子保健法施行規則(以下「規則」という。)第七条及び規則様式第三号が全面的に改正され、平成四年四月一日より施行されるが、母子健康手帳の取扱いについては、左記の要領により実施することとし、市町村に対し、これが周知徹底を図り、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、昭和五一年六月二二日児発第四三一号本職通知「母子健康手帳の改正ならびに取扱要領について」は廃止し、昭和六二年七月三一日児発第六七○号「母子保健施策の実施について」第二の4中「昭和五一年六月二二日児発第四三一号本職通知「母子健康手帳の改正ならびに取扱要領について」」を「平成三年一○月三一日児発第九二二号本職通知「母子健康手帳の作成及び取扱い要領について」」に改める。
母子健康手帳の作成及び取扱い要領
1 母子健康手帳の作成
(1) 規則第七条各号列記によって定められた記載事項については、各事項について過不足なく盛り込むとともに、行政情報等については、各市町村の実情に応じたものとなるよう工夫すること。
(2) 利用者の携帯の利便等を考慮し、総ページ数を極力抑制するとともに、受診券、予防接種問診票等はとじこまないこと。
(3) 表紙の図案については、母子が親しみやすいものにする等工夫すること。
(4) 母子健康手帳は、長期間使用するものであるから、紙質については丈夫なものを使用し、とじ方はミシンとじとする等工夫すること。
また、記録等の記入が容易となるよう配慮されたいこと。
2 母子健康手帳の取扱いに関する一般的事項
(1) 母子健康手帳の交付は、母子保健法第一五条の規定により妊娠の届出をした妊婦に対して交付することが原則であるが、妊娠中に交付を受けていなかった場合は、出生後においても交付することができるものであること。
(2) 母子健康手帳の交付は、母子健康手帳の交付を受ける者の居住地の市町村(特別区)が行うものであること。
なお、保健所を設置する市及び特別区においては保健所において交付を行うものであること。
(3) 市町村長(保健所を設置する市及び特別区にあっては保健所長。以下同じ。)は、別紙様式による「母子健康手帳交付台帳」を作成し、母子健康手帳を交付、変更等の都度、これに登録、訂正等の整理をしなければならないこと。
3 母子健康手帳の交付及び変更について
(1) 母子保健法第一五条の規定により妊娠の届出が居住地の市町村長に提出されたときは、市町村長は母子健康手帳交付台帳に登録し、母子健康手帳の表紙に交付番号、交付年月日、母の氏名(妊婦の氏名とすること。)を記入のうえこれを交付すること。
(2) 妊娠中に母子健康手帳の交付を受けていなかった者が、分べん後その交付を請求したときは、その者が妊娠中に母子健康手帳の交付を受けていなかったことを確かめ、母子健康手帳交付台帳に記録し、母子健康手帳の表紙に交付番号、交付年月日、母の氏名及び子の氏名を記入のうえ交付すること。
(3) 棄児等で出生届が出ていない場合は、戸籍法第五七条の手続きを終了した後、市町村長は、母子健康手帳交付台帳の「妊娠した者の氏名」欄及び「居住地」欄に当該児童氏名及び居住地を記入し、前号の手続きに準じて交付すること。
(4) 新たに乳児又は幼児を監護することになった者が、その乳児又は幼児に関する母子健康手帳を譲り受けることができないときは、前記(2)に準じてこれを交付すること。
(5) 出生する子が二人以上の場合、追加して交付する母子健康手帳については、前記(1)及び(2)による必要事項を記載し、同一交付番号の右に「の2」、「の3」等を記入し、母子健康手帳交付台帳に記載のうえ、交付すること。
(6) 他の市区町村に転居する場合は、転入先の市町村の母子衛生担当部署(保健所を設置する市及び特別区については保健所。)に妊娠している旨等の連絡をするように勧奨指導すること。
転入先の市町村においては、この者について母子健康手帳交付台帳に登録し、母子健康手帳第一ページの保護者の居住地を現居住地に訂正するとともに、保健所を設置しない市町村にあっては、当該市町村を管轄する保健所に、転入の事実を連絡すること。
(7) やむを得ない事情により手帳の紛失、汚損等があったときは、以上の事実を確認し、再交付その他適当な処置を講ずること。
4 母子健康手帳の使用について
今回の改正を契機として、母子健康手帳を使用するに当たり、各都道府県、政令市及び特別区においては、母子健康手帳の利用を一層徹底させるように、市町村及び保健所を指導するとともに、関係各方面の理解と協力を得るよう積極的に努力されたいこと。
(1) 母子健康手帳の交付する際又は保健指導等を行う際は、その記入方法及び利用方法について説明指導を行うこと。
(2) 妊産婦、乳幼児の保健指導及び予防接種等の際は、必ず母子健康手帳を活用するよう指導すること。
(3) 医師会、歯科医師会及び助産婦会等関係団体に母子健康手帳の活用について積極的な協力を得ること。
別紙様式 略
(昭和二四年二月)
(医収第二○八号)
(石川県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
処方せ、ん、の発行に関しては、法令に別段発行禁止を、規定する事項がなく反面解釈として、何人でも発行できるものであると、一般に解されているところであるが、右発行に関しては、医師法第十七条の規定による医業の定義に関し、明確な規定がないが、医師法第二十条に規定するところもあり、医学通念上処方せ、ん、の発行は、医業の中に含まれるものと解され、何人でもこれを発行することは、他に危害を及ぼす虞れもあり、従って医師でなければ発行してはならないものと思考され、これが発行に関し聊か疑義があるので御高見を承わりたく御照会致します。
回答
一月二十日付発医第四、二五七号で照会の標記の件に関しては、処方せ、ん、を発行することは治療行為の一種であって医行為又は歯科医行為に属する者であり、之を業として行うことは、医業又は歯科医業となるので、医師又は歯科医師でなければなし得ない。
(昭和二六年一一月二六日)
(保文発第一八七号)
(社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生省保険局長通知)
昭和二十六年一月九日付基業発第一七号を以て御照会になつた標記の件につき次のとおりお答えする。
社会保険診療報酬支払基金は、各保険者から診療報酬の支払を委託された限度に於ては、診療担当者に支払の義務があるから、所得税法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十七号)第六十三条の適用を受けるものと考えられるが、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年十二月十二日法律第二百五十六号)の適用については、客年三月二十九日付保発第十四号を以て通牒したとおり、政府が同基金に対して支払う事務費についてのみ適用されるものとして了解せられたい。
収税官吏の書類閲覧について
(昭和二六年一月九日 基業発第一七号)
(厚生省保険局長あて 社会保険診療報酬支払基金理事長照会)
旧臘来当期基金岡山支部、岡山県医師会及び岡山税務署との間において標題に関し接衝中の処今般その経緯につき別紙の通り報告して参りましたが、本問題の帰趨は基金業務に及ぼす影響は至大であり、又一面支払遅延防止法にも関連するとの見解は如何とも思考せられますので別紙写を添附の上御報告申し上げると共に何分の御指示を賜るよう御願い申し上げます。
(別紙一)
収税官吏の書類閲覧について
(昭和二五年一二月二六日 岡基発第一二〇〇号)
(社会保険診療報酬支払基金理事長あて 岡山県社会保険診療報酬支払金幹事長照会)
標記について八月十八日付を以て所轄税務署より診療報酬支払明細書の提示方に付依頼がありましたので、十一月七日第十四回幹事会にはかりました処、診療担当者代表たる両医師会の幹事は即答をさけ両医師会の意見を纒めることとなり、後日医師会より一部抽出公開には異議はなく、歯科医師会は医師会に同調する旨の申出がありましたので、以来医師会並びに税務署とも数回に亙り慎重審議を重ね双方円満なる了解のもとに之を公開することが最も望ましいと考え、併せて諸般の情勢をも考慮し、極力円満なる妥協を図つて参つたのでありますが、十二月二十五日県医師会並びに岡山税務署より左記の通り申出がありましたので、御多端の砌誠に恐縮乍ら、折返し何分の御指示を賜りますよう御願い申し上げます。
記
一 県榊原医師会長より申出事項(日本医師会が国税庁及び法務府と折衝したものであります。)
国税庁の見解としては、基金は支払義務者とみなして税務署の照会に対しては所得税法第六十三条の適用を受け、回答を拒否することは出来ないとの解釈のもとに全面的公開せられたいとの意見であります。
一 法務府の見解
曩の通牒通り社会保険診療報酬の支払は、健康保険法の保険者と基金との間の契約には事務費のみ適用されるが、右政府と保険医との間の法律関係には適用がないこととなつて居りますが、基金が国税庁の見解通り支払義務者となり所得税法第六十三条の適用を受ける場合は、支払遅延防止法により契約不履行の場合における延滞利子を支払うべきこととなり、曩の通牒と相違するので法務府としては現実に則し更に検討して速やかに回答するとのことであります。
一 岡山税務署の申出事項
基金は、支払義務者であるという見解の下に、数回にわたり全面的協力を強硬に申し出らる。
追つて、本件については、本県榊原会長の言によれば過般日本医師会の丸山代議士が大橋法務総裁に直接面談の上、基金が支払義務者となるか否かについて目下研究中なる旨仄聞致して居りますが、税務署よりは十二月三十一日迄に何れか回答せられたい旨の強い申出でありますので、本部におかれて至急法務府及び国税庁の見解並びに意向を御確め下さいまして差し迫つておりますので、何分の御指示を賜ります様御願い申し上げます。
(別紙二)
(昭和二六年一月六日 岡基発第六号)
(社会保険診療報酬支払基金庶務部長あて 岡山県会社保険診療報酬支払基金幹事長照会)
標記については、客年十二月二十七日付岡基発第一二〇○号を以て当支部の状況を御報告旁々国税庁並びに法務府の見解に基く疑義事項を併せて御照会申上げました次第でありますが、一方榊原県医師会長も同日付を以て日本医師会宛左記国税庁並びに法務府の見解の相違点を電報にて照会中でありました処、左記の通り電報にて回答がありましたので追報申し上げます。
記
一 国税庁の見解
曩に御報告申し上げました通り、基金は支払義務者と見做して税務署の照会に対しては、所得税第六十三条の適用を受け回答を拒否することは出来ないとの解釈の下に、全国的に公開せられたいとの意見であります。
一 法務府の見解
過般日本医師会の丸山代議士の申出により、法務府は基金が国税庁の見解通り支払義務者となるか否か、又はなるとすれば所得税法第六十三条の適用を受けることとなり、一方支払遅延防止法を適用し契約不履行の場合に於ける延滞利子を支払うべきであるとの見解のもとに鋭意検討中でありましたが、漸く旧臘二十九日日本医師会より榊原会長宛法務府も国税庁の見解通り基金を支払義務者と見做し法第六十三条を適用することに意見の一致をみた旨入電がありましたので、両医師会も本件については円満に之を了承し両会長の諒解を得ましたので、基金としましては来る一月六日より税務署の閲覧に供する運びと致し、一応の解決を見ましたから御報告申し上げます。
おつて、支払遅延防止法の適用については、昭和二十五年四月四日基業発第七六号通牒通り政府の支払う事務費のみ適用すべきものと愚考致されますので、御多端の砌誠に恐縮乍ら関係当局の御意向を今一度御確めの上何分の御回答賜り度く御願い申し上げます。
■ 唇顎口蓋裂後遺症によるそしゃく機能障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて
(昭和59年9月28日)
(社更第129号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
身体障害者福祉法の一部を改正する法律(昭和59年法律第63号)によりそしゃく機能障害が身体障害として身体障害者福祉法別表に規定されたが,唇顎口蓋裂後遺症によるそしゃく機能障害に係る障害程度認定に当たっては下記の点に留意されたい。
記
唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障害のある者が身体障害者福祉法第15条に基づき,身体障害者手帳の交付を申請するに際し,医師が診断書及び意見書を作成するときは,予め都道府県知事の定める歯科医師による診断書・意見書(様式別紙)の提出を求めるものとすること。
(別紙) 略
(平成一一年四月二二日)
(健政発第五一七号)
(・医薬発第五八七号・保発第八二号各都道府県知事あて厚生省健康政策局長・厚生省医薬安全局長・厚生省保険局長通知)
診療録等の記載方法については、「診療録等の記載方法について」(昭和六三年五月六日付け厚生省健康政策局総務・指導・医事・歯科衛生・看護・薬務局企画・保険局医療課長、歯科医療管理官連名通知)により、作成した医師等の責任が明白であれば、ワードプロセッサー等いわゆるOA機器により作成することができるものと解されているところであるが、診療録等の電子媒体による保存の可否については、これまで明らかにされていないところである。
そこで、今般、左記一に掲げた文書等(以下「診療録等」という。)について、左記二に掲げる基準を満たす場合には、電子媒体による保存を認めるとともに、その実施に際し、留意すべきことを左記三のとおり示すこととしたので、御了知の上、関係者に周知方をお願いする。
この基準は、診療録等の電子媒体による保存を行うに際してのものであり、診療録等の情報活用を行うに際しての基準ではないことから、各医療機関においては、保存された診療録等の情報が発生源入力システム、新旧のシステム等のシステムにおいて、支障なく利用されるように注意を払うよう、合わせて関係者に周知方をお願いする。
なお、本通知をもって、「エックス線写真等の光磁気ディスク等への保存について」(平成六年三月二九日付け健政発第二八〇号厚生省健康政策局長通知)は廃止する。
また、この通知は電子媒体による保存を義務付けるものではなく、紙媒体により保存する場合には従来どおりの取扱いとする。
さらに、本年三月一一日、高度情報社会医療情報システム構築推進事業による診療録等の電子媒体による保存に関するガイドライン及び運用管理規程例の検討の結果が取りまとめられたところであるので、参考までに送付する。
記
一 電子媒体による保存を認める文書等
(一) 医師法(昭和二三年法律第二〇一号)第二四条に規定されている診療録
(二) 歯科医師法(昭和二三年法律第二〇二号)第二三条に規定されている診療録
(三) 保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二〇三号)第四二条に規定されている助産録
(四) 医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第二一条、第二二条及び第二二条の二に規定されている診療に関する諸記録及び同法第二二条及び第二二条の二に規定されている病院の管理及び運営に関する諸記録
(五) 歯科技工士法(昭和三〇年法律第一六八号)第一九条に規定されている指示書
(六) 薬剤師法(昭和三五年法律第一四六号)第二八条に規定されている調剤録
(七) 救急救命士法(平成三年法律第三六号)第四六条に規定されている救急救命処置録
(八) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)第九条に規定されている診療録等
(九) 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一六号)第六条に規定されている調剤録
(一〇) 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四六号)第一八条に規定されている歯科衛生士の業務記録
二 基準
法令に保存義務が規定されている文書等に記録された情報(以下「保存義務のある情報」という。)を電子媒体に保存する場合は次の三条件を満たさなければならない。
(一) 保存義務のある情報の真正性が確保されていること。
○ 故意または過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること。
○ 作成の責任の所在を明確にすること。
(二) 保存義務のある情報の見読性が確保されていること。
○ 情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。
○ 情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること。
(三) 保存義務のある情報の保存性が確保されていること。
○ 法令に定める保存期間内、復元可能な状態で保存すること。
三 留意事項
(一) 施設の管理者は運用管理規程を定め、これに従い実施すること。
(二) 運用管理規程には以下の事項を定めること。
@ 運用管理を総括する組織・体制・設備に関する事項
A 患者のプライバシー保護に関する事項
B その他適正な運用管理を行うために必要な事項
(三) 保存されている情報の証拠能力・証明力については、平成八年の高度情報通信社会推進本部制度見直し作業部会報告書において説明されているので、これを参考とし十分留意すること。
(四) 患者のプライバシー保護に十分留意すること。
(平成14年8月13日)
(医薬発第0813001号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省医薬局長通知)
診療録等の電子媒体の保存については、別添の「診療録等の電子媒体による保存について」(平成11年4月22日付け厚生省健康政策局長・医薬安全局長・保険局長連名通知)(以下「連名通知」という)により、電子媒体による保存を認めたところであるが、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)におけるエックス線装置等の測定結果記録、放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録並びにエックス線装置等の使用時間及び放射線照射装置等の入手等に関する帳簿の電子媒体による保存については、これまで可否が明らかにされていないところである。
そこで、今般、下記に掲げた記録、帳簿について、連名通知に掲げる基準及び留意事項を満たした場合には、電子媒体による保存を認めることとしたので、御了知の上、関係者に周知をお願いする。
また、この通知は記録、帳簿の電子媒体による保存を義務付けるものではなく、紙媒体により保存する場合には従来どおりの取扱いとする。
記
電子媒体による保存を認める記録、帳簿
(一) 医療法施行規則第30条の21に規定されるエックス線装置等の測定結果記録
(二) 医療法施行規則第30条の22に規定される放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録
(三) 医療法施行規則第30条の23に規定されるエックス線装置等の使用時間及び放射線照射装置等の入手等に関する帳簿
(別添)
(昭和二三年一一月一八日)
(医第四一八号)
(香川県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)
照会
本県においては歯科医師が一週間程度の日程にて主たる患家の目途なくて任意に各地へ赴き民家の一室を借り受け附近の患者をあつめその民家の一室にて治療を行う者あり、これは往診と解すべきや、又は出張治療とみなす可きや。
回答
標記の件については、問い合わせのような場合は、往診の範囲に含めるのは無理であり、診療所の開設の届出を必要とするものと考える。
(昭和五四年四月二日)
(保険発第二四号・庁保険発第六号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険・船員保険課長連名通知)
健康保険法第六十七条、日雇労働者健康保険法第二十五条及び船員保険法第二十五条に規定する第三者行為により生じた保険事故につき、被害者たる被保険者又は被扶養者(被保険者又は被扶養者であつた者を含む。以下、単に「被害者」という。)にも過失が認められる場合については、昭和四十九年一月二十八日付け保険発第一〇号・庁保険発第一号通知によるほか左記による取扱いとし、求償事務の更に円滑な実施を図ることとしたので通知する。
なお、健康保険組合についても同様の取扱いであるので、その指導方をお願いする。
記
1 第三者行為により生じた保険事故につき保険者が代位取得する損害賠償請求権は、被害者の過失の有無により影響を受けるものではないが、求償額については、被害者にも明らかに過失があると認められるときは、代位取得した損害賠償請求額を被害者の過失割合に応じて減額し算定して差し支えないこと。
2 過失割合の認定に当たつては、両当事者の主張の内容、事故発生時の状況等を総合的に勘案し、保険者において妥当な過失割合を求めること。
なお、自動車事故については、道路の状況、道路標識、信号機、運転者の動作等が過失割合の判定の要素となり、その割合を容易に認定することが困難であると思われるので、個々の事例につき、判例等に示された判断を参考とすること。
3 過失割合は当事者の利害に影響を及ぼすものであるから、過失割合の認定の経緯等を明らかにする書類を整備しておくこと。
4 本通知による取扱いは、昭和五十四年四月一日以後において生じた保険事故について適用すること。
(昭和三〇年七月四日)
(呉社保第七〇四号)
(厚生省厚生年金保険課長あて呉社会保険出張所長照会)
次の点に疑義がありますので、御回答下さい。
1 第三者の行為によつて生じた事故に対する保険給付は、損害賠償の価額の限度で給付しないこととなつているが、年金等の場合将来に対するすべての給付額をその価額の限度で不支給とすべきや。(例えば、第三者行為によつて損害賠償五〇万円を受けた遺族に対して、法律の規定によつてその五〇万円を限度として将来の遺族年金(支分権)を不支給としたが、年金保険における年金給付の目的からして、将来の経済に応じた一定額の年金を支給するとの意途から考えると、現在一時に受けた賠償額に代えて将来の年金額を不支給とすることの間に不合理があるようにも考えられ若干疑義が存する。但し、年金額は将来の経済の変動に応じてこれに適合するよう考慮されるから、その時はその時で賠償額と改訂された年金額に応じて支給すればよいとも考えられるので一応妥当と考えた。)
(昭和三一年四月一六日 保文発第二、七九三号)
(呉社会保険出張所長あて 厚生省厚生年金課長回答)
客年七月四日呉社保第七〇四号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。
記
事故が第三者の行為によつて生じた場合に当該第三者から損害賠償を受けたときは、その損害賠償による受給権者の生活保障と厚生年金保険法による生活保障との重複を避けるのが当然であるという趣旨から、法第四十条第二項規定が設けられたものである。したがつて、損害賠償額のうち、生活保障以外の部分(たとえば葬祭費、精神的慰謝料等)については給付の制限を行うことは妥当でないので、当該損害賠償の内容を充分検討のうえ、法第四十条第二項の規定を適用されたい。
■ 第三者行為に伴う損害賠償金等に係る療養に要した費用の取扱いについて
(昭和四〇年一〇月一一日)
(保険発第一二四号)
(各都道府県民生部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
国民健康保険法(以下「法」という。)六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金及び過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金がある場合において、これらの賠償金等の経理を適正に行なうとともに、療養給付費負担金(療養給付費補助金を含む。以下同じ。)の算定の際における取扱いを明確にするため、今般、これらの賠償金等については、別紙のとおり取り扱うこととしたので、次の事項に留意のうえ、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配意されたい。
1 療養給付費負担金の算定に当つては、昭和四〇年度分の実績報告から次のように取り扱うこと。
(1) 現年度において支出した療養給付費及び療養費(以下「療養給付費」という。)について、法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金又は法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金があるときは、これらの賠償金又は徴収金が当該年度内に収納されると否とにかかわりなく、当該調定した賠償金又は徴収金の額に係る療養に要した費用は、すべて当該年度の療養給付費負担金の対象費用とならないこと。
(2) 現年度において支出した療養給付費について、過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金があるときは、当該返還金をすべて年度内において療養給付費に戻入した場合は、当該療養の給付等がはじめから行なわれなかつたものとなるので問題ないが、戻入未済がある場合においては、当該戻入未済額に係る療養に要した費用は、当該年度の療養給付費負担金の対象とならないこと。
(3) 過年度において支出した療養給付費について、法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金又は過誤払いの療養の給付等不当利得に伴う返還金があるときは、当該賠償金、徴収金又は返還金を調定した日の属する年度において、当該調定した賠償金、徴収金又は返還金の額に係る療養に要した費用についての療養給付費負担金の額を当該年度において交付すべき療養給付費負担金の総額から控除するものとすること。
なお、(2)の場合において、、年度内に戻入未済があるときは、当該戻入未済額を翌年度において返納金として収入調定することとなるが、この調定額に係る療養に要した費用は、その調定をした年度において改めて調整することを要しないこと。
(4) (3)の場合において、賠償金、徴収金又は返還金を調定した年度とこれら賠償金等に係る療養の給付又は療養費の支給についての療養が行なわれた年度とにおいて、療養給付費負担金の負担率が異るときは、これら賠償金等に係る療養の給付又は療養費の支給についての療養が行なわれた年度の負担率により控除すべき療養給付負担金の額を算定するものであること。
2 各保険者において、これらの取扱いを的確に行なわせるため、法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金及び過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金に係る療養に要した費用について、昭和四〇年度の年度当初分より別紙様式による「賠償金等に係る療養に要する費用額等整理簿」を作成させておき、療養給付費負担金の実績報告の際、必要な突合を行なうこととすること。
3 この取扱いに伴い必要な国民健康保険事業状況報告書(事業月報・事業年報)の様式及び記載要領の改正については、おつて保険局長から通知されるものであること。
(昭和五八年一月二四日)
(衛老計第五号)
(各都道府県老人保険主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局老人保健部計画課長通知)
標記については、老人保健法(昭和五七年法律第八〇号。以下「法」という。)第六三条第一項の規定に基づき、老人保健法施行規則(昭和五八年厚生省令第二号)第三〇条に規定するところにより行うこととされているが、その具体的な内容及び方法は左記のとおりであるので、管下市町村及び各保険者に対する周知徹底を図り、その円滑な実施に十分配意されたい。
記
第一 保険者別医療費通知の趣旨
保険者別医療費通知は、各保険者が納付する医療費拠出金及び事務費拠出金が各保険者に係る七五歳以上の加入者等に対する医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下「医療等」という。)に要する費用の額及び医療等に関する費用の支払の件数に応じて算定されることにかんがみ、医療等に要する費用を支弁する市町村(特別区を含む。以下同じ。)から、拠出金の額を決定し徴収する社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)及び拠出金を納付する各保険者に対し、各保険者ごとの医療等に要する費用の額及び医療等に関する費用の支払の件数を含むその内訳について通知することとされたものであること。
第二 保険者別医療費通知の内容
1 通知すべき事項
(1) 保険者別医療費通知は、医療給付額(現物給付分(入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給及び現物給付分の高額医療費の支給に関する費用の額を含む。))、医療費支給額(現金支給分)及び第三者納付金等収入(戻入)額の三種類について行うものであること。
(2) 医療給付額に関する基金に対する通知は、医科、歯科、調剤、食事療養費、老人訪問看護療養費の別に、さらに、医科及び歯科については入院及び入院外の別に、食事療養費については医科及び歯科の別に、加えてそれぞれ公費負担割合の別に、各保険者ごとの件数、日数、点数、薬剤一部負担金額、薬剤一部負担金以外の一部負担金額(食事療養費については標準負担額。以下「一部負担金額」という。)、診療報酬、調剤報酬、入院時食事療養費、施設療養費及び老人訪問看護療養費(以下「診療報酬等」という。)の額等について行うものであること。
また、各保険者に対する通知は、医科、歯科、調剤、食事療養費、施設療養費、老人訪問看護療養費の別に、医科については入院、入院外の別に、食事療養費については医科、歯科の別に、加えてそれぞれ公費負担割合の別に、施設療養費については入所、通所の別に、件数、日数、点数、薬剤一部負担金額、一部負担金額、診療報酬等の額等について行うものであり、さらに、これが受給者別の内訳のほかに、診療報酬等の支払終了後の各受給者に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び老人訪問看護療養費明細書(以下「診療報酬明細書等」という。)を添えて行うものであること。
なお、これらの診療報酬明細書等は二か月後に市町村に返付されるべきものであること。
おって、この場合において、市町村国民健康保険の保険者に対する受給者ごとの内訳の通知は省略して差し支えないこと。
(3) 医療費支給額に関する基金に対する通知は、一般診療、補装具の支給、柔道整復師の施術等医療費支給の種類並びに移送費、標準負担額差額及び高額医療費の別に、各保険者ごとの支給件数、日数、薬剤一部負担金額・一部負担金額及び支給額等について行うものであること。
また、各保険者に対する通知は、これらの事項に関し、当該保険者に係る受給者別に行うものであること。
(4) 第三者納付金等収入(戻入)額に関する基金に対する通知は、医療給付分に関しては点数表区分、入院、入院外、公費負担割合及び食事療養費の別に各保険者ごとの件数及び収入(戻入)額等について、医療費支給分に関しては、医療費支給の種類並びに移送費、標準負担額差額及び高額医療費の別にそれぞれ各保険者ごとの件数及び収入(戻入)額等について行うものであること。
また、各保険者に対する通知は、これらの事項に関し、当該保険者に係る受給者別に行うものであること。
2 通知の実施方法
(1) 保険者別医療費通知は、毎月行うこととされており、その期限は医療給付額通知については保険医療機関等、特定承認保険医療機関及び訪問看護ステーションから請求があった月の翌々月の一五日まで、医療費支給額通知及び第三者納付金等収入(戻入)額通知については医療費を支給決定した月又は第三者納付金等の収入(戻入)のあった月の翌々月の一五日までとされていること。
(2) 保険者別医療費通知のうち基金に対するものは原則として基金本部に対して行うものであること。
また、各保険者に対して行う保険者別医療費通知は各保険者の主たる事務所に対して行うものであるが、保険者に支部がある場合並びに政府管掌健康保険及び船員保険の場合は、各々医療保険各法による医療に関する給付の事務を取扱っている支部又は地方社会保険事務局に対して行うこととすること。
第三 保険者別医療費通知の委託
1 保険者別医療費通知は、法第六三条第二項の規定により診療報酬の審査支払機関に委託することができることとされているが、この委託についての基本的方針は次のとおりであること。
(1) 医療給付額の通知については審査支払機関に委託することとし、その委託先は保険者の種別に応じ診療報酬等の審査及び支払に関する事務を委託している基金又は国民健康保険団体連合会とすること。
(2) 医療費支給額及び第三者納付金等収入(戻入)額の通知についても、これらの審査支払機関に委託すること。
2 保険者別医療費通知に関し、基金及び国民健康保険団体連合会との間で締結する委託契約については、別紙保険者別医療費通知事務委託契約書(案)によること。
なお、都道府県知事は管内の各市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)と審査支払機関との契約事務が煩雑となることを避けるため、各市町村長から委任を受けて一括して契約を締結する等適宜必要な措置をとること。
第四 保険者別医療費通知書の様式及び作成要領
保険者別医療費通知を行う際(審査支払機関に委託する場合を含む。)の通知書の標準的な様式は、次の表の区分によること。また、その作成要領は各々の様式に示すとおりであること。
様式などは省略
(昭和二三年一二月二七日)
(医第四二七号)
(鳥取県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)
照会
1 医師助産婦等所謂自由職業については国家公務員法第百三条の営利企業に該当し自ら営んではならないか又は同法第百四条の営利以外の事業に該当し、所轄庁の許可があれば従事してよいか。
2 妊婦産婦じょく婦を病院診療所は収容してよいか、若し収容してよいならば法第十三条の収容制限の規定を適用されるかどうか。
3 出張のみの助産婦の助産所に法第十九条の嘱託医師が必要であるか、適用条文となっていないが施行規則第五条の届出事項となつているがその関係如何。
4 法第二十七条の使用許可については、旧法により許可を受けたものについては経過規定はないが、新たに使用許可をせなければならないか。
回答
昭和二十三年十一月十九日便送にて御照会の件について左の通り回答する。
1 医師、歯科医師、助産婦等の業務は、国家公務員法第百三条の営利企業には該当せず、従って所轄庁の長の許可(改正法施行後は人事院及び所轄庁の長の許可)を得れば従事して差し支えない。
2 病院、診療所に妊婦、産婦及びじょく婦を収容することは勿論差し支えない。この場合診療所であれば医療法第十三条の適用を受ける。
3 出張のみの助産婦については嘱託医師の必要はない。
4 収容施設の使用許可の経過規定がないのは立法の不備であるから、既に許可を受けているものについてはそのまま有効なものとして取り扱われたい。
(昭和四七年一月一九日)
(医発第七六号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)
最近、無資格者が医業又は歯科医業を行なつていたために摘発される事例が発生しているが、無資格者による医業又は歯科医業は、国民の生命、身体に対する脅威となることはもとより、国民の医療に対する信頼を失墜させる原因ともなるものである。
無資格者が医業又は歯科医業を行なうことが医師法第一七条又は歯科医師法第一七条に違反することとなるのはもとより、無資格者に医業若しくは歯科医業を行なわせた病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者についても、その態様によつては、刑事責任を問われ、さらに免許の取消等の行政処分の対象となることとなる。
貴職におかれては、都道府県医師会、都道府県歯科医師会その他関係方面の協力を得て、左記の事項を徹底することにより無資格者による医業又は歯科医業の一掃を期されたい。
記
第一 免許資格の調査
一 管下の病院又は診療所を対象とし、診療に従事する医師又は歯科医師の免許資格に関する調査をすみやかに実施すること。実施に際しては、医師又は歯科医師の免許証等有資格者であることが確認できる書類の呈示を求める等の方法により正確な事実把握に努めること。
二 調査の結果、無資格者による医業又は歯科医業が行なわれていることが明らかになつた事例については、刑事訴訟法第二三九条の規定により告発すること。
第二 病院又は診療所の開設時等における免許資格の確認
一 医師又は歯科医師が病院又は診療所を開設する場合には、医療法第七条の規定による病院の開設許可申請書又は同法第八条の規定による診療所の開設届の受理に際して、有資格者であることの確認を徹底すること。
二 病院又は診療所の開設者又は管理者が、医師又は歯科医師を雇用する際に免許資格を確認するよう十分の指導をすること。
第三 医師届及び歯科医師届の励行
医師法第六条又は歯科医師法第六条の規定に基づく医師、歯科医師の届出を未だ行なつていない者に対しては、届出を励行するよう督促すること。
なお、これらの届出と医籍・歯科医籍との照合を行なうこととする予定である。
病院内の検査施設で、他の医療機関からの検査を請け負うことは可能か。 病院内の臨床検査施設に余力があるので,臨床検査技師・衛生検査技師等に閑す る法律第20条の3の規定により,衛生検査所として,他の医療機関から依頼のあ った検査も,併せて行うことができるか。 答 できる。(昭和45年12月3日医発第144号通知)を参照されたい.
■ 保険医療機関等において患者から求めることができる実費について
「保険医療機関等において患者から求めることができる実費について」
厚生省保険局医療課長・厚生省保険局歯科医療管理官通知
(保険発第186号・平成12年11月10日)
この中で
(3)診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
ア 在宅医療に係る交通費
イ 薬剤の容器代(ただし、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。)
等
診療録等の記載方法等について
(昭和六三年五月六日)
(総第一七号・指第二〇号・医第二九号・歯第一二号・看第一〇号・薬企第二〇号・保険発第四三号)
(各都道府県医務主管課長・薬務主管課長・保険主管課長あて厚生省健康政策局総務課長・指導課長・医事課長・歯科衛生課長・看護課長・薬務局企画課長・保険局医療課長通知)
近年、OA機器の普及に伴い、医師法第二四条及び歯科医師法第二三条の診療録並びに薬剤師法第二八条の調剤録等の記載方法につき、種々疑義が発生しつつあるやに見受けられるが、左記のとおり解すべきものであるので御了承の上、管下病院、診療所、薬局等関係者を適宜指導ありたい。
記
一 診療録等の記載方法について
医師法第二四条及び歯科医師法第二三条に基づく診療録並びに薬剤師法第二八条に基づく調剤録等の記載については、作成した医師、歯科医師又は薬剤師の責任が明白であれば、ワードプロセッサー等所謂OA機器により作成することができること。
なお、この場合には、作成の基礎となつた情報の管理体制について十分留意すること。
二 保険診療録等の記載方法について
保険医療機関及び保険医療養担当規則第八条及び第二二条の適用を受ける診療録並びに保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第五条及び第一○条の適用を受ける調剤録記載についても一と同様であるが、この場合にあつては、保険医及び保険薬剤師等の署名又は記名押印を要すること。
三 処方せんの記載方法について
薬剤師法第二三条に規定する処方せんの記載についても一と同様とすること。
なお、患者に交付する処方せんについては、医師等の署名又は記名押印を要するものであること。
また、病院又は診療所の管理者は、処方せんに係るOA機器の導入に当たつては、処方せんについては患者等への交付が原則であることに十分留意しなくてはならないこと。
四 助産録の記載方法
保健婦助産婦看護婦法第四二条に規定する助産録の記載についても一と同様とすること。
五 その他
診療録及び処方せん以外の医療法第二一条第一項第一四号の診療に関する諸記録についても一に準じて取扱つて良いこと。
日医発策211号への厚生大臣の回答
昭和54年8月29日
日本医師会長武見太郎殿
厚生大臣橋本龍太郎
8月21日付の貴翰に次のとおり回答いたします。
1.薬効表示について、医学と医師の立場が全く無視され、製薬企業の資料のみによる病名決定で用途が規定されることは誤りでありました。
厚生大臣としては、薬理作用を重視するものであり、能書については、薬理作用の記載内容を充実する方向で改善するよう、薬務局に対し指示いたしました。従って、医師の処方は薬理作用に基いて行なわれることになります。
2.社会保険診療報酬支払基金においても、これを受けて学術上誤りなきを期して、審査の一層の適正化を図ることとし、また、この点について、都道府県問のアンバランスを生じないよう、保険局に対し指示いたしました。
3.以上により、医師の処方権の確立が保証されるものと考えます。
4.国民医療の効率化を図るためには、プライマリー・ケアの確立等地域医療の充実が必要であり、また、これとともに、医学常識から極端にはずれた診療等に対して、その是正を強力に進めてまいる所存であります。
(昭和五五年九月四日)
(保険発第六九号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記について、別添昭和五五年九月三日保発第五一号をもって保険局長から社会保険診療報酬支払基金理事長あて通知したので御了知ありたい。
〔別添〕
保険診療における医薬品の取扱いについて
(昭和五五年九月三日保発第五一号)
(社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生省保険局長通知)
保険診療における医薬品の取扱いについては、別添昭和五四年八月二九日付書簡の主旨に基づき、左記によるものであるので通知する。
なお、医療用医薬品については、薬理作用を重視する観点から中央薬事審議会に薬効問題小委員会が設置され、添付文書に記載されている薬理作用の内容等を充実する方向で検討が続けられているところであるので申し添える。
記
1 保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量(以下「効能効果等」という。)によることとされているが、有効性及び安全性の確認された医薬品(副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品をいう。)を薬理作用に基づいて処方した場合の取扱いについては、学術上誤りなきを期し一層の適正化を図ること。
2 診療報酬明細書の医薬品の審査に当たっては、厚生大臣の承認した効能効果等を機械的に適用することによって都道府県の間においてアンバランスを来すことのないようにすること。
別添 略
(昭和五五年九月一七日)
(保険発第七二号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記について、別紙のとおり静岡県民生部保険課長より照会のあつたところであるが、本日付けをもつて別添のとおり回答したので御了知ありたい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〔別紙〕
投薬時の容器代の取扱いについて
(昭和五五年九月一六日 険第七七三号)
(厚生省保険局医療課長あて 静岡県民生部保険課長照会)
昭和五十五年九月十日保険発第七〇号によれば、プラスチック製の容器代については、ガラス製、陶製及び金属製について従前から行われている取扱いに従い取扱うものとするとあるが、プラスチック製の容器については、再使用に耐えない場合が多いが、その場合の窓口で徴収した容器代の取扱いを如何すべきか。
(別添)
投薬時の容器代の取扱いについての疑義解釈について
(昭和五五年九月一七日 保文発第四〇六号)
(静岡県民生部保険課長あて 厚生省保険局医療課長回答)
昭和五十五年九月十六日険第七七三号により照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。
記
プラスチック製の容器が再使用に耐えないと認められる場合には、その負担額を患者に返還する必要はない。
(昭和六二年三月一四日)
(保険発第一六号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)
標記について、次のとおり通知する。
1 スクリーニング検査及び確認検査の取扱いについて
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に関するスクリーニング検査に関しては、その方法の如何にかかわらず、区分〇三三感染症血清反応の4.HTL――V抗体(EIA法)の所定点数により、また確認検査に関しては、その方法の如何にかかわらず、同区分の5.HTLV――V抗体(IFA法)の所定点数により、それぞれ算定するものであること。
2 自家採血輸血に際しての抗HIV抗体検査の取扱いについて
(1) 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)別表第一診療報酬点数表(甲)(以下「甲表」という。)、別表第二歯科診療報酬点数表及び別表第四診療報酬点数表(乙)(以下「乙表」という。)中、輸血の注7に規定する「輸血に伴つて行つた供血者の諸検査」には、抗HIV抗体検査は、含まれないものであること。
(2) したがつて、自家採血輸血(自家製造した血液製剤成分を用いた注射を含む。)に際し、必要に応じ供血者に抗HIV抗体検査を行つた場合には、当該検査点数は、スクリーニング検査一回に限り、別個に請求できるものであること。
この場合の検査点数は、甲表及び乙表におけるHTLV−−V抗体(EIA法)検査の所定点数とすること。
(3) 前記(1)及び(2)については、甲表及び乙表における腎移植術、角膜移植術、及び骨髄移植についても同様の取扱いとすること。
(4) なお、以上のような取扱いに伴い、これに関連する従前の通知は、本取扱いに合致するものとして取り扱われるものとすること。
(平成元年四月二〇日)
(保険発第三七号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記の件について、別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので通知する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(別紙1)
(平成元年四月一七日 険第六〇三一号)
(厚生省保険局医療課長あて 静岡県民生部保険課長照会)
本年四月の診療報酬改定については、当県においてもその円滑な実施に努めてきているところでありますが、一部に左記のような見解も聞かれるところであります。
ついては、今後の関係者への説明、指導等に当たつての参考としたいので、今般の改定に関する考え方等につきあらためて御教示願います。
なお、当職としては、今般の診療報酬改定については、引上げが行われた診療報酬点数に係る仕入れコストの上昇分に限つて手当がなされているものと解するのは誤りであり、引上げが行われていない診療報酬点数に係る仕入れコストの上昇も含め、消費税の導入による全般的な仕入れコストの上昇(医薬品に係るもの等を除く。)に着目して手当がなされているものと解するべきであると考えておりますので、念のため申し添えます。
記
(一部の見解)
今般の診療報酬改定では、改定項目数が限られているため、消費税の導入に伴い保険医療機関の仕入れコストの上昇の影響があると考えられるにもかかわらず引上げ措置が講じられていない項目が数多くある。例えば点滴回路加算は引き上げられているが、静脈内注射の点数は引き上げられていない。
これでは、静脈内注射に用いる注射器に係る保険医療機関の仕入れコストの上昇分は手当されておらず、円滑な転嫁に支障が生ずることになるのではないか。
(別紙2)
(平成元年四月二〇日 保文発第三四三号)
(静岡県民生部保険課長あて 厚生省保険局医療課長回答)
平成元年四月十七日険第六、〇三一号をもつて照会のあつた標記の件については、左記のとおり回答する。
記
1 今般の診療報酬の改定幅は、消費税の導入に伴う保険医療機関全体の平均的な仕入れコストの上昇に着目して、〇・一一%(一か月分程度の在庫を勘案して調整後)としたところであり、その考え方については、貴見のとおりである。
2 なお、具体的な診療報酬点数の引上げに当たつては、限られた保険医療機関のみが行う診療行為等に係るものや、限られた患者のみが受ける診療行為等に係るものではなく、消費税による影響が明らかであると考えられる診療報酬点数のうち代表的なものを選定して引き上げることによつて、前記の改定幅になるようにしたところであり、こうした考え方にのつとつた今般の改定内容については、中央社会保険医療協議会の了承も得たところである。
3 したがつて、貴職からの照会に記されている「一部の見解」にみられるような誤解のないよう関係者への周知徹底に努め、消費税の円滑な転嫁に支障が生ずることのないように
(昭和四九年九月二〇日)
(保険発第一〇四号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
今般、「療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令」(昭和四九年厚生省令第三二号)が公布され、同改正省令により診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「明細書」という。)の様式が改正されたところであるが、改正後の明細書においては、従来の保険者名に代えて保険者番号を記載することとされたところである。
これに対応するため、今後、左記の要領で明細書に記載される保険者番号を認定することとしたので、了知の上、関係機関へ連絡調整し、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配慮されたい。
記
第一 保険者番号の設定方法
1 保険者番号の桁数は六桁とする。
2 府県番号
自治省採用の都道府県番号とする。
3 保険者区分番号
(1) 市町村 原則として老人医療費の負担者番号(昭和四九年五月一三日付社健第三九号社会局老人保健課長通知に基づき設定されたもの)と同一番号とする。
(注) 指定都市にあつては、行政区単位に認定すること。
(2) 国保組合 原則として保険者番号(昭和四八年四月一九日付保険発第三三号国保課長通知に基づき設定したもの)と同一番号とする。
4 検証番号の決定方式
次の方式により決定すること。ただし、沖縄県の保険者にあつては別途通知する方法によること。
(1) 府県番号、保険者区分番号の「末尾」の桁を起点とし、それぞれ2・1・2・1・2を乗じて算出した積の和を求める。
ただし、積が2桁となる場合は、1桁目の数と2桁目の数字を分けて加える
(例) 9×2=18―→1+8=9
(2) (1)により求めた積の和の1の位の数を「10」から引いた数字を検証番号とする。
(算出例)
第二 保険者番号の被保険者証への記入について
(1) 第一の方法により設定された保険者番号は、次回の被保険者証の更新時期等においてできる限り速やかに被保険者証に記入すること。
なお、それまでの間は、療養取扱機関における明細書の保険者番号欄の記載は従来どおりであること。
(2) 保険者番号の被保険者証への記入方法については、別途通知するものであること。
第三 保険者番号の設定の報告
前記の方針に基づき設定した貴管下保険者の保険者番号を別紙の要領により昭和四九年一一月九日までに当課に報告されたいこと。
第四 その他
本通知による保険者番号の設定は、昭和四八年四月一九日付保険発第三三号当職発「国民健康保険の保険者番号等の設定について」により定められた国民健康保険の補助金の交付申請書等の報告書に用いられる保険者番号とは何ら関係のないものであること。
別紙 略
● 診療録、歯科診療録(療養担当規則 様式第1号関係) (平6.3.16 保険発26)
用紙の大きさが従前B列5番とされていたが、今後は、特に大きさを定めないこととした。
なお、この場合において行政文書のA版化等を踏まえ、今後はA列4番としていく方向が望ましいことを別途通知する。
● 「診療録の記載方法等について」の一部改正等 (平11.4.22 保険発62)
保険医療機関が電子媒体により診療録を保存する場合、診療報酬に関する通知に基づき診療録への添付又は貼付が必要とされる文書については、電子媒体により保存する保存する必要はないが、診療録と速やかに突合できるような管理体制を設備しなければならない。
● 医薬分業推進を狙った厚生省担当局長の発言 (平成10年度 医療法関係質疑応答集)
丸田和生
厚生省医薬安全局長は、都道府県薬務主管課長会議の席上、「医薬分業率が依然として10%未満の都道府県もあることから、分業が進まない都道府県に担当職員を派遣し、医薬分業を強力に推進する」と言明した。
また、地域への影響力から、県立(公立)病院を中心とした分業の推進を行うよう指示した。
● インターネットによる医療相談(平成10年度 医療法関係質疑応答集)
「医療相談」について、最近、インターネット上において、有料無料を問わず「医療相談」と称し、メールを媒介とし、相談に応じている診療所がある。
これについては、医師法第20条に基づき、「健康相談」の域にとどまるべきであり、また個別具体的事項について回答することはできないと解釈されるが如何か。また、ホームページ上において、「健康相談」を「医療相談」と称することについては、平成9年度医療監視等講習会質疑応答集に基づき、広告規制の対象に該当しないと解釈されるか否かについて御教示願いたい。
回答:前段については、貴見のとおりである。 (健康政策局医事課)
後段のインターネット上のホームページについては、現在のところは、医療法上の広告には該当しないのではないかと考えているが、今後は、インターネットの普及状況、他の法律におけるインターネット上の広告の取扱いなどを勘案し、医療法における取扱いについても検討する必要があるものと考えている。(健康政策局総務課)
総 第 19号 平成12年6月8日
都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚生省健康政策局総務課
診療所施設に関する疑義について
診療所施設に関する以下の照会に対して、下記のとおり回答したので、参考までに送付する。
(照会)複数の診療所が同一の建物内に設置される場合においては、構造上、玄関、廊下、倉庫等を共同で利用せざるを得ない場合がある。このような利用はやむを得ないものと考えるが、如何。
記
(回答)複数の診療所が同一の診療所と判断される場合を除き、患者の診療に直接供されない施設については、貴見のとおり。